公開日 2014年09月17日
議事日程 第1号
平成18年3月6日(月) 午前10時開議
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
認定第 6号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について
認定第 7号 平成16年度保内町一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について
認定第 8号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第 9号 平成16年度八幡浜市保内町共立青石中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について
決算審査特別委員長報告
(質疑、討論、採決)
第4
議案第 2号 新たに生じた土地の確認について
議案第 3号 字の区域の変更について
議案第 4号 新たに生じた土地の確認について
議案第 5号 字の区域の変更について
議案第 6号 市道路線の廃止について
議案第 7号 市道路線の認定について
議案第 8号 指定管理者の指定について
議案第 9号 指定管理者の指定について
議案第10号指定管理者の指定について
議案第11号 指定管理者の指定について
議案第12号 指定管理者の指定について
議案第13号 指定管理者の指定について
議案第14号 指定管理者の指定について
議案第15号 指定管理者の指定について
議案第16号 八幡浜市国民保護対策本部及び八幡浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について
議案第17号 八幡浜市国民保護協議会条例の制定について
議案第18号 八幡浜市災害派遣手当及び八幡浜市武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の制定について
議案第19号 八幡浜市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
議案第20号 八幡浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
議案第21号 八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第22号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第23号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第24号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第25号 八幡浜市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第26号 八幡浜市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について
議案第27号 八幡浜市若草交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第28号 八幡浜市指定介護予防支援事業所設置条例の制定について
議案第29号 八幡浜市指定居宅介護支援事業所設置条例を廃止する条例の制定について
議案第30号 八幡浜市交通傷害保障条例の一部を改正する条例の制定について
議案第31号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第32号 平成17年度八幡浜市一般会計補正予算(第6号)
議案第33号 平成17年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第34号 平成17年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第3号)
議案第35号 平成17年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(第2号)
議案第36号 平成17年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第37号 平成17年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第38号 平成17年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)
議案第39号 平成17年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)
議案第40号 平成18年度八幡浜市一般会計予算
議案第41号 平成18年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第42号 平成18年度八幡浜市老人保健特別会計予算
議案第43号 平成18年度八幡浜市介護保険特別会計予算
議案第44号 平成18年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算
議案第45号 平成18年度八幡浜市日土財産区特別会計予算
議案第46号 平成18年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算
議案第47号 平成18年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算
議案第48号 平成18年度八幡浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第49号 平成18年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算
議案第50号 平成18年度八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算
議案第51号 平成18年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算
議案第52号 平成18年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算
議案第53号 平成18年度八幡浜市水道事業会計予算
議案第54号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計予算
議案第55号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
(提案者の説明)
第5
議案第 1号 八幡浜港緑地護岸築造工事請負契約の締結について
(提案者の説明、質疑、討論、採決)
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本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
会期の決定
日程第3
認定第 6号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について
認定第 7号 平成16年度保内町一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について
認定第 8号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第 9号 平成16年度八幡浜市保内町共立青石中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について
決算審査特別委員長報告
(質疑、討論、採決)
日程第4
議案第 2号 新たに生じた土地の確認について
議案第 3号 字の区域の変更について
議案第 4号 新たに生じた土地の確認について
議案第 5号 字の区域の変更について
議案第 6号 市道路線の廃止について
議案第 7号 市道路線の認定について
議案第 8号 指定管理者の指定について
議案第 9号 指定管理者の指定について
議案第10号指定管理者の指定について
議案第11号 指定管理者の指定について
議案第12号 指定管理者の指定について
議案第13号 指定管理者の指定について
議案第14号 指定管理者の指定について
議案第15号 指定管理者の指定について
議案第16号 八幡浜市国民保護対策本部及び八幡浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について
議案第17号 八幡浜市国民保護協議会条例の制定について
議案第18号 八幡浜市災害派遣手当及び八幡浜市武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の制定について
議案第19号 八幡浜市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
議案第20号 八幡浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
議案第21号 八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第22号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第23号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第24号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第25号 八幡浜市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第26号 八幡浜市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について
議案第27号 八幡浜市若草交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第28号 八幡浜市指定介護予防支援事業所設置条例の制定について
議案第29号 八幡浜市指定居宅介護支援事業所設置条例を廃止する条例の制定について
議案第30号 八幡浜市交通傷害保障条例の一部を改正する条例の制定について
議案第31号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第32号 平成17年度八幡浜市一般会計補正予算(第6号)
議案第33号 平成17年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第34号 平成17年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第3号)
議案第35号 平成17年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(第2号)
議案第36号 平成17年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第37号 平成17年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第38号 平成17年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)
議案第39号 平成17年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)
議案第40号 平成18年度八幡浜市一般会計予算
議案第41号 平成18年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第42号 平成18年度八幡浜市老人保健特別会計予算
