平成18年 八幡浜市議会12月定例会会議録第3号

公開日 2014年09月17日

 

議事日程 第3

平成18128() 午前10時開議

1 

会議録署名議員の指名

2

報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第13号 専決処分の報告について(八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)

報告第17号 専決処分の報告について(平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1))

        (質疑、討論、採決)

3

諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

        (質疑、討論、採決)

4

議案第96号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約の変更について

議案第97号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について

議案第98号 愛媛地方税滞納整理機構規約の変更について

議案第99号 八・西衛生事務組合規約の変更について

議案第100号 南予水道企業団規約の変更について

議案第101号 南予地方水道水質検査協議会規約の変更について

        (質疑、討論、採決)

5

議案第92号 新たに生じた土地の確認について

議案第93号 字の区域の変更について

議案第94号 市道路線の廃止について

議案第95号 市道路線の認定について

議案第102号 愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立について

議案第103号 八幡浜市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第104号 八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第105号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第106号 保内地域体育館の設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第107号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第108号 八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第109号 八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について

議案第110号 八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第111号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について

議案第112号 平成18年度八幡浜市一般会計補正予算(3)

議案第113号 平成18年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(2)

議案第114号 平成18年度八幡浜市老人保健特別会計補正予算(2)

議案第115号 平成18年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(2)

議案第116号 平成18年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(1)

議案第117号 平成18年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(2)

議案第118号 平成18年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(2)

議案第119号 平成18年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算

(1)

議案第120号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(2)

        (質疑、委員会付託)

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本日の会議に付した事件

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第13号 専決処分の報告について(八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について)

報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)

報告第17号 専決処分の報告について(平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1))

        (質疑、討論、採決)

日程第3

諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

        (質疑、討論、採決)

日程第4

議案第96号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約の変更について

議案第97号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について

議案第98号 愛媛地方税滞納整理機構規約の変更について

議案第99号 八・西衛生事務組合規約の変更について

議案第100号 南予水道企業団規約の変更について

議案第101号 南予地方水道水質検査協議会規約の変更について

        (質疑、討論、採決)

日程第5

議案第92号 新たに生じた土地の確認について

議案第93号 字の区域の変更について

議案第94号 市道路線の廃止について

議案第95号 市道路線の認定について

議案第102号 愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立について

議案第103号 八幡浜市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第104号 八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第105号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第106号 保内地域体育館の設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第107号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第108号 八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第109号 八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について

議案第110号 八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第111号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について

議案第112号 平成18年度八幡浜市一般会計補正予算(3)

議案第113号 平成18年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(2)

議案第114号 平成18年度八幡浜市老人保健特別会計補正予算(2)

議案第115号 平成18年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(2)

議案第116号 平成18年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(1)

議案第117号 平成18年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(2)

議案第118号 平成18年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(2)

議案第119号 平成18年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算

(1)

議案第120号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(2)

        (質疑、委員会付託)

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出席議員(23)    

 1番  新  宮  康  史  君

 2番  上  田  浩  志  君

 3番  大  城  一  郎  君

 4番  井  上  和  浩  君

 5番  上  脇  和  代  君

 6番  魚  崎  清  則  君

 7番  山  中  隆  徳  君

 8番  二  宮  雅  男  君

 9番  遠  藤  素  子  君

 10番  武  田  成  幸  君

 11番  清  水  正  治  君

 12番  宇宮  富  夫  君

 13番  兵  頭  孝  健  君

 14番  上  田  竹  則  君

 15番  松  本  昭  子  君

 16番  都  築     旦  君

 17番  住     和  信  君

 18番  中  岡  庸  治  君

 19番  宮  本  明  裕  君

 20番  大  山  政  司  君

 21番  萩  森  良  房  君

 22番  舛  田  尚  鶴  君

23番  山  本  儀  夫  君

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欠席議員(なし)

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説明のため出席した者の職氏名

 市長        高 橋 英 吾 君

 助役        谷 口 治 正 君

 収入役       長 島   峻 君

 政策推進課長    田 中 正 憲 君

 危機管理室長    尾 﨑 政 利 君

 総務課長      山 本 一 夫 君

 財政課長      中 榮 忠 敏 君

 税務課長      市 川 芳 和 君

 市民課長      谷   明 則 君

 生活環境課長    清 水 義 明 君

 福祉事務所長    小 西 宇佐男 君

 保健センター所長  永 井 俊 明 君

 人権啓発課長    田 中 良 三 君

 水産港湾課長    上 甲 眞 喜 君

 建設課長      菊 池 賢 造 君

 監理開発課長    國 本   進 君

 農林課長      二 宮 嘉 彦 君

 商工観光課長    若 宮 髙 治 君

 下水道課長     石 田   修 君

 保内庁舎管理課長  竹 内   茂 君

 水道課長      松 本 俊 一 君

 市立病院事務局長  柏 木 幸 雄 君

 会計課長      横 田 昌 弘 君

 教育委員会委員長  井 上   守 君

 教育長       井 上 傳一郎 君

 学校教育課長    三 堂 嗣 夫 君

 生涯学習課長    谷 口 光 一 君

 文化振興課長    水 野 省 三 君

 代表監査委員    久保田 哲 弘 君

 監査事務局長    菅 原 茂 雄 君

 農業委員会事務局長 上 甲 康 薫 君

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会議に出席した議会事務局職員

 事務局長       菊 池 敏 和 君

 事務局次長兼議事係長 山 本 健 二 君

 調査係長       田 本 憲一郎 君

 書記         脇 野 和 仁 君

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午前1000分 開議

○議長(宮本明裕君)  これより本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。

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○議長(宮本明裕君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、議長において6番 魚崎清則君、15番 松本昭子君を指名いたします。

