記事番号: 1-4078
公開日 2025年09月05日
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
この法律は、一部の規則を除き、上記公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)<外部リンク>
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411
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