議案第43号 平成18年度八幡浜市介護保険特別会計予算
議案第44号 平成18年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算
議案第45号 平成18年度八幡浜市日土財産区特別会計予算
議案第46号 平成18年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算
議案第47号 平成18年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算
議案第48号 平成18年度八幡浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第49号 平成18年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算
議案第50号 平成18年度八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算
議案第51号 平成18年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算
議案第52号 平成18年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算
議案第53号 平成18年度八幡浜市水道事業会計予算
議案第54号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計予算
議案第55号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
(提案者の説明)
日程第5
議案第 1号 八幡浜港緑地護岸築造工事請負契約の締結について
(提案者の説明、質疑、討論、採決)
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出席議員(23名)
1番 新 宮 康 史 君
2番 上 田 浩 志 君
3番 大 城 一 郎 君
4番 井 上 和 浩 君
5番 上 脇 和 代 君
6番 魚 崎 清 則 君
7番 山 中 隆 徳 君
8番 二 宮 雅 男 君
9番 遠 藤 素 子 君
10番 武 田 成 幸 君
11番 清 水 正 治 君
12番 宇都宮 富 夫 君
13番 兵 頭 孝 健 君
14番 上 田 竹 則 君
15番 松 本 昭 子 君
16番 都 築 旦 君
17番 住 和 信 君
18番 中 岡 庸 治 君
19番 宮 本 明 裕 君
20番 大 山 政 司 君
21番 萩 森 良 房 君
22番 舛 田 尚 鶴 君
23番 山 本 儀 夫 君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者の職氏名
市長 高 橋 英 吾 君
助役 谷 口 治 正 君
収入役 長 島 峻 君
政策推進課長 田 中 正 憲 君
総務課長 柏 木 幸 雄 君
財政課長 山 本 一 夫 君
税務課長 市 川 芳 和 君
市民課長 清 水 浩 君
生活環境課長 坂 田 秀 雄 君
福祉事務所長 小 西 宇佐男 君
保健センター所長 永 井 俊 明 君
人権啓発課長 田 中 良 三 君
水産港湾課長 上 甲 眞 喜 君
建設課長 石 田 修 君
監理開発課長 國 本 進 君
農林課長 菊 池 敏 和 君
商工観光課長 中 榮 忠 敏 君
下水道課長 河 野 裕 保 君
保内庁舎管理課長 竹 内 茂 君
水道課長 松 本 俊 一 君
市立病院事務局長 高 田 圭 一 君
会計課長 横 田 昌 弘 君
教育委員会委員長職務代理者 井 上 守 君
教育長 井 上 傳一郎 君
学校教育課長 清 水 義 明 君
生涯学習課長 谷 口 光 一 君
文化振興課長 水 野 省 三 君
代表監査委員 久保田 哲 弘 君
監査事務局長 菅 原 茂 雄 君
農業委員会事務局長 上 甲 康 薫 君
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会議に出席した議会事務局職員
事務局長 谷 明 則 君
事務局次長兼議事係長 山 本 健 二 君
調査係長 田 本 憲一郎 君
書記 脇 野 和 仁 君
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午前10時00分 開会
○議長(宮本明裕君) ただいまより平成18年第1回八幡浜市議会定例会を開会いたします。
市長から今議会招集のあいさつがあります。
市長。
〔市長 高橋英吾君登壇〕
○市長(高橋英吾君) 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成18年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては御多忙の中、御参集賜り、厚くお礼を申し上げます。
初めに、市職員の公金横領事件について、おわびを申し上げます。
既に、マスコミ報道等で御承知のこととは存じますが、今回の不祥事はまことに遺憾であり、市民の皆様、議員各位には市当局に対する信頼を著しく失墜させましたことを心より陳謝をいたします。
今後、このようなことがないよう、このことを真摯に受けとめ、職員のさらなる綱紀粛正を図るとともに、公金取扱事務におけるチェック機能の強化等、再発防止に全力で取り組む所存でございます。
それでは、定例会について申し上げます。
本定例会におきましては、条例案16件、予算案23件、その他15件、合わせて54件の御審議をいただくものでございます。
また、追加案件といたしましては、条例案2件の上程を予定いたしております。
諸議案の内容等につきましては、後ほど御説明させていただきたいと存じますが、何とぞ慎重審議賜りまして、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
なお、本日、本会議終了後、市議会協議会を開催いただきまして、市職員の不祥事について、かんきつ寒風・雪害対策事業補助について、指定管理者の指定について、国民保護対策本部等及び協議会条例の制定について、総合計画策定の中間報告について、行政改革大綱案の中間報告について、これらを御説明申し上げ、議員各位の御理解を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
以上、申し述べまして、招集のごあいさつとさせていただきます。
○議長(宮本明裕君) 議長において、この際、諸般の報告を行います。
12月定例会閉会後における諸般の報告については、お手元に配付しております報告書をもってこれにかえます。
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○議長(宮本明裕君) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
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○議長(宮本明裕君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、議長において1番 新宮康史君、23番 山本儀夫君を指名いたします。
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○議長(宮本明裕君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日より3月22日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
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○議長(宮本明裕君) 日程第3 認定第6号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定についてないし認定第9号 平成16年度八幡浜市保内町共立青石中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について、以上4件を一括議題といたします。
本件に関し、決算審査特別委員長の報告を求めます。
上田竹則君。
〔決算審査特別委員長 上田竹則君登壇〕
○決算審査特別委員長(上田竹則君) 決算審査特別委員会の報告を申し上げます。
認定第6号ないし認定第9号について付託されておりました当委員会は、去る1月26日、27日、2月6日、10日の4日間にわたりまして、市の理事者を初め担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。その審査の概要と結果について御報告いたします。
平成16年度の一般会計及び特別会計の決算は、旧八幡浜市、旧保内町の平成16年4月1日から平成17年3月27日までの決算と、新八幡浜市における平成17年3月28日から出納閉鎖日である5月31日までの決算を合算したものから、合併に伴い重複した額を除き1,000円単位にした数字であらわすと、まず一般会計は歳入総額224億1,992万2,000円、歳出総額217億7,184万9,000円で、収支差し引き6億4,807万3,000円の黒字決算であり、平成17年度に繰り越すべき財源2億2,203万3,000円を差し引いた実質収支額は4億2,604万円の黒字となっております。
次に、特別会計は14会計で、歳入総額168億999万2,000円、歳出総額167億860万4,000円であり、実質収支額の黒字は国民健康保険事業6,338万6,000円ほか4会計であり、赤字の会計はございませんが、国民健康保険事業4億3,145万4,000円を初め10会計、総額27億8,974万7,000円を一般会計から繰り入れしております。
基金の状況は、平成16年度末現在高は、一般会計の基金として財政調整基金11億9,281万3,000円を初めとした15基金、計26億2,760万2,000円、その他の基金として土地開発基金ほか4基金で計4億8,841万1,000円となっております。
16年度の運用状況については、全体で積立額5,848万2,000円で、取り崩し額20億6,578万6,000円であり、財政調整基金ほか多額の基金取り崩しについては、三位一体改革の影響を初め市税の減収、電算統合費などの合併に伴う費用のほか、相次ぐ台風の来襲による災害復旧経費の増によるものであるとの説明でありました。
財政状況につきましては、財政基盤の強弱を示す財政力指数が3カ年平均0.333で県下11市中10位であり、依然として国、県に依存する財政体質であります。
公債費比率は12.7%で県下11市中2位、起債制限比率は5.7%と県下11市中1位となっており、年々改善しております。しかしながら、市債の発行は将来の財政硬直化の要因となるものであるため、全体の推移を慎重に見きわめながら、長期的視野に立ち地方債の活用を図っていきたいとの説明でありました。
また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は89.4%で、依然として正常値の80%を大きく上回っており、硬直化した財政構造が続いております。
平成16年度においても、健全財政の堅持を基本に、さらに一般行政経費の節減及び財源の重点配分を行い、諸施策、諸事業の計画的な推進に努められたことに対し、当委員会は認定第6号及び認定第8号は賛成多数で、認定第7号及び認定第9号は全会一致で認定することに決定いたしました。
以下、審査の過程において論議されました主な事項について申し上げます。
まず、一般会計歳出2款総務費1項3目広報公聴費のうち広報拡声器補助金に関し、委員より、内容についてただしたのに対し、理事者より、市では全域に防災用行政無線を設置しているが、以前から各地区に広報用のマイク設備があり、それも活用しながら事業を進めている。その広報用マイク施設の補修等に対する補助金であるとの答弁であり、それに対し、委員より、これまで議会でも指摘されているが聞き取りにくい地区の改善はできているのかとただしたのに対し、理事者より、議会や住民からの指摘があればその都度地域で調査し、必要に応じ屋外スピーカーの増設や向きの調整を行っており改善されているが、強風時の風向きや季節により聞き取りにくい箇所があるのも事実であるとの答弁がありました。