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○議長(宮本明裕君)  日程第2 報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)ないし報告第17号 専決処分の報告について(平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1)、以上6件を一括議題といたします。

 これより質疑に入ります。

 質疑は適宜区切って行います。

 まず、報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)1ページから6ページまで。

 1ページから6ページまで質疑ありませんか。

 新宮康史君。

○新宮康史君  4ページ、5ページなんですけども、障害補償と年金の額と倍率があるんですけど、これを妥当であるかどうかということをちょっと検証したいんですけども、その補償の基礎額というのが私もちょっとわからないんですけど、これ見てる限りではわからないんですけど、ちょっとそこを質問させていただきたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  危機管理室長。

○危機管理室長(尾﨑政利君)  今の御質問にお答えします。

 この補償基準額の倍率については、従前と同じでありまして、これも国の定めたものに従っているわけでございます。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  新宮康史君。

○新宮康史君  私が質問したのは、この倍率に対して基礎額がわからないから、この金額が妥当であるかどうかを私検証したいんですけど、基礎額というのはどこでわかるんですかという質問なんですが。

(危機管理室長尾﨑政利君「休憩願います」と呼ぶ)

○議長(宮本明裕君)  休憩いたします。

午前1003分 休憩

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午前1005分 再開

○議長(宮本明裕君)  再開いたします。

 危機管理室長。

○危機管理室長(尾﨑政利君)  基礎額でございますが、それは10年未満、団長とか階級によっても違いますが、団長及び副団長が10年未満が12,400円または10年以上20年未満が13,300円、20年以上が14,200円、あと分団長、副分団長のクラスと部長、班長、団員のクラスがあります。それでもって金額が違っております。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  次、報告第13号 専決処分の報告について(八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)7ページから9ページまで。

 7ページから9ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例の制定について)11ページから14ページまで。

 11ページから14ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について)15ページから18ページまで。

 15ページから18ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)19ページから21ページまで。

 19ページから21ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、報告第17号 専決処分の報告について(平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1))23ページから33ページまで。

 23ページから33ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま一括議題となっております報告第12号ないし報告第17号の6件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま一括議題となっております報告第12号ないし報告第17号の6件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 これより討論に入ります。

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○議長(宮本明裕君)  まず、報告第12号 専決処分の報告について(八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第12号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第12号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  次、報告第13号 専決処分の報告について(八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について)討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第13号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第13号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  次、報告第14号 専決処分の報告について(八幡浜市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例の制定について)討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第14号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第14号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  次、報告第15号 専決処分の報告について(八幡浜市身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について)討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第15号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第15号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  次、報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第16号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第16号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  次、報告第17号 専決処分の報告について(平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(1))討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより報告第17号を採決いたします。

 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、報告第17号は承認することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  日程第3 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。

 議案書35ページ。35ページであります。

 これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま議題となっております諮問第1号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  御異議なしと認めます。よって、諮問第1号については委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 これより討論に入ります。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより諮問第1号を採決いたします。

 本件について異議のない旨答申することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、諮問第1号について異議のない旨答申することに可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  日程第4 議案第96号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約の変更についてないし議案第101号 南予地方水道水質検査協議会規約の変更について、以上6件を一括議題といたします。

 これより質疑に入ります。

 質疑は議案つづりの順序に従い、適宜区切って行います。

 まず、議案第96号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約の変更について、59ページから61ページまで。

 59ページから61ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第97号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について、63ページから65ページまで。

 63ページから65ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第98号 愛媛地方税滞納整理機構規約の変更について、67ページから69ページまで。

 67ページから69ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第99号 八・西衛生事務組合規約の変更について、71ページから73ページまで。

 71ページから73ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第100号 南予水道企業団規約の変更について及び議案第101号 南予地方水道水質検査協議会規約の変更については、関連する議案でありますので、質疑は一括して行います。75ページから81ページまで。

 75ページから81ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま一括議題となっております議案第96号ないし議案第101号の6件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま一括議題となっております議案第96号ないし議案第101号の6件については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。

 これより討論に入ります。

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○議長(宮本明裕君)  まず、議案第96号 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合規約の変更について討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第96号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  次、議案第97号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第97号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  次、議案第98号 愛媛地方税滞納整理機構規約の変更について討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第98号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  次、議案第99号 八・西衛生事務組合規約の変更について討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第99号を採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  次、議案第100号 南予水道企業団規約の変更について及び議案第101号 南予地方水道水質検査協議会規約の変更については、関連する議案でありますので、討論は一括して行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって討論を終結いたします。

 これより議案第100号及び第101号を一括採決いたします。

 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

○議長(宮本明裕君)  御着席願います。

 起立全員であります。よって、議案第100号及び第101号は原案のとおり可決されました。

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○議長(宮本明裕君)  日程第5 議案第92号 新たに生じた土地の確認についてないし議案第95号 市道路線の認定について及び議案第102号 愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立についてないし議案第120号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(2)、以上23件を一括議題といたします。

