空家等管理活用支援法人の指定について

記事番号: 1-4344

公開日 2026年02月24日

 「空家等管理活用支援法人」とは、令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)により新たに設けられた制度です。空家等の管理や活用を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整え、市町村の空家対策を補完する役割を果たすことを目的としています。市区町村長が、該当法人からの申請に基づき指定します。
 八幡浜市では、空家に関する相談などに総合的に対応し、問題解決を促進するため、本市と連携して空家等対策に取り組む意思のある法人を「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」)として指定します。

【注意事項】
  • 支援法人に指定されたことにより、業務委託料等の支払いは発生しません。
  • 指定は制度の趣旨や指定状況、本市の空家対策の状況などを総合的に判断して行います。要件を満たしていても、指定されない場合があります。

1 指定の流れ

⑴事前協議
  • 指定基準に該当するかどうかを確認します。
  • 申請書類の提出は不要ですが、事業内容がわかる資料をご持参ください。
  • 事前に電話で予約をお願いいたします。予約なしの来庁には対応できない場合があります。
⑵申請
  • 事前協議後、必要書類を添えて申請書を提出してください。
⑶審査
  • 申請書を基に審査基準に該当するか審査します。
⑷指定または不指定
  • 結果は通知書によりお知らせします。

2 支援法人が行う業務

法第24条に定める業務は以下のとおりです。

  1. 空家等の所有者や管理・活用を行う者に対し、管理・活用方法の情報提供や相談、必要な支援を行うこと。
  2. 委託に基づき、定期的な空家等の状態確認や改修、その他管理・活用に必要な事業や事務を行うこと。
  3. 委託に基づき、空家等の所有者等を探索すること。
  4. 空家等の管理・活用に関する調査研究を行うこと。
  5. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  6. 上記以外で、空家等の管理・活用に必要な事業や事務を行うこと。

八幡浜市が求める支援法人の主な業務は以下のとおりで、⑴の業務は必須です。

  1. 法第24条第1号関係
    空家等の所有者等から、売却・賃貸・利活用・管理・解体・登記・家財処分などの相談に対し、弁護士、司法書士、不動産業者、解体業者などの専門家と連携し、ワンストップで解決策の提案やフォローアップ、助言を行う相談対応業務。
  2. 法第24条第5号関係
    空家等の所有者等に向けたセミナーや相談会の開催による普及啓発業務。
  3. その他、本市が必要と判断する空家等の管理・活用に関する事業。
  • 法第24条第3号に掲げる業務については、当面指定を行いません。

3 指定基準等

八幡浜市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱[PDF:154KB] をご確認ください。

4 申請書類

申請書類は事前協議後に担当者からお渡しします。

《参考》

5 指定期間

令和8年4月1日(または指定の日) から 令和13年3月31日 まで 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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