それに対し、委員より、地震や台風災害時に備え、聞こえない箇所については屋内受信機等の設置も必要ではないかとただしたのに対し、理事者より、スピーカーの増設等で対応できない場合には屋内に設置した例もあり、今後においても改善に向け努力したいとの答弁がありました。
次に、一般会計歳出10款教育費のうち耐震診断委託料に関し、委員より、耐震診断の進行状況についてただしたのに対し、理事者より、平成17年度で1次診断は27棟終了しており、そのうち2次診断が必要なものが小学校10棟、中学校11棟の計21棟あり、診断の結果に基づき、今後の2次診断、耐震補強計画等、予算の関係もあるが年次計画を立て整備していきたいとの答弁がありました。
それに対し、委員より、これから2次診断が始まるという段階で、このままでは危ないというような校舎もあるのか、またその中には日土小学校も含まれているのかとただしたのに対し、理事者より、耐震診断を実施しているのは非木造の校舎であり、木造については対象になっていない。非木造の校舎については、直ちに改修を要するというものではないが、できるだけ早く耐震補強計画を総合計画の中に盛り込み、整備したいと考えているとの答弁がありました。
さらに、委員より、現実に木造校舎は存在しているわけであり、対処する必要があるのではないかとただしたのに対し、理事者より、木造校舎についても耐力度等危険なものについては、今後整備する方向で計画の中に入れたいとの答弁がありました。
次に、同じく教育費のうち小・中学校教育振興費に関し、委員より、格差の問題が国会で取り上げられているが、就学援助や学用品の補助を受けている児童・生徒の数はどうなっているか、また今後どう推移すると見ているかとただしたのに対し、理事者より、準要保護の児童・生徒は増加傾向にあり、平成16年度の段階では、旧八幡浜市の小学校が94人、中学校が58人、旧保内町では小学校が33人、中学校が14人、八幡浜市全体で199人の児童・生徒がいるが、これは全体の約5.6%に当たる。今後においても経済情勢、家庭の事情等により少しずつふえるのではないかと考えているとの答弁でありました。
以上、審査の概要を申し上げましたが、理事者におかれましては、ただいま報告をいたしました事項並びに審査の経過において指摘、要望のありました事項については、今後の行財政運営、予算編成に速やかに反映され、財政の健全化、予算の効率的な配分等、積極的な行財政改革に取り組まれ、新市における活性化を図られるよう、なお一層の御努力を要望するものであります。
最後に、年間を通じて市勢の発展のため、積極的に取り組まれました理事者の熱意と審査に当たられました監査委員の努力に対し、衷心より敬意をあらわすものであります。
以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。
○議長(宮本明裕君) ただいまの決算審査特別委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより適宜分割して討論、採決に入ります。
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○議長(宮本明裕君) まず、認定第6号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について、討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって討論を終結いたします。
これより認定第6号を採決いたします。
本件に対する特別委員長の報告は認定であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(宮本明裕君) 御着席願います。
起立多数であります。よって、認定第6号は認定することに決しました。
———————————————————————————————————————
○議長(宮本明裕君) 次、認定第7号 平成16年度保内町一般会計及び特別会計歳入歳出決算(平成16年4月1日から平成17年3月27日まで)の認定について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって討論を終結いたします。
これより認定第7号を採決いたします。
本件に対する特別委員長の報告は認定であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(宮本明裕君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、認定第7号は認定することに決しました。
———————————————————————————————————————
○議長(宮本明裕君) 次、認定第8号 平成16年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって討論を終結いたします。
これより認定第8号を採決いたします。
本件に対する特別委員長の報告は認定であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(宮本明裕君) 御着席願います。
起立多数であります。よって、認定第8号は認定することに決しました。
—————————————————————————————————————
○議長(宮本明裕君) 次、認定第9号 平成16年度八幡浜市保内町共立青石中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって討論を終結いたします。
これより認定第9号を採決いたします。
本件に対する特別委員長の報告は認定であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(宮本明裕君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、認定第9号は認定することに決しました。
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○議長(宮本明裕君) 日程第4 議案第2号 新たに生じた土地の確認についてないし議案第54号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計予算、別紙になっております議案第55号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、以上54件を一括議題といたします。
初めに、市長より総括説明を願います。
市長。
〔市長 高橋英吾君登壇〕
○市長(高橋英吾君) 本日ここに第1回市議会定例会を招集いたしまして、平成18年度当初予算を初め、当面する市政の重要案件の御審議をいただくわけでございます。各案件にわたります詳細な説明は、審議の過程で助役並びに各課長から申し上げることといたしまして、私は概要を申し上げ、議員各位の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。
さて、平成18年度の国の予算は、構造改革の重要強化期間最後の重要な予算であり、今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針に基づく構造改革に、一応のめどをつけるものと位置づけております。従来の歳出改革路線を維持、強化するため、三位一体改革の推進を図るとともに、歳出全体にわたる徹底的な見直しを行い、その水準について厳しく抑制することとしております。
一方、地方公共団体においては、景気の回復基調に伴う地方税収の伸び等により、団体間で大きな財政格差が生じてきており、この傾向は愛媛県下でもあらわれてきております。都市部以外の市町村では、地方税収の伸びは期待できず、また地方交付税等の大幅な落ち込み等により、地方財政は引き続き多額の財源不足が予測される危機的状況にあります。
このような中、本市における平成18年度の財政見通しは、歳入の根幹となる市税のうち、市民税では税制改正により前年度並みが予測されるものの、固定資産税は評価がえによる影響で大幅に減少しており、市税全体では約1億5,000万円の減少で、この傾向は今後とも続くものと予想されます。また、国の三位一体改革による影響額は、国庫補助負担金の一般財源化、地方交付税改革等により約17億5,000万円、一方、税源移譲は所得譲与税として約2億5,000万円、合わせた影響額は約15億円で、当市の予算規模一般財源の約12%に当たる極めて大きい額となっており、今回の三位一体改革の影響が大きく反映をされております。これに今年度から県補助金の減少が予測され、歳入不足が一段と厳しさを増してきておるのであります。
このような状況を踏まえた合併後、実質的な初年度となる18年度予算編成は、通年予算ベースで約10億円の財源不足が生じると試算しており、財政調整基金、減債基金の取り崩しで対応せざるを得ない極めて困難な編成作業を強いられました。
しかしながら、このような状況下においても、旧市町の融和を図り、新市のまちづくりに向け第一歩を踏み出す重要な年であります。港湾・漁港振興ビジョンの円滑な推進、公共下水道事業等による生活環境の整備、少子・高齢化社会に対応した医療・福祉の維持、充実、教育環境の整備、イベントを生かしたまちづくり、地域高規格道路八幡浜道路整備に伴う関連経費など、限られた財源の重点的、効率的な配分に努めました。また、合併後の住民ニーズを的確に把握した施策の選択、展開を着実に進めるため、3月末公表予定の行政改革大綱に沿った積極的な行財政改革を断行し、施策、予算に反映させていきたいと思います。
次に、四役給与及び議員報酬の改定議案の提出についてであります。
八幡浜市特別職報酬等審議会が、1月25日に第1回、2月2日に第2回が開催され、三役の給与及び議員報酬について審議された結果、引き下げの答申が提出されました。その答申を尊重し、今議会において改正案を提案いたしております。なお、教育長についても、三役に準じた改正案を提案いたしております。また、職員においても、国家公務員における制度改革を踏まえ、給与表の見直しを初めとした改正案を提案いたしております。慎重審議の上、御理解賜りたいと存じます。
次に、国の予算及び地方財政計画、当面する本市の基本的課題に基づき編成いたしました18年度予算案につきまして、以下、その概要を申し述べたいと存じます。
最初に、地場産業の振興と町の活性化対策であります。
まず、農林業の振興対策でありますが、平成17年産の温州ミカンは、価格は前年に比べ大幅に低下、また昨年末から1月上旬にかけての寒風、雪害被害は収穫量にも大きく影響しており、かんきつ農家の経営は極めて深刻な状況にあります。産地間競争、消費者ニーズの変化などにより、厳しい環境にある農業の再生を図るための諸施策の着実な推進に努めるとともに、国営、県営かんがい排水事業、農道整備等の基盤整備事業に対する補助、農業資金利子補給金、みかんの里シーズンアルバイター事業などへの支援措置を講じております。
次に、八幡浜港港湾・漁港振興ビジョンについてであります。
将来の新市の重要な方向づけの一つであり、また平成4年以降、低迷を続ける水産業の振興対策の柱であります当ビジョンは、仮設魚市場の整備などにより本格的にスタートいたしております。今予算案では、港湾分として、国補事業であります八幡浜港港湾整備交付金事業を計上し、港湾区域前面埋め立てに伴う地盤改良工事等を実施いたしております。
次に、商工振興対策についてであります。
当地域の長引く景気低迷、人口の減少などによる消費不況の影響により、商工業経営は一段と厳しさを増しております。そのような中、商工業振興資金利子補給金、商店街活性化事業貸付金、新町ドーム利用促進補助金などの予算措置を講じ、今後も関係各種団体との連携を図り、各種事業、施策を推進し、魅力と活力のあるまちづくりを推進してまいりたいと思います。
