記事番号: 1-4352
公開日 2026年02月25日
令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の請求をされた、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者(以下「本件事業者」という。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者の皆様へのアドバイス
トラブルが発生しても、まずは冷静になりましょう。
電気トラブルをはじめ、いわゆる暮らしのレスキューサービスに関して、消費者の不安をあおり、不要な工事を行い高額な請求をする悪質な事業者もいます。トラブルが発生しても、まずは慌てず冷静になりましょう。
インターネット検索で、「上位」だからといっても信用できるとは限りません。
検索結果が上位のサイトは、信頼性が高いという印象がありますが、「広告(スポンサー)」として上位に表示される場合もありますので、検索結果の上位に表示されているということだけで業者を信用するのではなく、サイトの内容や会社概要などの情報を確認して、信頼できる業者を選択しましょう。
契約する場合は、具体的な作業内容に基づく見積書を確認し、作業内容や料金を検討しましょう。
作業内容や料金について十分な説明がなされないまま作業をされ、数十万円もの請求をされることがないように、具体的な作業内容の説明を求めて必ず見積書の作成を依頼しましょう。そして、作業内容や見積り金額に納得ができない場合は、キッパリと契約を断りましょう。
自宅に呼んでも、クーリング・オフが認められる場合があります。
例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、「消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかった」といえる場合には、クーリング・オフが認められます。
困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:3.95MB] を確認ください。
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