記事番号: 1-4489
公開日 2026年05月21日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました(10万円引上げ)。
≪参考≫令和7年分の給与所得控除額
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
一方で、介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としており、介護保険制度は3年を1期として、保険料収入を見込んで事業運営を行っています。
今回の税制改正により、保険料収入が減少することで事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令の一部が改正されました。これにより、令和8年度の介護保険料の算定については、改正前の控除額と同様に調整して計算します。また、本人や世帯の市町村民税の課税状況についても同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の市町村民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税と判定されることがあります。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件(1)(2)をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で八幡浜市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響をうけません。
例)給与収入がない方、年金収入のみの方など
令和8年度介護保険料について
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定するため、税制改正の影響により令和8年度の市町村民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税と判定されることがあります。
例)令和6年中、令和7年中ともに給与収入が100万円で、単身世帯、他の所得がない場合
| 市町村民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階(80,300円) |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階(80,300円) ※課税として判定 |
※令和8年度の介護保険料の算定では、改正前の給与所得控除額を用いるため、給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
適用期間
令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 保健センター 介護保険係
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地
TEL:0894-24-6628
FAX:0894-24-6652
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