次に、保健・福祉・医療の充実であります。
急速に少子・高齢化が進展する社会情勢を背景として、社会福祉サービスの需要も増大をし多様化している中、市民の健康管理、増進、さらには高齢者、障害者、児童福祉など市民が暮らしやすいまちの創造に向けた福祉行政の一層の充実強化が求められております。
まず、障害者福祉対策としては、障害者自立支援法施行による八幡浜市障害程度区分判定審査会設置に伴う経費、障害者福祉計画策定委託料、心身に障害を持つ児童を対象とした通園事業、障害者(児)福祉タクシー・バス助成の要件緩和のほか、在宅福祉対策を柱とする生活環境の改善整備等の住宅サービスなど予算措置を講じております。
また、老人福祉対策として、介護予防事業、独居者、高齢者世帯などへの生活支援事業、健康な高齢者への生きがい対策、障害者と同じく高齢者福祉タクシー・バス助成の要件緩和対策等の予算措置を講じております。また、制度改正により、4月には新設予定の地域包括支援センターが、高齢者の保健・福祉・介護予防の拠点として早期に機能するよう努めてまいります。
児童福祉対策としては、少子化対策を柱とした八幡浜市次世代育成支援地域行動計画による支援策の計画的な推進、そのほか出産祝い金、乳幼児医療市単独扶助費の継続、児童手当の支給対象年齢・所得制限の緩和に伴う予算措置などを講じております。
次に、八西地域の基幹的中核医療機関としての市立病院につきまして御説明いたします。
病院経営を取り巻く環境は、国の医療費抑制政策に呼応した医療制度改革の中で厳しさを増しておりますが、さらに18年度は、診療報酬3.16%マイナスというかつてない大幅な改定が予定されており、予断を許さない状況となっております。そのような中、当地域の基幹病院として、よりよい医療、質の高い医療を提供するため、消化器センター構想などによる施設の整備、充実の検討を進めていくとともに、地域住民の医療ニーズを適切に把握した医療サービスの供給に努めてまいります。
国民健康保険事業につきましては、平成14年10月からの制度改正による前期高齢者の増加に伴う医療費の増嵩、また長引く不況による国保税の落ち込み等により、18年度はより厳しい財政状況になると予測され、今後受益者負担による国保税の適正化が必要になってくると考えております。そのような中、健康意識の啓発、保険事業等長期的な視野に立って医療費の適正化に努めるとともに、国保、老人医療、その他の医療制度を含め健全な運営に努めてまいります。
次に、安全で快適な生活環境、都市基盤整備対策であります。
まず、公共下水道につきましては、平成17年度末の整備率が八幡浜処理区で95.8%、保内処理区では第1期認可区域で100%となる見込みであり、トイレの水洗化、公共水域の水質保全、健康で快適な生活環境の向上に今後とも努めてまいります。
本年4月から、八幡浜処理区では合田地区初め4地区の一部、保内処理区では保内浄化センターの完成により第1期認可区域が処理開始区域となります。
今年度は、八幡浜処理区では舌間、合田地区の面整備、八幡浜浄化センター改修事業、保内処理区は宮内地区の面整備、保内浄化センター汚泥処理設備事業を実施をいたします。
戸別合併処理浄化槽整備事業につきましては、公共下水道事業等の整備計画区域以外の市内全域を対象区域として、平成12年度から整備を開始し、17年度末には346基を整備し、全体計画としては平成30年度までに1,100基の整備を計画いたしております。18年度は、双岩地区を中心に60基の予算措置を講じております。
水道事業につきましては、施設改良事業として、愛宕第2配水池機械設備、保内給水区電気計装設備の更新などを実施し、安全で良質な給水サービスの向上に努めるとともに、効率的な経営の推進を図り、経営基盤の強化に努めてまいります。
次に、道路整備及び防災についてであります。
市道整備につきましては、市道宮内川西線改良工事費を初め、市内一円の道路網整備の市道舗装改良工事、すぐやる土木費、生活環境の向上を図る私道整備工事費等の予算措置を講じております。
防災対策では、今回民間住宅を対象に、既存の木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅耐震診断事業補助金の予算措置を講じております。
そのほか、地域高規格道路八幡浜道路及び公共残土の処理場確保のため、公共残土ストックヤードの整備を実施いたします。今年度は測量設計委託料を計上、完成は19年度末を予定し、20年度よりの供用開始を目指します。
次に、教育、文化、コミュニティー、スポーツの振興であります。
学校整備につきましては、現有施設の営繕、環境対策のための小・中学校施設補修工事、小・中学校の机、いすの整備、15年度から年次計画で実施しております小・中学校空調設備設置工事、今年度から年次計画で実施予定の小・中学校トイレ改修工事の予算措置を講じ、教育環境整備に積極的に取り組んでまいります。
そのほか、引き続く不況の中、保護者負担の軽減を図るための修学旅行補助金の予算措置をいたしております。
また、現在、全国的に児童・生徒を対象とした不審者事案が多発しており、不審者から子供を守る取り組みを積極的に進めるため、緊急情報、不審者情報の配信サービス料を予算化し、PTA連合会などの協力を得ながら、児童・生徒の安全確保対策を推進してまいります。
文化振興では、文化会館ゆめみかんの自主文化事業などの予算措置を講じるとともに、市民の文化活動の支援や交流促進を図ってまいります。
スポーツの振興では、4月22日から23日までの日程で開催されますマウンテンバイクJS大会の開催補助金等の予算措置をいたしております。
次に、人権教育につきましては、すべての市民が人権問題に対する正しい認識を深めるため学習機会を提供し、人権意識の確立と人権が尊重される社会の実現に努めてまいります。
なお、平成17年度3月補正予算案につきましては、生活バス路線維持・確保対策事業補助金、かんきつ寒風・雪害対策事業補助金等の予算措置と決算見通しを前提とする予算調製をいたしております。
以上、主要施策の概要を申し上げましたが、平成18年度予算案として、一般会計164億7,179万6,000円、特別会計12会計で174億7,500万6,000円、企業会計2会計で66億1,891万3,000円、合計で405億6,571万5,000円を計上御提案申し上げます。
これらの財源といたしましては、市税、地方交付税を主とする一般財源を初め国県支出金、市債等それぞれの事業施策に対応する額を計上いたしております。
以上、当初予算案等につきまして御説明申し上げましたが、慎重審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(宮本明裕君) これより議案第2号から順次説明を求めます。
水産港湾課長。
○水産港湾課長(上甲眞喜君) 議案書の3ページです。
議案第2号 新たに生じた土地の確認について御説明をいたします。
地方自治法第9条の5第1項の規定により、公有水面埋め立てによって新たに生じた土地は、八幡浜市の地域であることを確認するものです。
新たに生じた土地の所在は、八幡浜市保内町磯崎1468の地先です。面積は、3,945.53平方メートルです。次ページに位置図、平面図を添えつけておりますので、御参照を願います。
次に、議案書の7ページです。
議案第3号 字の区域の変更について御説明をいたします。
地方自治法第260条第1項の規定により、議案第2号で説明いたしました新たに生じた土地及び面積を、八幡浜市保内町磯崎の区域に編入しようとするものです。
なお、この処分は、愛媛県知事の行う告示の日から効力を生じるものでございます。
次に、議案書の11ページをお願いいたします。
議案第4号 新たに生じた土地の確認について御説明いたします。
地方自治法第9条の5第1項の規定により、公有水面埋め立てによって新たに生じた土地は、八幡浜市の地域であることを確認するものです。
新たに生じた土地の所在は、八幡浜市保内町磯崎1428−1、1432、1433−1、1441−1、1441−2、1443−2、1449−2及び1450の地先でございます。面積は、2,843.47平方メートルでございます。次ページに位置図、平面図を添えつけておりますので、御参照をお願いいたします。
次に、議案書の15ページです。
議案第5号 字の区域の変更について御説明をいたします。
地方自治法第260条第1項の規定により、議案第4号で説明いたしました新たに生じた土地及び面積を、八幡浜市保内町磯崎の区域に編入しようとするものです。
なお、この処分は、愛媛県知事の行う告示の日から効力を生じるものでございます。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 建設課長。
○建設課長(石田 修君) 議案書の19ページをお願いいたします。
議案第6号 市道路線の廃止について御説明をいたします。
21ページの市道須田線につきましては、県道八幡浜保内線のバイパスが完成したため、また23ページの市道夢永中央線につきましては、用地造成により市道機能が消滅した関係上、道路台帳の整理の必要性が生じたため、各路線を道路法第10条第1項の規定により廃止するものでございます。
続きまして、議案書の25ページをお願いいたします。
議案第7号 市道路線の認定でございます。
27ページ及び29ページを御参照お願いいたします。
先ほど路線を廃止いたしました市道須田線でございますが、新たに認定する市道須田線と市道長早線の間に県道八幡浜保内線のバイパスが完成し、約80.5メーターが県道と重複する区間が生じるため、道路の維持管理上の混乱を避けるため、おのおの個別に市道認定を行うものでございます。
31ページの市道須田向山線でございますが、もともとが県道八幡浜保内線としての認定を受けておりました路線でありますが、須田バイパスが完成いたしましたので、市道への所管がえとなった路線でございます。
次、33ページの古藪宮の前線でございますが、県道野佐来八幡浜線の道路改良により、路線がショートカットされたための市道への所管がえの道路でございます。
35ページの市道夢永中央線でございますが、特別養護老人ホーム青石寮及び夢永公園が整備された関係上、市道としての機能が消滅した区間を除き改めて規定の変更をし、市道認定を行い沿道路の維持管理を行うものでございます。
以上、5路線につきまして、道路法第8条第1項の規定により、市道の認定を行うものでございます。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 保健センター所長。
○保健センター所長(永井俊明君) それでは、議案書37ページをお願いいたします。
議案第8号 指定管理者の指定について御説明をいたします。
八幡浜市デイサービスセンターの指定管理者を選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
まず、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、八幡浜市デイサービスセンターでございます。
2番目に、指定管理者となる団体、八幡浜市松柏乙1101番地、社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会でございます。
指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとなっております。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(宮本明裕君) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(小西宇佐男君) 議案書の39ページをお願いいたします。
議案第9号 指定管理者の指定について御説明をいたします。
この議案は、現在管理委託制度をとっている公の施設について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。