 これより質疑に入ります。

 質疑は議案つづりの順序に従い、適宜区切って行います。

 まず、議案第92号 新たに生じた土地の確認について及び議案第93号 字の区域の変更について、37ページから43ページまで。

 37ページから43ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第94号 市道路線の廃止について及び議案第95号 市道路線の認定について、45ページから57ページまで。

 45ページから57ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第102号 愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立について、83ページから89ページまで。

 83ページから89ページまで質疑はありませんか。

 遠藤素子君。

○遠藤素子君  これは総務委員会に付託されておりますので、そちらでできることなんですが、これ新しい制度ではないかと思うんです。そういうことで、もう少し詳しい説明を求めたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  市民課長。

○市民課長(谷 明則君)  この後期高齢者医療広域連合の設立についてもう少し詳しい説明ということでございますので、条文に従い細かく説明ということでよろしゅうございましょうか。

 それでは、条文に従いまして再度細かく説明をさせていただきます。

 この規約につきましては、御承知のように、自治法で広域連合を設立する際には規約でこういったことを定めなさいという規定がございまして、それに基づいて定められておるものでございます。

 まず、第1条でございますけれども、この広域連合の名称、これも定める事項となっておりまして、愛媛県後期高齢者医療広域連合という名称といたしております。

 第2条でございますけれども、これは組織をする地方公共団体でございまして、これも今回の健康保険法等の一部改正によります法律の中で、県内を区域とするということが定められておりまして、県内全市町が加入をすることとなってございます。それに基づいて定められておるものでございます。

 それから、第3条でございますが、これは愛媛県を区域とするということで、全国47都道府県が一斉にこの広域連合を立ち上げるということになってございます。

 それから、第4条でございますけれども、これは広域連合が処理する事務並びに関係市町が処理する事務を定めておるところでございます。これにつきましても、法律でこの事務を定めなさいということで規定をされておるものでございます。

 第5条につきましても、広域連合は広域計画を定めなさいということで、この広域計画の内容につきまして、1号、2号について定めるものといたしておるものでございます。

 それから、第6条でございますけれども、これは事務所を松山市に置くということで、これも利便性それから他の公的な機関との連携がとりやすいといったようなことで松山市に定められておるものでございます。

 それから、第7条でございますけれども、これは議会の関係でございます。一応定数を26名と定めてございます。

 それから、第8条でございますが、今ほどの26名の選出方法でございますけれども、まず議会の議員の選出方法といたしましては、関係市町の長、当市で申しますと市長、それからもしくは副市長、これは読みかえ規定がございますので、今の助役でございます。または議会の議員からということで、3者の中から選任をするという規定になってございます。

 それから、2号でございますけれども、この議員の選出の人員、各市町から選任されます人員が幾らかということがここで規定をされております。まず、2項におきましては均等割が定められております。各市町からそれぞれ1名を選出をすると。それから、あと1号、2号、3号につきましては人口割の規定でございまして、3号におきましては、その3号において上限を定めております。これは松山市が該当をすることになります。ということで、先般も提案理由の説明もいたしましたように、結果といたしましては、松山市がこの1号、2号、3号の規定によりましてプラス3、それから今治、新居浜、西条が10万から20万の都市になりますのでそれぞれ1人ずつ3名、合計6名を均等割の20名にプラスして26名という定数になってございます。

 それから、3項におきましては、この人口割定数の基礎的な人口、国勢調査あるいは全国的な人口調査の結果に基づいた人口ですよということを定めてございます。

 それから、第4項におきましては、各市町の議会におけます選挙の方法でございますが、地方自治法第118条の例によるということは、投票または指名推選でもよろしいですと。両方の選任方法でよろしいという規定でございます。

 それから、第9条におきましては、議員の任期でございますが、それぞれの市町の長あるいは副市長、議会の議員としての任期であるということが定められております。

 それから、第10条でございますけれども、当然広域連合の議会としては議長、副議長が選出されるということが掲げられてございます。

 それから、第11条からでございますが、これは執行機関の組織でございまして、広域連合に連合長それから副連合長2人を置くということになってございます。その後につきまして会計管理者を1名を置くと。3項でございますが、広域連合に会計管理者を置くというふうな規定がされてございます。

 それから、12条からでございますけれども、広域連合の執行機関の選任方法でございますが、広域連合長は関係市町の長が投票によって選挙をするという規定でございます。それから、副連合長におきましては、連合長が決まった後に連合長が広域連合の議会の同意を得て2名を選任をするという規定が4項にございます。それから、会計管理者におきましては、広域連合長の補助機関である職員または関係市町の会計管理者のうちから任命をするということが5項において規定をされております。

 それから、第13条以下におきまして、執行機関の任期を定めておりますけれども、広域連合長それから副連合長の任期は、当該関係市町の長としての任期によるということとなってございます。

 それから、第14条以下、これは補助職員で事務局職員そのほかを定めておる規定でございます。

 それから、15条において選挙管理委員会、16条において監査委員。これは一般の普通地方公共団体の例に準じて定められておるものでございます。

 それから、第17条でございますけれども、広域連合の経費の支弁方法でございますが、1号から4号までの経費を充てるというふうな形になってございます。

 それから、各市町の負担金については、89ページにもございますように、別表第2に記載をしておりますように、均等割分について10%、後期高齢者人口割につきましては45%、人口割で45%の負担割合に応じて各市町が負担をするというふうな規定となってございます。

