【注意喚起】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に注意してください

記事番号: 1-4088

公開日 2025年09月17日

 「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続きを進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーを購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

消費者の皆様へのアドバイス

・送金前に相談しましょう
 送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。
 このほかに、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専門電話「♯9110」番等の相談窓口に相談しましょう。

・うまい話しには裏があります。詐欺を疑いましょう
 今回悪用されたものに限らず、公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話があったとしても、そこには裏があります。「支援金を受け取るにはまず○○円を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。

・身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょ
 知らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには安易に返信しないようにしましょう。また、メールに添付のURLに安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。

・相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう
 まず冷静にあいての名前、会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。
公式サイトや公的機関の情報を活用し、信頼できる相手かどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩です。疑うことも必要です。
 

本件の概要等については、消費者庁ウェブサイト<外部リンク>を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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