まず、指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、養護老人ホーム湯島の里で、次に指定管理者となる団体は、八幡浜市松柏乙1101番地、社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会とし、指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間とするものでございます。
続きまして、41ページをお願いいたします。
議案第10号 指定管理者の指定について御説明をいたします。
この議案は、今ほど御説明をいたしました議案第9号と同様、現在管理委託制度をとっている施設、八幡浜市知的障害者授産施設いきいきプチファームの指定管理者として、松山市和泉北1丁目20番18号、社会福祉法人和泉蓮華会を指定し、指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までとすることについて議会の議決を求めるものでございます。
続きまして、43ページをお願いをいたします。
議案第11号 指定管理者の指定についてでございます。
本議案は、施設の名称が、八幡浜市身体障害者デイサービスセンターとなるだけで、指定管理者となる団体、指定の期間等は議案第10号と同一のものでございます。
よろしくお願いをいたします。
○議長(宮本明裕君) 水産港湾課長。
○水産港湾課長(上甲眞喜君) 議案書の45ページをお願いいたします。
議案第12号 指定管理者の指定について御説明をいたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、八幡浜市水産廃棄物処理施設です。
指定管理者となる団体は、八幡浜市1510番地13、八幡浜蒲鉾協同組合、理事長鳥津良雄です。
指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3カ年といたしております。
以上です。
○議長(宮本明裕君) 休憩いたします。
午前10時49分 休憩
——————————————————————————————————————
午前11時00分 再開
○議長(宮本明裕君) 再開いたします。
商工観光課長。
○商工観光課長(中榮忠敏君) 議案書47ページをお願いいたします。
議案第13号 指定管理者の指定について御説明いたします。
八幡浜市新川駐車場の管理及び運営を効率的にかつ効果的に行わせるために、指定管理者を指定することについて地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
八幡浜市新川駐車場の指定管理者となる団体は、八幡浜市北浜1丁目3番25号、八幡浜商工会議所であります。
指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3カ年であります。
続きまして、議案書49ページをお願いいたします。
議案第14号 指定管理者の指定について御説明いたします。
八幡浜市沖新田駐車場、駅前駐車場、中央駐車場、北浜立体駐車場の管理及び運営を効率的にかつ効果的に行わせるために、指定管理者を指定することについて地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
八幡浜市沖新田駐車場を初め4駐車場の指定管理者となる団体は、八幡浜市産業通10番11号、アトムタクシー株式会社であります。
指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3カ年であります。
以上であります。
○議長(宮本明裕君) 水産港湾課長。
○水産港湾課長(上甲眞喜君) 議案書51ページです。
議案第15号 指定管理者の指定について御説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、八幡浜市カルチャーアイランド21、おさかな牧場「シーロード八幡浜」です。
指定管理者となる団体は、八幡浜市向灘2935番地、宇和海文化都市開発株式会社、代表取締役高橋英吾です。
指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3カ年といたしております。
以上です。
○議長(宮本明裕君) 総務課長。
○総務課長(柏木幸雄君) 議案書53ページでございます。
議案第16号 八幡浜市国民保護対策本部及び八幡浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について御説明をいたします。
この条例は、平成16年9月17日に施行されました国民保護法第31条及び第183条の規定に基づき、八幡浜市国民保護対策本部及び八幡浜市緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものでございます。
国民保護法では、武力攻撃事態等、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または発生する明白な危険が切迫していると認められる事態及び予測されるに至った事態が発生した場合、内閣総理大臣は市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村を指定することとなっております。
また、緊急対処事態、ただいま申し上げました武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの、こういったものに至った場合においても、同様に内閣総理大臣は市町村緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村を指定することとなっております。
指定を受けました市町村は、直ちに対策本部を設置しなければならないこととなっております。そうしたことから、あらかじめ本市における国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織、会議及び現地対策本部等に関する事項を定めるものでございます。
具体的には、第2条で本部の組織として、本部長、副本部長、本部及び必要な職員を置くこととしております。なお、本部長は法律により市長をもって充てると定められております。
次に、第3条で本部の会議について規定し、第4条で部の設置規定を、第5条は現地対策本部の設置規定を定めております。第7条で緊急対処事態対策本部について準用する旨を定めております。
なお、本条例は、公布の日から施行することといたしております。
次に、議案書55ページでございます。
議案第17号 八幡浜市国民保護協議会条例の制定について御説明をいたします。
この条例は、平成16年9月17日に施行されました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律いわゆる国民保護法第40条第8項の規定に基づき、本市における国民保護協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものでございます。
この国民保護協議会の会長は法律により市長が務めることとなっており、委員につきましては指定地方行政機関の職員など法律で規定されたもののうち、市長が任命することとなっております。
また、協議会は、国民の保護のための措置に関する重要事項について審議を行うほか、市の国民保護計画の作成または変更について、市長からの諮問を受けることなどが主な任務となっております。
具体的には、第2条で委員の定数は25人以内とし、専門委員の任命と任期について定め、第3条で会長の職務代理を、第4条で会議の規定を定め、招集は会長が行い議長となる、2項で委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない、3項で議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによると定めております。第5条で幹事の設置規定を定め、第6条で部会の設置規定を定め、庶務は第7条で、総務課において処理するものでございます。
なお、本条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、57ページでございます。
議案第18号 八幡浜市災害派遣手当及び八幡浜市武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の制定についてでございます。
災害派遣手当につきましては、昭和36年に制定されました災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策などのために派遣された職員に対して、市町村の条例で定める額を支給することが定められております。
このたび制定されました国民保護法により、国民の保護のための措置の実施について必要がある場合におきましても、指定地方行政機関や指定公共機関等の職員の派遣を要請できることとなり、当該職員に対しても災害対策基本法を準用した派遣手当を支給することができる旨規定されたこと、また近年東南海・南海地震の発生が危惧されていることなどから、その必要性を重く受けとめ、このたび本条例を制定することとしたものでございます。
なお、この災害派遣手当は、災害応急対策や国民の保護のための措置を実施するために派遣された職員に対して、旅費的な性格を持つ手当を総務大臣が定める基準に従い支給するものであります。
具体的には、第2条で手当額を定め、市内に滞在することを要する場合に限り、滞在期間及び施設利用の区分に応じ、58ページの別表に掲げる額を支給するものでございます。
なお、本条例は、公布の日から施行するものでございます。
続きまして、59ページでございます。
議案第19号 八幡浜市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の改正は、平成17年12月定例市議会で議決を経ました八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に伴い、指定管理者が保有する公の施設の管理に関する情報についても、利用者に対する説明責任の観点から情報公開の措置を講じることが必要であり、第24条で、指定管理者はその管理する施設に関する業務に係る情報の公開を行うため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。また、2項で、市長に対しても指定管理者への指導に努めるよう規定し、両者に努力規定を置いたものであります。
なお、附則において、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
議案書61ページでございます。
議案第20号 八幡浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の改正は、前議案と同じく指定管理者制度の導入に伴い、当条例第12条で委託に伴う措置として規定しております。
実施機関以外の委託者について、受託者の契約において個人情報の適切な取り扱いについて、受託者が講じる措置を明らかにしなければならないなどの5項目を規定しておりまして、指定管理者においてもこれを準用するものであります。
また、第44条の罰則規定についても、指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事している者、もしくは従事していた者を加えております。次に附則第1項ただし書き規定を審議会関係施行日と罰則関係施行日を別々にするため、附則の改正をあわせて行うものであります。
なお、附則において、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
続きまして、議案書63ページでございます。
議案第21号 八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例の制定についてから67ページの議案第23号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、関連議案でありますので、一括して御説明をいたします。