 それから、附則におきまして、これは法律上県が参加しない広域連合にありましては、知事が許可のあった日からというふうになっておりますので、附則の第1項におきまして、愛媛県知事の許可のあった日から施行ということになっております。

 ただし書きにつきましては、会計管理者の規定でございまして、1941日から施行という形になっておるところでございます。

 それから、附則の第2項から第5項までは、自治法の改正によりますいわゆる経過措置を定めておるものでございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  都築 旦君。

○都築 旦君  ちょっと今課長の方から説明があったんですが、私は第17条の関係で、特に関係市町村の負担金という問題でちょっとお尋ねをしたいんですが、これは共通経費ということで先ほど言われました均等割が10%、後期高齢者人口割が45%、人口割が45%ということになっておりますが、実際的に今県内の市町村の段階での高齢化率という形で見たときに、これ南予がかなり、南予の市町村というのが圧倒的に高率を占めてるわけなんです。その中で、この共通経費の負担割合の10%、45%、それに45%という形のその負担割合ね、これはどういう討議の経過を経ているのか、この辺のところが、私は本来今地域間格差ということで盛んに言われてるんですが、ある面で言うならば、もう高齢化率というのは5年、10年先まで予測されるわけですから、そういう面から見ますと、この均等割、高齢者人口割と人口割というその比率の問題で、何らかのやはり検討の余地があったんじゃないかと思うんですが、その経過について、討議の経過についてお尋ねをしたいというのが1点と、もう一点は、別表第2ということで89ページに、3の項として保険料その他の納付金ということで、法第105条に定める市町村が納付すべき額ということで、市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減相当額を納付せえという形になってるんですが、この低所得者等の保険料軽減額を各市町村が負担しなさいということになると、各市町村が独自に、ある面で言うならば低所得者対策ということで対応する分まで含めて独自性というのがなくなるといいますか、要するにそういう対応は市町村はできるだけするなというような形に私は聞こえるんですが、この辺のところについてもどのようにお考えか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  市民課長。

○市民課長(谷 明則君)  2点御質問があったかと思いますが、まず第1番のこの負担割合の決定された経過でございますけれども、これは現在設立準備委員会が設置をされております。この設立準備委員会での負担金につきましても、この割合と同等の割合になってございます。この割合につきましては、事前に各市町へ準備委員会から割合について適当かどうかという事前のアンケートがなされてございます。それ以前に、準備委員会についてもこういうふうな案についていかがかというふうなことで何案か示されて、県下各市町にアンケートがとられておりまして、準備委員会でも他県の状況等も参考にした結果、この割合が一番適当ではないかというふうなことで定められておるものでございます。

 議員御指摘のように、後期高齢者人口割等がだんだん高率になってきますと、その割合によってはいわゆる財政基盤の弱い自治体については高負担になってくるというふうなことも心配をされますので、こういった割合が適当ではないかというふうなことで決められておるものでございます。

 それが第1点でございますが、第2点でございますけれども、低所得者の軽減でございますけれども、この軽減策でございますが、現在国民健康保険等でも低所得者いわゆる非課税者に対しましては軽減措置がされております。こういった軽減措置に対しては、今現在県、市がその負担を見るということで法律上定められております。

 今回広域連合におきましても、そういうふうな低所得者対策としてこういうものが定められておりまして、これに従ってこういうふうに記載をされておるものでございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  宇都宮富夫君。

○宇都宮富夫君  この広域連合の性格ですが、私の理解では特別地方公共団体ということで、普通公共団体の事務の一部を広域的に処理するというふうなことになろうかと思いますが、従来この高齢者の医療については、今までどういう処理をされていたんですか。また、なぜ独立してこういう組織をつくらなければいけないのか、その経緯についてもう少しお聞きをしたいと思います。

 それから、事務の内容ですけど、これは第4条で事務処理の規定がございますが、事務の内容につきましても、例えば被保険者の資格ということの管理に関する事務というふうにありますが、ちょっと私勉強不足でまことに申しわけないんですが、被保険者というのは何の被保険者なんですか。別個ですね、例えば今我々は国民健康保険とかに入ってますよね。これは何の被保険者なのかちょっとよくわかりません。ですから、そこら辺の説明をお願いしたいと思います。

 それから、89ページ、別表第2にかかわって保険料その他の納付金ということですが、その保険料というのは別個また徴収されるということなんでしょうか、ちょっとそこら辺、国保事業とか従来の医療制度との関係でちょっと私よくわかりませんので、改めてその辺の整理をひとつよろしくお願いします。

○議長(宮本明裕君)  市民課長。

○市民課長(谷 明則君)  なぜ広域連合に今回しなければならないのかというまず第1点の御質問であったかと思います。

 広域連合は、御承知のように、これ自治法で定められておりまして、その設置目的が、これちょっとそのまま読ませていただきますと、多様化した行政需要に適切かつ効率的に対応すると。それからもう一点は、権限移譲、国あるいは県から権限移譲をスムーズに行えるようにこの組織をつくるということで、平成6年でしたですか、にこの自治法で定められたということが言われております。したがいまして、まず1番は、事務が効率的に行えるということが上げられようかと思います。

