記事番号: 1-4405
公開日 2026年03月18日
消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者の皆様へのアドバイス
安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」ではたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えておきましょう。
不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。
突然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありませんので、不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、電話を切りましょう。
まずは相談をしましょう。
契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断することなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「♯9110」番などの相談窓口に相談しましょう。
本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:5.85MB]を確認ください。
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