合併に伴う特別職等の報酬につきましては、合併協議におきまして両市町の長の協議により定めると確認されており、協議の結果、旧八幡浜市の報酬額とすることに決定し、この決定に沿って適用をいたしております。
今回、合併後の報酬額について審議いただくため、平成18年1月25日、市長の諮問を受け八幡浜市特別職報酬等審議会が開催され、2回にわたる審議の結果、2月2日、市長に対して答申がございました。
答申の内容は、合併後の市内の経済環境を初め、職員の人事院勧告0.36%のマイナス改定、県下各市の特別職報酬改定動向等の近況を参考として慎重審議され、改定答申がなされたところでございます。この答申を尊重いたしまして、改定率は1.95%から2.13%のマイナス改定を行いたく提案するものであります。
まず、議案第21号では、市議会議長が9,000円減じて月額43万3,000円、副議長が7,000円減じて35万2,000円、議員が7,000円減じて32万1,000円に報酬額を減額改定しようとするものであります。
次に、新たな障害者自立支援法第15条による審査会の設置が規定されおり、今議会に議案第26号として提案いたしております委員の定数を定める条例による障害程度区分判定審査委員会委員の報酬額を、日額1万円と定めるものであります。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
65ページ、議案第22号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
今回の改正につきましては、前議案で御説明いたしましたとおり、特別職報酬等審議会の答申に沿いまして、市長、助役及び収入役の給料月額を改定しようとするものであります。
具体的には、市長が1万8,000円減じて88万5,000円、助役が1万4,000円減じて67万7,000円、収入役が1万2,000円減じて58万9,000円にそれぞれ減額改定しようとするものであります。
続きまして、67ページでございます。
議案第23号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
前2議案で御説明いたしました理由によりまして、教育長の給料月額を1万2,000円減じて56万5,000円に減額改定しようとするものであります。
続きまして、議案書69ページでございます。
議案第24号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
国、地方を通じた危機的な財政状況に対応するため、骨太の方針として改革を打ち出す一方、三位一体改革、行政改革大綱の見直しと集中改革プランの公表などが義務化されるとともに、特に公務員の給与の適正化が求められ、国においては地域における国家公務員給与の水準の見直し、年功的な給与上昇への抑制と職務、職責に応じた給料構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした給与構造について抜本的な改革を行い、今年4月1日から施行することとしております。
地方公共団体におきましても、国家公務員における制度改革を踏まえ、速やかな給与制度の見直しを図る必要が求められております。この抜本的な給与構造の改革は、まず給料表の見直しにより、官民給与格差の3年平均を参考として給料表の水準を平均で4.8%の引き下げ、また若年職員は引き下げを行わず、中高齢層について7%の引き下げにより、給与カーブをフラット化するものであります。
次に、勤務成績に基づく昇給制度の導入、また枠外昇給の制度の廃止と55歳昇給抑制措置の導入などが盛り込まれた給与構造改革となっております。
それでは、今回の改正内容について御説明をいたします。
まず、第4条昇格及び昇給の基準のうち、第6項から第11項までを次のように改めるものであります。
具体的には、6項で、職員の昇給は、規則で1月1日とし、前1年間の勤務成績に応じて行うものとする。
7項は、良好な成績で勤務したときは、昇給の号給数を4号給とすることを標準として、市長が規則で定める基準により改定する。
8項は、55歳を超える職員の前項の適応は2号給とする。
9項では、その属する職務の級における最高の号給を超えて昇給を行うことができない。
10項では、昇給は予算の範囲内と規定をいたしております。
次に、70ページでございます。
第19条の4第2項第1号は、勤務手当を「100分の75」を「100分の72.5」に改めるものであります。
次は、71ページからの別表第1、行政職給料表から83ページ、ウの医療職給料表(三)表までの新給料表でございます。
次に、84ページの別表第3のア、行政職給料表級別職務分類表でございますので、御参照をいただきたいと思います。
附則において、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
2項以下で、特定の職務の級の切りかえは85ページ、10項まで給料の切りかえに伴う経過措置等を条文化いたしております。
86ページ、11項は規則への委任、12項につきましては八幡浜市職員の育児休業に関する条例の一部改正、13項で八幡浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正を行っております。
87ページ、附則別表第1は、新行政職給料表の職務の級の切りかえ表でございます。9級から7級制への変更を行うものであります。
次に、88ページから101ページまでの附則別表第2は、行政職給料表から医療職給料表の号給の切りかえ表であります。御参照願いたいと思います。
次に、議案書103ページでございます。
議案第25号 八幡浜市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の改正につきましては、抜本的な給与構造の改革及び国家公務員の退職手当法の一部改正に伴い、在職期間中の貢献度をより的確に反映し、人材流動化や在籍期間長期化にもより対応できる制度となるよう構造面での見直しを行い、国、県等との均衡を図るため、一部改正を行うものであります。
具体的には、まず103ページの中ほどの第2条の3の一般の退職手当の額は、退職手当の基本額に退職手当の調整額を加算した額とする。次に、退職手当の基本額は、退職日の給料月額に退職理由別勤続年数の年別の支給率を乗じた額となっております。
今回の改正では、特に中期勤続者の支給率を引き上げる一方、長期勤続者の支給率を微減し、段差の少ない構造となるよう改正をするものであります。また、整理退職の場合、勤続20年以上の長期勤続の期間支給率はすべて引き下げるものであります。
ちょっと飛びますが、108ページをお願いいたします。
第6条の4、退職手当の調整額の創設を行い、基礎在職期間に属する区分に基づき60カ月分の調整額を合算した額と定めております。ただし、4年以下の短期勤続者及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職者は、各区分に掲げる額の半額とするものであります。また、調整額は支給されない規定も設けております。
110ページ、上段の第6条の5では、算定方式の特例措置を設け、さらにそのほか国の退職手当法に準じるため、所要の改正を行うものであります。
111ページ、附則第1条において、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
第2条から第6条では、職員が新制度適用職員として退職した場合の規定を設けております。第7条では、外国の地方公共団体の機関等に派遣される市職員の処遇に関する条例。それから、114ページ、第8条は職員の育児休業等に関する条例、第9条は公益法人等への職員の派遣等に関する条例について、それぞれ退職手当に関する条文についての一部改正を行うものであります。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 福祉事務所長。
○福祉事務所長(小西宇佐男君) 議案書の115ページでございます。
議案第26号 八幡浜市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について御説明をいたします。
この条例は、障害者自立支援法が成立をいたしまして、本年4月から順次施行されることに伴い、新体系サービス利用者に係る支給決定事務に障害程度区分の判定が必要となるため判定審査会を設置し、その委員の定数等を定める条例を制定するものでございます。
まず、第1条は委員の定数を12名とすることを定め、第2条の委任規定で、審査会に関し必要な事項は市長が別に定めることといたしております。
なお、この条例は、附則のとおり、平成18年4月1日から施行するものでございます。
次に、117ページをお願いいたします。
議案第27号 八幡浜市若草交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。
この条例改正は、提案理由に記載のとおり、若草交流センターの利用状況の変更に伴い、所要の改正を行うものでございます。
まず、第3条の改正は、管理に関する条項でございまして、保健センター及び生涯学習課が管理するの「生涯学習課」を「福祉事務所」に改め、次に第4条第2号の改正は、事業に関するもので、2階は「及び教育情報衛星通信ネットワークを活用した事業を実施する」をエンゼル広場としての事業を実施する内容に改めるものでございます。
なお、この条例は、附則のとおり、公布の日から施行をいたすものでございます。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 保健センター所長。
○保健センター所長(永井俊明君) 議案書119ページ、議案第28号 八幡浜市指定介護予防支援事業所設置条例の制定について御説明をいたします。
この条例は、平成17年度におけます介護保険制度の改正に伴い、平成18年度から新予防給付事業に取り組む市町村においては、新しく設置される地域包括支援センターが介護予防支援事業を実施することとなっております。
当市におきましては、地域包括支援センターを市の直営で行うこととしており、その事業に必要な事項を定めるものでございます。
また、この条例は、事業対象者が平成18年4月1日から施行される改正介護保険法に基づく要支援1及び2の者のみとなります。既存の条例ですが、八幡浜市指定介護支援事業所設置条例とは事業対象者に違いがあるため、同様な条例でありますが廃止と制定を同時に行うものでございます。
条文について御説明をいたします。
第1条、第2条におきましては、居宅要支援被保険者に対し、介護保険法に規定する指定介護予防を行うための事業所の設置とその名称及び位置について定めております。
第3条で職員、第4条では利用料を、第5条においては事業の一部委託について定めております。
附則としまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。
なお、この事業に伴います手数料に関しまして、八幡浜市手数料徴収条例の改正が必要となります。指定介護予防支援費用の算定に関する基準の告示が予定では3月10日以降になるため、告示日が決定次第、今議会に追加提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(宮本明裕君) 保内庁舎管理課長。
○保内庁舎管理課長(竹内 茂君) 121ページをお願いします。
議案第29号 八幡浜市指定居宅介護支援事業所設置条例を廃止する条例の制定について説明いたします。
八幡浜市指定居宅介護支援事業所設置条例(平成17年条例第142号)は、廃止する。
この条例につきましては、旧保内町において直営による居宅介護支援事業を実施いたしておりましたが、合併協議におきまして、居宅介護支援事業については平成17年度末で廃止することとなっております。このことから、事業廃止に向けての整備がつきましたので、本条例を廃止するものでございます。
附則として、この条例は、18年4月1日から施行するものでございます。
以上です。
○議長(宮本明裕君) 市民課長。