 それから、御承知のように、後期高齢者の医療と申しますのは、年々増嵩をしております。そういったことで、財政力の弱い自治体はなかなかこれに対応し切れないということで、基盤を大きくして、財政基盤を大きくしてそれを安定的に行っていこうというのがこの広域連合の趣旨でございます。そういうことで、県下をもう一まとめにして実施をしていこうというものがこの法制度でございます。

 それで、今ほど制度のちょっと説明がわかりにくいということでございましたので、2点、3点目でございますが、この被保険者と申しますのは、今回基本的に75歳以上の方が今現在入られておる保険から抜けられます。それで、社会保険の扶養になっておられる方も一度それから抜けていただいて、この後期高齢者医療に入ると。それから、国民健康保険に入られておられる方もこれから一度抜けるということで、抜けられた方に対しては一部負担がこの保険料として一部負担といいますか、保険料を御負担をしていただくと。ただ、国民健康保険に加入されておられる方は、今まで人頭割それから世帯割として御負担をいただいておりますけれども、社会保険いわゆる被用者保険に入られておる扶養者の方は、現在保険料が徴収をされておりません。ただ、この後期広域連合に入られますと、保険料として一部御負担をいただくということになる制度でございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  宇都宮富夫君。

○宇都宮富夫君  そうすれば、従来の医療保険でカバーしていたものを高齢者を分離してそれぞれのですね、そして新たにつくると。保険料もそしたら、保険料のこの設定の中身も今回の条例の中ではよくわかりませんが、これは加入者負担が保険料ということで徴収されるわけですけども、従来のこれまで入っていた保険の保険料と比較して、これは負担がふえるのかふえんのか、大体今わかって、もうそういうのも、保険料も設定しておると思いますけれども、そのことも肝心のいわゆる被保険者の負担がどうなるのかという説明もちょっとございませんので、その点の説明もお聞きしたらと思います。

○議長(宮本明裕君)  市民課長。

○市民課長(谷 明則君)  費用の負担の件でございますけれども、これは広域連合が設立をされまして具体的に計算をされるものと思っております。

 負担の割合につきましては、今ほど申し上げましたように、保険料としてこれは全体の財政状況といいますか、費用の割合を知っていただくと一番よくわかるところでございますけれども、現在の老人保健の財源といたしましては、2分の1が公費、この公費につきましては、国、県、市が出してございます。これが2分の1でございます。それから、そのほか2分の1を保険者が出しております。これは政府管掌健康保険それから組合管掌健康保険、共済、それから国保も出してございます。船員保険と。こういった保険者が出しておるものが505050となってございます。過去これは37で、国が3、そういうふうな被用者保険が7でございます。これを今年度で5年間をかけまして5050にしていくという、いわゆる国の公費を50%にしていこうというものでございます。

 今回また後期高齢者が発足することによりまして、その被用者保険の50%のうち、先ほど申し上げました本人から出していただく部分を約1割程度というような計算になっておるようでございますが、この計算につきましては、今ほども言いましたように、後期高齢者広域連合が計算をしていくと。まだ具体的にちょっと私ども承知はしておりませんけれども、県内同一保険料でしていくという形が予定をされておりまして、金額的にも試算はされておるんでありましょうけれども、私どもまだ今のところ承知をいたしてございません。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  新宮康史君。

○新宮康史君  この事務所は松山に置くのはいいんですけど、あと会計の方を広域連合長が任命するとなってましたよね。ということは、その補助機関でそこの人やったらいいんですけど、例えばうちのところで任命したら、結局松山に行くことになるんですか。どこで勤めるようになるんですか。

○議長(宮本明裕君)  市民課長。

○市民課長(谷 明則君)  この職員の関係でございますけれども、会計管理者、実際先ほど言いましたように、これは連合長が任命をすると。どういった形で任命するかということは、ここにも関係する職員から、あるいは兼任ができるということで、それぞれのところでまた決められる可能性がありますけれども、これは例えばどういうふうになるかはちょっと私どもでは承知をいたしておりません。ただ、職員が今のところ30名程度向こうへ派遣をされる予定となってございます。これは当然事務所の位置のところへ派遣をされていくということになります。通勤する、またはそっちの方で住居を構えられるかどうかは別といたしまして、そちらの方に派遣をされるということになります。

○議長(宮本明裕君)  次、議案第103号 八幡浜市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、91ページであります。

 91ページであります。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第104号 八幡浜市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、93ページ。

 93ページであります。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第105号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について、95ページであります。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第106号 保内地域体育館の設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、97ページであります。

 97ページであります。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第107号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について、99ページであります。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第108号 八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、101ページ。

 101ページであります。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第109号 八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について、103ページから104ページまで。

 103ページから104ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第110号 八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、105ページから106ページまで。

 105ページから106ページまで質疑はありませんか。

 遠藤素子君。

○遠藤素子君  水道料が今回値上げされるということです。市民が本当に苦しいときに、十数%の値上げというのは本当にこたえると思うんです。説明のときに、第7次拡張事業、これが水道事業の財政を圧迫する大きな要因になっているということでした。

 水道料というのは、水の料金を市民は払うということだと思うんです。7次拡張というのは環境センターのことだと思うんですが、これがなければ水道料の値上げは必要ないのかどうか。今即答できないかもしれませんが、そこをお聞きしたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  水道課長。

○水道課長(松本俊一君)  第7次拡張の経費によります増を比較してみますと、平成8年拡張以前の収益と17年は8,052万円の増でございます。これに対して費用は11,374万円の増でございます。したがいまして、経費は3,322万円の増となっておりますが、この中の収益の中でごみ処理広域化3,0172,000円が収益として含まれておりますので、それをかんがみますと6,339万円の経費がふえているということでございまして、過去旧八幡浜市の赤字6,000万円程度があるということは、こういう第7次拡張に関します費用の増加というのが赤字の大きな理由ではないかというふうに考えております。

○議長(宮本明裕君)  次、議案第111号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について、107ページから110ページまで。

 107ページから110ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第112号 平成18年度八幡浜市一般会計補正予算(3)1条のうち、まず歳出の第1款議会費及び第2款総務費、133ページから140ページまで。

 133ページから140ページまで質疑はありませんか。

 大山政司君。

○大山政司君  134ページ、総務費一般管理費人事管理費に関連してお伺いをいたしますが、今議会は124日から開会されましたが、その後地元紙から、しかも複数の地元紙が市職員不正に関する記事が出ております。私もきのう市民の方から電話があり、これはどういうことだろうということで問い合わせがありましたが、今日まで理事者からの説明もございませんし、現状はわからないということでお答えしたんですが、市民の方からは、議員として、議会としてやはり行政チェックというものは十分果たすべきじゃないかという御指摘も受けた次第であります。

 また、一般的に火のないところに煙は立たないと、こういうふうにも言われますし、そこで2点についてお尋ねをいたします。

 職員の不正つまり不祥事ということだと思うんですが、どういう種類の不祥事でこういうことになったのかお尋ねをいたします。

 もう一点、その不祥事とは本庁なのか、あるいは事務組合なのか、保育所なのか、給食センターなのか、いろいろ職員もあちこちにおるわけなんですが、どの職場からこの不祥事の関係になってるのか、まずこの2点についてお尋ねをいたします。

○議長(宮本明裕君)  休憩いたします。

午前1050分 休憩

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午前1050分 再開

○議長(宮本明裕君)  再開いたします。

 総務課長。

○総務課長(山本一夫君)  大山議員にお答えをいたします。

 まず、不正があったかどうかということだと思うんですけれども、これあったかなかったかも含めまして現在調査中であります。

 それから、不祥事の原因でございますけれども、この内容についても今調査をしているところでございます。

 それから、場所といいますか、本庁、事務組合等につきましても、これにつきましても現在調査をしております。

 以上であります。

○議長(宮本明裕君)  大山政司君。

○大山政司君  どこかわからないのにどんなに調査するんですか。そんなの答弁になってないでしょうが。場所がわかってどういう項目で不正があったからということで調査ができるんでしょうが。それがわからないのに何調査する。それ答弁になってない。

○議長(宮本明裕君)  市長。

○市長(高橋英吾君)  シロかクロか今調査しておるんで、例えばどこの場所かということが今私が申し上げて、シロの場合に御迷惑かけるということです。今調査しておりますが、できる限り、最終日までに間に合わすように調査をしております。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  大山政司君。

○大山政司君  シロかクロかということですが、それは当然やってもらわにゃいけんのですが、こういうことは市長、早く処理をしなくちゃ尾ひれがついて大変なことになるんですよ、議会も、行政も、市民も。だから、最終日までということですので、きちっとした文書でもって報告できるように御要望を申し上げておきます。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  都築 旦君。

○都築 旦君  私も人事管理費の関係で1点と、あわせて関連も含めて2点お尋ねをしたいんですが、この134ページの時間外勤務手当ということで1,7791,000円という形で今回こういう形で上程をされてるんですが、たしか昨年の12月定例会でも同僚議員がお聞きしたように記憶してるんですけども、あの当時の総務課長おかわりになってるんですが、総務課長の答弁では、平常時というか、ふだんのときには累計でも5,000万円から6,000万円ぐらいの時間外手当だということで、それで今回の場合には特別に合併のすり合わせの問題とか、またそれとあわせてもろもろの問題があったからこういう形になったんですというお答えやったと思うんです。

 ところが、今年度も見ますと、これ最終的には時間外手当の関係も7,000万円を超えているという形になってるんですが、この辺のところはやっぱり整合性のある説明をしていただかないといけないと思うんですが、この点についてどのようにお考えになってるのかひとつお聞かせ願いたい。これが1点目です。

 2点目として、人事管理費の関係で私は特殊勤務手当の関係について、今回予算計上としてはこの中には出ておりませんが、特殊勤務手当についての位置づけといいますか、この点について総務課長ないしは市長でもいいんですが、お尋ねをしたいと思うんですけども、私も今回特殊勤務手当についての内実というのをちょっと条例を調べてみたんですが、おおよそ一般の市民的な感情からしたら理解できないような形の特殊勤務手当というのがあるんじゃないかと思うんです。だから、その辺のところについて、具体的な課名は申し上げませんけども、この辺のやっぱり見直しというのを考えていかなければ、公務員の手当は聖域ではないというか、ある面で言や今日のやっぱり行財政改革の軸というのは人件費をどうするかという問題だと思いますので、この点についてのお考え方をお聞かせ願いたいと思います。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  総務課長。

○総務課長(山本一夫君)  都築議員の御質問にお答えをいたします。

 まず、時間外の予算額についてでございますけれども、決算が16年度が6,2554,000円。これは旧保内町も合わせた新八幡浜市での計算でございます。17年度が7,5997,000円。この差額につきましては、前総務課長の方から説明がありましたように、昨年度は、17年度は合併、平常時ではなかったということでのふえだと考えております。