○市民課長(清水 浩君) 議案書123ページをお願いいたします。
議案第30号 八幡浜市交通傷害保障条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
今回の改正は、保険料について改正を行おうとするものであります。保険料につきましては、過去3年間の損害率によって定められております。当市の過去3年間の損害率は、94.7%となっております。
そこで、平成18年度の保険料でありますが、損害率は6段階に分かれておりまして、90%以上110%未満の場合は600円となっております。したがいまして、条例第4条第1項中「480円」を「600円」に、「40円」を「50円」に改めるものでございます。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 水道課長。
○水道課長(松本俊一君) 議案書125ページをお開き願います。
議案第31号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
谷地区の条例水道が平成18年4月から給水開始をすることに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
別表第1で給水区域を定めております。
別表第2は簡易水道料金でございます。基本料金は、基本水量10立方メートルで1,500円、超過料金1立方メートルにつき150円でございます。備考で、水道使用料、メーター使用料の消費税について規定をしております。
この条例は、平成18年4月1日から施行をするものでございます。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 財政課長。
○財政課長(山本一夫君) それでは、議案書127ページから318ページの平成17年度一般会計及び特別会計補正予算案、議案第32号から議案第39号までを一括してお手元にお配りしております平成17年度3月補正予算資料で御説明をいたします。
まず、資料1ページをお開き願います。
今回の補正は、一般会計では、真ん中の今回補正額の欄にありますように3億4,745万7,000円を減額補正し、予算総額は191億5,684万5,000円であります。前年度同期に比べ17.4%の減となっております。
次に、特別会計は、国民健康保険初め7会計の補正であり、小計欄にありますように3億3,392万円の減額で、累計では171億3,471万6,000円、一般会計、特別会計を合わせた今回補正額は6億8,137万7,000円の減額で、累計では362億9,156万1,000円となり、前年同期に比べ10.4%の減となっております。
また、企業会計を含めました全会計の予算規模は432億386万3,000円で、前年同期に比べ8.5%の減となっております。
それでは、一般会計から概要について御説明をいたします。
2ページをお願いをいたします。
今回の補正は、通年予算における3月補正計上予定分と主に人件費を初めとする各経費の決算見通しを含めた予算措置を講じたものであります。
具体的な一般会計の各経費の内訳でありますが、今回追加補正を行うものについて御説明をいたします。
まず、補助費等では、生活バス路線維持確保対策事業費補助金3,820万6,000円、かんきつ寒風・雪害対策事業補助金1,176万円を追加補正するとともに、人件費等各経費につきまして決算見通しによる減額措置を講じております。
なお、投資的事業6,781万5,000円の減額につきましては、入札減少金等による精算が主なもので、そのほか地方債など特定財源確定に伴う財源内訳の変更であります。5ページから9ページに詳細を記載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
次に、公債費493万1,000円の増額につきましては、旧保内町の減税補てん債借りかえ分の追加と決算見通しによる長期債利子の減額に伴うものであります。
次の積立金37万6,000円の増額は、財政調整基金、減債基金、都市開発基金などの基金運用利子であります。
なお、歳入では、市税、市債等を追加充当し、繰入金等を減額調整いたしております。
以上で一般会計を終わりまして、特別会計補正予算を御説明いたします。
3ページをお願いをいたします。
決算見通しによる予算調製として、国民健康保険事業特別会計は450万円の追加補正、介護保険3億1,460万6,000円、駐車場301万4,000円、簡易水道1,701万8,000円、公共下水道1,357万8,000円、戸別合併処理浄化槽50万円は減額補正、港湾整備1,029万6,000円は繰越金の一般会計への繰り入れ措置が主なものであります。
4ページをお願いをいたします。
その他の補正事項では、繰越明許費として、一般会計で市道真網代三瓶線道路改良事業ほか5件、4億3,104万3,000円を、特別会計では公共下水道事業会計で、保内公共下水道詳細設計作成委託業務(補助分)ほか3件で2億2,217万8,000円をそれぞれ18年度へ繰り越しの補正をいたしております。
なお、11ページ以降に一般会計歳入の状況、一般会計歳出の状況を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、続きまして、別冊の平成18年度一般会計及び特別会計当初予算案、議案第40号から議案第52号までを一括してお手元にお配りしております平成18年度当初予算説明資料で御説明をいたします。
資料1ページをお開き願います。
当初予算規模は、一般会計164億7,179万6,000円、対前年度に比べ5.0%、8億7,378万1,000円の減となっております。これは、平成5年度、6年度の水準で、大きな歳入不足を踏まえた昨年度に引き続く緊縮予算案となっております。
次に、特別会計12会計で、小計欄にありますように174億7,500万6,000円で、前年度に比べ3.5%、5億8,516万1,000円の増となっております。
一般会計及び特別会計の合計額は、339億4,680万2,000円、対前年度に比べ0.8%、2億8,862万円の減であります。
企業会計を含めました全会計の予算規模は、一番下の総合計欄にありますように405億6,571万5,000円、前年度に比べ1.3%の減となっております。
次に、2ページをお願いをいたします。
一般会計及び特別会計の具体的な当初予算の概要につきまして御説明をいたします。
まず、投資的事業のうち地場産業の振興による町の活性化対策でありますが、港湾・漁港振興ビジョンによる八幡浜港緑地護岸築造事業2億2,500万円、継続事業であります大島漁港地域水産物供給基盤整備事業1億5,300万円、農業基盤の改善、営農労働力の省力化等を図る団体営農道、県営かん排事業等債務負担1億7,386万円などが主なものであります。
次に、安全で快適な生活環境、都市基盤整備でありますが、千丈駅前トイレ新築工事999万5,000円、田浪地区林地開発(公共残土処分場)に伴う調査測量委託料4,011万円、公共下水道事業では補助事業に8億3,816万円、単独事業に1億6,000万円、そのほか戸別合併処理浄化槽設置事業として60基設置予定の事業費1億1,530万6,000円などであります。
次に、教育、文化、スポーツ、コミュニティーの振興として、年次計画で進めております小・中学校空調設備設置工事2,460万4,000円、アスベスト対策として市民会館ホワイエ改修工事1,621万円、新規事業として年次計画で実施予定の小・中学校トイレ改修事業のうち今年度分、白浜小学校735万円などであります。
次に、その他主要施策の概要でありますが、国民保護計画策定経費333万8,000円、愛媛県地方税滞納整理機構負担金550万円、福祉施策として昨年度から実施の出産祝い金650万円、乳幼児医療市単独扶助費900万円、障害者給付金1,153万9,000円の継続、そのほかマウンテンバイクJS大会などスポーツイベント運営補助金等であります。
以上が歳出の主な概要であります。
歳入では、市税、地方交付税、国県支出金、市債などを充当し、不足額を基金繰入金で補てんをいたしております。
なお、3ページ以降に、投資的事業実施計画、一般会計繰出金の内訳、公債費の概要、基金の状況、一般会計歳入の状況、一般会計歳出の状況を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上であります。
○議長(宮本明裕君) 水道課長。
○水道課長(松本俊一君) 議案第53号 平成18年度八幡浜市水道事業会計予算について御説明をいたします。
別冊になっております予算書を御参照願います。
予算書1ページでございます。
第2条業務の予定量。給水戸数は1万5,639戸、年間総給水量450万2,151立方メートル、1日平均給水量1万2,335立方メートル。 主な建設改良事業費でございます。
導水管改良工事等1,730万円、配水管改良工事等2,370万円、電気計装設備更新工事等1億3,000万円、これは平成15年度から実施しております電気計装設備8,000万円及び31年を経過しております神山水源地の高圧受電設備の改修工事5,000万円でございます。量水器設置等は261万円を予定しております。
次に、第3条収益的収入及び支出でございます。
収入、水道事業収益は7億9,748万9,000円、前年度と比べて3.9%の減でございます。内訳は、営業収益7億4,968万6,000円、前年度と比べて3.8%の減でございます。主に水道料金でございます。収入減の主な理由としましては、給水人口の減少、景気低迷等によるものと考えております。営業外収益4,780万1,000円。主な収入は、ごみ処理施設広域化等一般会計からの補助金でございます。特別利益は2,000円を計上しております。
次に、支出でございます。
水道事業費用8億7,696万9,000円、前年度に比べて2%の減でございます。内訳は、営業費用7億8,683万4,000円、前年度に比べて0.5%の減。主な費用は、南予水道企業団からの受水費用2億9,899万3,000円、減価償却費2億156万6,000円等でございます。営業外費用8,713万円。主な支出は、企業債利息及び消費税でございます。特別損失300万5,000円を計上しております。
以上、収入を差し引きしますと、7,948万円の単年度赤字となる見込みでございます。
2ページをお開き願います。
第4条資本的収入及び支出でございます。
収入、資本的収入946万3,000円、前年度に比べて34%の増でございます。内訳は、補助金404万2,000円、固定資産売却代金1,000円、短期貸付金返還金50万円、負担金492万円でございます。
資本的支出2億9,426万4,000円、前年度に比べて4%の増でございます。内訳は、建設改良費1億7,361万円、前年度と比べて10.4%の増でございます。ふえた理由は、電気計装設備及び神山水源地の高圧受電設備改修が大きなものでございます。企業債償還金1億2,015万4,000円、前年度と比べまして4%の減でございます。短期貸付金50万円。
この結果、資本的収支は2億8,480万1,000円の不足となりますが、この不足額は第4条の括弧書きにありますように、消費税及び過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものでございます。
第5条一時借入金の限度額は1億円でございます。資金不足による一時借入金の場合を考え、限度額を5,000万円引き上げ1億円としております。
第6条予定支出の経費の金額を流用できる場合は、営業費用及び営業外費用でございます。
第7条議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費9,141万5,000円。
第8条他会計からの補助金は、大島地区建設改良事業に伴う企業債償還金700万円、ごみ処理施設広域化に伴う上水道施設整備事業分3,017万2,000円でございます。
第9条棚卸資産の購入限度額は1,271万5,000円と定めております。