 今回補正をいたしまして7,1992,000円で補正額後の額がなっております。これは10月までの実績を見まして今回補正をいたしております。決算額といたしましては、若干下回るということで平常時並みと。

 それから1点、臨時職員を18年度から20名余り減をいたしております。そこら辺の要因も若干出てきているのではないかと考えております。

 それから、2点目の特殊勤務手当の見直しといいますか、につきましては、現在人件費全体での見直しの中で、特に特殊勤務手当あたりも考えていきたいと。特にあれ6月でしたか、会計検査がはまりましてそこら辺の指摘もございましたので、十分今後検討をしていきたいと考えております。

 以上であります。

○議長(宮本明裕君)  都築 旦君。

○都築 旦君  今時間外勤務手当の関係で若干決算時には減るだろうということですが、私は本来的にやはり時間外勤務手当というのは、できるだけやっぱり抑えていく。それで、人的な問題を含めて、例えば人員が大幅に削減されて仕事量と人員との関係で考えるんならいたし方ない要素もあると思うんです。ところが、現実的にはそういう形にはなってないし、やっぱり私はこの時間外手当というのは、やっぱり総務課長含めて各課長さんの時間外勤務に対しての対応の仕方一つだと思うんです。だから、この辺のところは私はやっぱりできるだけ、これは職員の健康管理含めて考えていかないかん問題ですけども、やっぱり十分私は考えていただきたいというのが1点と、もう一つ、特殊勤務手当の関係ね、これ条例の中でも、具体的に私は言いませんけども、14項目あるわけなんです。この中で例えばある課については、課の職員は全部月額幾らかの特殊勤務手当がつくというような形であるとか、いろんな形で矛盾点というか、今日のおおよその市民生活から見たら私は理解できないような形で私は特殊勤務手当というのは出てるんじゃないかと思うんです。やはりこの辺のところは私は大幅に見直していかないと、財政が厳しい厳しいと言いながら、実質的にはやっぱりお手盛りじゃないかという批判もありかねないと思うんです。だから、その辺のところは重々私は検討していただきたいということをお願いしたいと思います。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  休憩いたします。

午前1059分 休憩

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午前1110分 再開

○議長(宮本明裕君)  再開いたします。

 住 和信君。

○住 和信君  済みません、総務費の中の企画費、12目企画費の中で、13節の委託料と15節の工事請負額の976,000円を減額されて委託料の方へ回されとるという同額の額なんですけど、なぜこの工事費の請負の中から976,000円、電気工事費だけ委託料に回されたのか、この点についてお聞きをいたしたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  政策推進課長。

○政策推進課長(田中正憲君)  住議員にお答えします。

 976,000円、千丈駅前のトイレの工事費を減額して委託料にということですが、当初全部工事費の中に入れてやったんですけど、敷地内にケーブルが、架線が全部入りまして、それを初めはこちらの業者で全部一括してできるという判断で入れとったんですが、JR四国と協議すると、構内のある分は他の業者にはいろわさんという形で、話し合いの中でその分については15節からこの分を委託という形に振りかえたということでございます。

 予算当初に上げるときにそこら辺を精査して上げればよかったんですが、そのときにはそういう話がありませんでしたので、用地を借りる、そういう交渉の中で出てきたもので、御理解をいただきたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  次、3款民生費、141ページから149ページまで。

 141ページから149ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、4款衛生費、150ページから154ページ。

 150ページから154ページ質疑ありませんか。

 新宮康史君。

○新宮康史君  153ページの北環境センターの管理費の中で、備品購入費はわかっているんですけど、工事請負費で390万円ほどやってるんですけど、これ何の改修なのか教えていただきたいんですが。

○議長(宮本明裕君)  生活環境課長。

○生活環境課長(清水義明君)  新宮議員さんの御質問にお答えをいたします。

 保内地域ごみ分別収集の変更に伴いまして、より一層の再資源化を図るために施設の一部を改修工事を行うものでございます。

 改修工事の内容についてでございますが、現在資源物の保管施設として利用しております場所に、御承知のとおり、平成192月から新八幡浜市の分別統一によりまして、先ほども申しました資源化を進めるために予想されます大量に排出されるプラスチック容器包装それからペットボトル、それの処理室として利用するための工事でございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  次、6款農林水産業費及び7款商工費、155ページから160ページまで。

 155ページから160ページまで質疑ありませんか。

 住 和信君。

○住 和信君  農林水産業費の中で、農業振興費の中で愛媛農林水産物ブランドづくり推進事業費補助金332,000円を組んでおられますが、これは県の施策としてブランドづくりということでやられておる事業だと思いますが、具体的にはどのような事業を計画されておるのか、この点についてお知らせをいただきたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  農林課長。

○農林課長(二宮嘉彦君)  お答えをいたします。

 農業を実施いたします優良晩柑類の宣伝PRのための費用あるいはパンフレットの作成、それからミカンのCD作成のための助成を行うものでございます。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  住 和信君。

○住 和信君  いろいろいい事業を計画されておりますが、ただ332,000円でどのような本当に事業ができるかどうか。もしもう少しやはりブランドづくりをするのであれば、もっとしっかりとした予算をつけていただいて、やはりいろんな事業について宣伝を深めていただきたいと思うわけですけど、332,000円で本当にこのようなことができるかどうか、今課長さんが言われたようなことができるかどうか私にはちょっと不安でございますが、しっかりとやっていただきたいと思います。

○議長(宮本明裕君)  二宮雅男君。

○二宮雅男君  157ページ、林業振興費の有害鳥獣捕獲事業委託料。市民の声が届いた予算の裏づけであろうと、このように思うわけですが、具体的な妙案があればお知らせいただきたいなと、このように思いますが、いかがでしょうか。

○議長(宮本明裕君)  農林課長。

○農林課長(二宮嘉彦君)  有害鳥獣の捕獲の委託料につきましては、八幡浜猟友会の方へ委託をということで単価を決めて実施はいたしておりますけども、当然捕獲はいたしましても、捕獲をしても必ずしも全滅というわけにはいきませんので、実際のところ苦慮をいたしております。当然防護さくあるいは電気さく等の導入も図っておりますけども、なかなか妙案が見つからないのが現況でございます。

 ただ、全国的にはいろいろな事例で展開をされておりますので、そういった事例を参考にしながら今後ともこういう被害が出ないような形で対応をかけていきたいと思っております。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  次、8款土木費及び9款消防費、161ページから167ページまで。

 161ページから167ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、10款教育費、168ページから178ページまで。

 168ページから178ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、11款災害復旧費等、179ページから190ページまで。

 179ページから190ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、第2条債務負担行為の補正及び第3条地方債の補正及び歳入の全部、117ページから131ページまで。

 117ページから131ページまで質疑はありませんか。

 井上和浩君。

○井上和浩君  117ページ、債務負担行為補正のところでお尋ねをいたします。

 その分の農業災害対策利子補給それから漁業対策の利子補給について尋ねるわけですが、これは債務に対する利息の補給を県あるいは国の方からおろされてきたものに対しての補給だというふうに思うんですが、今八幡浜市は地場産業といたしましては漁業と農業ということが第一でありまして、これを育成するということは非常に行政としては大変な努力が必要であろうというふうに考えるわけですが、そうしますと、第1次産業育成のためには八幡浜市独自性なものがあってもしかるべきであるというふうに私は考えまして、これ利子補給はどのような形でされておるのか、どこから出た金でされておるのか、またどのような率で補給されておるのか、その辺をお伺いをいたします。

○議長(宮本明裕君)  農林課長。

○農林課長(二宮嘉彦君)  農業災害対策資金の利子補給金についてお答えをいたします。

 この資金については、平成1712月から平成181月までの寒風・風雪被害によるものに対しての農業者に対する貸付金の利子補給を行うものですけれども、基本的には借り受け者に対してはゼロ金利にするということで走っております。

 市はそのうち0.15%を見るわけですけれども、市と県で0.3%、その他については農協と全農とが持ち合いで、先ほど申しましたように、借り受け者に対してはゼロ金利ということで貸し付けをいたしております。

 以上です。

○議長(宮本明裕君)  水産港湾課長。

○水産港湾課長(上甲眞喜君)  漁業用燃料油対策特別資金利子補給についてお答えをいたします。

 漁業用燃料油対策特別資金利子補給といたしまして国が支援するものでございます。そのうち県、市がともに0.5%を利子について支援するというものでございます。ちなみに八幡浜漁協が承認をする必要がございますけども、5件が承認をされてございまして、総額で4,090万円の借り入れが行われてございます。それを3年間で償還していくと、返還していくと。その利子を市が支援しようとするものでございます。

 以上でございます。

○議長(宮本明裕君)  次、議案第113号 平成18年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(2)191ページから202ページまで。

 191ページから202ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第114号 平成18年度八幡浜市老人保健特別会計補正予算(2)203ページから213ページまで。

 203ページから213ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第115号 平成18年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(2)215ページから230ページまで。

 215ページから230ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第116号 平成18年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(1)231ページから241ページまで。

 231ページから241ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第117号 平成18年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(2)243ページから254ページまで。

 243ページから254ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第118号 平成18年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(2)255ページから275ページまで。

 255ページから275ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第119号 平成18年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算(1)277ページから288ページまで。

 277ページから288ページまで質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  次、議案第120号 平成18年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(2)289ページから302ページまで。

 289ページから302ページまで質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  これをもって質疑を終結いたします。

 ただいま議題となっております23件については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。

 お諮りいたします。

 議事の都合により、明9日から17日までの9日間は休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(宮本明裕君)  御異議なしと認めます。よって、明9日から17日までの9日間は休会することに決しました。

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○議長(宮本明裕君)  これにて本日の会議を閉じます。

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

 明9日から17日までの9日間は休会であります。この休会中に各常任委員会を開き、先ほど付託いたしました案件の審査を行うことになっております。

 各常任委員会の開催日時と場所をお知らせをいたします。

 総務委員会は11日午前10時から第1委員会室、民生文教委員会は11日午前10時から第2委員会室、産業建設委員会は11日午前10時から第3委員会室。

 18日は午前10時から会議を開き、委員長報告、報告に対する質疑、討論、採決等を行うことになっております。

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○議長(宮本明裕君)  本日はこれにて散会いたします。

午前1126分 散会

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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

 

 八幡浜市議会 議長 宮 本 明 裕

        議員 魚 崎 清 則

        議員 松 本 昭 子

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