なお、5ページ以降に附属書類として、平成18年度予算実施計画、平成18年度資金計画、給与費明細書等の書類を添付をしておりますので、御参照願います。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 市立病院事務局長。
○市立病院事務局長(高田圭一君) 議案第54号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計予算について御説明をいたします。
予算書は別冊となってございます。
現在の医療環境は、医療保険財政難から医療費抑制策がとられ、病院経営は大変厳しい状況に置かれております。さらに、平成18年度は診療報酬3.16%マイナスという、かつてない大幅な改定が予定をされておりまして、予断を許されない状況となっております。
このような中、平成18年度は、医師確保に万全を期し、各診療科のレベルアップはもちろんのこと、導入後7年が経過をいたしました血管造影装置を更新し、この地域の中核病院としての機能の向上を図り、地域の医療ニーズにこたえてまいりたいと考えております。
それでは、予算書の1ページをお開き願います。
第2条業務の予定量でありますが、まず病床数は347床で、うち一般病床345床、感染症病床2床でございます。年間患者数は、入院患者数を10万9,500人、1日平均300人、外来患者数を17万6,400人、1日平均720人と予定数を見込んでおります。
次に、主な建設改良事業といたしまして、医療機器整備で3,000万円を計上をいたしております。
第3条収益的収入及び支出の予定額につきまして御説明をいたします。
まず、収入の第1款病院事業収益の予定額は48億7,287万6,000円で、前年度に比べ5.4%の減でございます。収益の内訳といたしましては、入院収益、外来収益等の医業収益が46億7,970万7,000円、一般会計補助金などの医療外収益で1億9,316万9,000円を予定をいたしております。
事業収益の大幅な減少の要因といたしましては、医師不足による患者の減少、診療報酬3.16%マイナス改定による診療単価への減額を加味したことによるものでございます。
次の支出、第1款病院事業費用は52億2,824万6,000円を予定し、前年度に比べ1.5%の増であります。内訳では、職員給与費、材料費、経費等の医業費用に51億4,558万4,000円、企業債償還利子等の医業外費用8,266万2,000円を予定をいたしております。
事業費用の増の要因といたしましては、給料の減はあったものの、定年退職者の増及び経費、これは賃借料とかの減価償却費でございますけれども、これら経費の増によるものでございます。
その結果、収支を差し引きをいたしますと3億5,537万円の赤字予算となるものでございます。
次に、2ページ、資本的収入及び支出についてでございます。
まず、資本的収入は、1億3,271万1,000円を予定し、内訳では、第1項出資金1億1,678万2,000円、第2項負担金1,500万円、第3項貸付金回収金ほかで92万9,000円を予定をいたしております。
資本的支出では、2億1,943万4,000円を予定し、第1項病院整備事業費用3,000万円、第2項企業債償還金ほかで1億8,943万4,000円を予定をいたしております。
収支差し引きで8,672万3,000円の財源不足になるわけでありますけれども、第4条括弧書きに記載のとおり、当年度消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんをするものでございます。
次に、第5条一時借入金の限度額は5億円と定めております。
次の第6条には議会の議決を経なければ流用できない経費としまして、職員給与費及び交際費と定めております。
第7条は他会計からの繰入金及び補助金についてであります。一般会計からの繰入金及び補助を受ける額は、公営企業法に基づく繰入基準により(1)企業債元金償還に充てるもの、(2)企業債利子に充てるものなど5項目で、合計2億3,325万7,000円を計上をいたしております。
次に、第8条棚卸資産購入限度額につきましては、材料費等の購入限度額を12億5,103万5,000円と定めるものであります。
なお、4ページ以降に予算実施計画、資金計画、予算明細書案添付をいたしておりますので、御参照をいただきたいと存じます。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) 保健センター所長。
○保健センター所長(永井俊明君) それでは、本日配付しております別冊の議案第55号をお願いいたします。
議案第55号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。
介護保険制度は平成12年4月に開始されましたが、介護保険法第117条の規定により、介護給付サービス料の見込み等につきまして3年ごとに見直しを行い、介護保険事業計画を策定する必要があります。
今回の改正は、平成18年度から平成20年度を期間とする第3期介護保険事業計画の策定及び介護保険制度等の改正に伴うものであり、保険料の期間を平成18年から平成20年度とし、保険料段階を従前の5段階から6段階に変更、旧市町で額が異なっていた保険料を統一保険料に改めるものでございます。
この保険料額につきましては、第3期介護保険事業計画での介護給付サービスの見込み料から算定をしております。基準段階第4段階では年額4万2,300円程度が必要となりますが、基金の取り崩しにより旧保内町と同額の3万7,600円を基準額とし、各段階の額を定めております。
それでは、条文を御説明いたします。
第4条保険料を次のように改めるものであります。
第4条につきましては、平成18年度から20年度までの第1号被保険者の保険料率につきまして、現行の第2段階に属する範囲を低所得者の軽減策という形で2段階に分け、従来の5段階から6段階に細分化をしております。それが1号から6号の各定めておる保険料率でございます。
第6条第3項中及び第16条中につきましては、保険料段階の変更等に伴います語句の訂正等でございます。
附則としまして、この条例は、平成18年4月1日から施行いたします。
それから、経過措置、2番としまして、従前の保険料の更正を可能にするための措置であります。
附則3につきましては、今回の税制改革改正に伴い、市民税非課税世帯から課税世帯に転じた者について、規定の保険料に段階的に引き上げる旨を規定をいたしております。
なお、第4条の改正及び附則3につきましては、別紙資料を御参照いただいたらと思います。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(宮本明裕君) ただいま議題となっております54件についての本日の審議はこの程度にとどめます。
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○議長(宮本明裕君) 日程第5 議案第1号 八幡浜港緑地護岸築造工事請負契約の締結についてを議題といたします。
提出者の説明を願います。
監理開発課長。
○監理開発課長(國本 進君) それでは、議案書1ページをお願いいたします。
議案第1号 八幡浜港緑地護岸築造工事請負契約について御説明をいたします。
去る1月30日、八幡浜港緑地護岸築造工事の指名競争入札を5業者で行い、その結果、3億2,287万5,000円で、八幡浜市郷1番耕地12番地1、堀田建設株式会社が落札いたしましたので、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
工事概要といたしまして、護岸工72.6メートル、深層混合処理工72.6メートルの工事を施工するものであります。
本工事は年度繰り越しを予定しており、完成は平成18年6月末を予定いたしております。
以上でございます。
○議長(宮本明裕君) これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
大山議員。
○大山政司君 議案第1号ですが、きょうこれなぜ採決せないけんのですか。
最終日に一括してずっと議案すれば、普通そういう方法をとると思うんですが、急がないけん、きょうでないとどうしてもいけない理由というのをお尋ねいたします。
○議長(宮本明裕君) 監理開発課長。
○監理開発課長(國本 進君) 大山議員の御質問にお答えをいたします。
本工事の着工に当たりましては、準備期間を長期間必要といたします。早期に契約を行いまして、本工事の早期着工を図るため、議会初日に議決を求めるものであります。
以上であります。
○議長(宮本明裕君) 大山議員。
○大山政司君 最終日が22日だと議運委員長から報告はありましたが、わずかこの期間でなぜ十四、五日の期間が、先ほど長期工事が要する期間に含まれるのかどうか私は理解ができませんから、もう少しわかりやすく具体的に御説明をお願いいたします。
○議長(宮本明裕君) 監理開発課長。
○監理開発課長(國本 進君) 先ほど議案の説明の中にも申し上げましたように、この入札、1月30日に入札をいたしておりまして、本来でありましたら臨時議会等開いて早急に議決をいただきたいと思っておりましたけども、議案の関係上本日になったわけでありまして、先ほど申しましたように早期に着工をしたいということがありまして、提案をいたしております。
以上でございます。
(大山政司君「答弁になってない、それじゃあ。わからん今聞いて。そんなん答弁、理解できない。わずか十四、五日の間、閉会も22日で。もう少し公平にせないけん」と呼ぶ)
○議長(宮本明裕君) 質疑ないですか。
(大山政司君「理解できない、今の課長の答弁では。なぜ、きょうやらないけんか。22日までわずか14日や」と呼ぶ)
市長。
○市長(高橋英吾君) 理由が理由でないようですが、一日も早くやっぱり準備させた方がいいんじゃないか、そういうことで決定をいたしましたので、後はもう採決にゆだねたいと思います。
以上です。
○議長(宮本明裕君) 大山議員。
○大山政司君 何もこの事業だけが一日早くじゃない、すべて議案にのっとるもんは一日も早く採決したいということについてはわかります。これだけということはわからないということなんです。
○議長(宮本明裕君) 市長。
○市長(高橋英吾君) いや、だから1月30日かな、もう決定したのは。だから、それから相当またたっておりますから、1カ月も。そういうことで決めましたので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮本明裕君) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。
これより議案第1号の討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) これをもって討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(宮本明裕君) 御着席願います。
起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
議事の都合により、明7日及び8日の2日間は休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宮本明裕君) 御異議なしと認めます。よって、明7日及び8日の2日間は休会することに決しました。
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○議長(宮本明裕君) これにて本日の会議を閉じます。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
明7日及び8日の2日間は休会であります。9日は午前10時から会議を開き、一般質問を行います。
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○議長(宮本明裕君) 本日はこれにて散会いたします。
午後 零時06分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
八幡浜市議会 議長 宮 本 明 裕
議員 新 宮 康 史
議員 山 本 儀 夫