公開日 2014年09月24日
議事日程 第1号
平成22年11月26日(金) 午前10時開議
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
報告第14号 専決処分の報告について(「八幡浜市公共下水道八幡浜浄化センターの建設(汚泥再構築)工事委託に関する協定について」の議決変更について)
(提出者の説明、質疑、討論、採決)
第4
議案第85号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第86号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第87号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第88号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(提出者の説明、質疑、討論、採決)
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本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
会期の決定
日程第3
報告第14号
日程第4
議案第85号~議案第88号
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出席議員(19名)
1番 岩 田 功 次 君
2番 石 崎 久 次 君
3番 樋 田 都 君
4番 新 宮 康 史 君
5番 上 田 浩 志 君
6番 井 上 和 浩 君
7番 魚 崎 清 則 君
8番 二 宮 雅 男 君
9番 遠 藤 素 子 君
10番 清 水 正 治 君
11番 宇都宮 富 夫 君
12番 兵 頭 孝 健 君
13番 上 田 竹 則 君
14番 松 本 昭 子 君
15番 住 和 信 君
16番 中 岡 庸 治 君
17番 宮 本 明 裕 君
18番 大 山 政 司 君
19番 萩 森 良 房 君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者の職氏名
市長 大 城 一 郎 君
副市長 橋 本 顯 治 君
政策推進課長 中 榮 忠 敏 君
総務課長 都 築 眞 一 君
財政課長 藤 原 賢 一 君
下水道課長 宮 本 雅 三 君
学校教育課長 若 宮 髙 治 君
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会議に出席した議会事務局職員
事務局長 二 宮 貴 生 君
事務局次長兼議事係長 菊 池 和 弥 君
調査係長 髙 岡 哲 也 君
書記 阿 部 真 士 君
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午前10時00分 開会
○議長(萩森良房君) ただいまより平成22年第5回八幡浜市議会臨時会を開会いたします。
市長から今議会招集のあいさつがあります。
市長。
〔市長 大城一郎君登壇〕
○市長(大城一郎君) おはようございます。
開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成22年第5回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙のところ御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、本臨時会におきましては、御報告申し上げるもの1件、人事院勧告に伴う条例改正について4件、合わせまして5件の御審議をいただくものでございます。
諸議案の内容等につきましては後ほど御説明させていただきたいと存じますが、何とぞ慎重審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上、申し述べまして、招集のごあいさつといたします。
○議長(萩森良房君) 議長において、この際、諸般の報告を行います。
9月定例会閉会後における諸般の報告については、お手元に配付いたしております報告書をもってこれにかえます。
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○議長(萩森良房君) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
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○議長(萩森良房君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、議長において4番 新宮康史君、14番 松本昭子君を指名いたします。
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○議長(萩森良房君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。
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○議長(萩森良房君) 日程第3 報告第14号 専決処分の報告について(「八幡浜市公共下水道八幡浜浄化センターの建設(汚泥再構築)工事委託に関する協定について」の議決変更について)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
下水道課長。
○下水道課長(宮本雅三君) 失礼します。
議案書1ページをお願いいたします。
報告第14号 専決処分の報告について御説明をいたします。
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
提案の理由でございますが、八幡浜浄化センター汚泥再構築事業の経済的かつ効率的な推進を図るため、今年6月議会で議決をいただいた協定の内容を一部見直したことにより、委託金額に変更が生じたためでございます。
次ページに移ります。
専決第8号 「八幡浜市公共下水道八幡浜浄化センターの建設(汚泥再構築)工事委託に関する協定について」の議決変更についてでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分を行ったものでございます。
期日が平成22年10月27日、委託金額が5億7,000万円から4億1,700万円に変更し、1億5,300万円を減額するものでございます。
今回の専決処分、協定の変更の理由でございますが、本協定は汚泥施設の再構築、いわゆる改築更新工事で、委託の範囲は建設、電気、機械の3施設でございます。機械施設では脱水と脱臭設備を1つの工事で改築更新を計画しており、脱水設備におきましては、今まで広く採用されている脱水機、機種的には高効率一軸方式という脱水機でございますが、この設計仕様で発注をしようとしておりましたが、一方では新しい技術も開発され、発表されました。事業団では、新しい技術、機種につきましては実績も少なく、未知数で保障ができないことから、発注の仕様には含めておりませんでした。しかし、新しい脱水機の試験データから性能的には劣らない結果を得ており、発注の仕様に加えることとし、そのための準備期間に時間を要することから、本協定から脱水設備工事を一たん取り除き切り離すこととし、機械設備の脱臭設備工事がおくれないよう予定どおり発注ができ、工事の推進を図ることから、委託内容と金額を変更するものでございます。
なお、専決につきましては、先ほど申しましたが、検討を要する脱水設備工事を別工事として切り離すことで、少しでも早い時期から脱臭設備の設計、発注仕様に取り組み、入札、契約、発注、工事施工に至るまで影響がないようにできるだけ早い段階で協定を変更し、早期着手、早期完成を図るための措置でございます。御理解をください。
以上でございます。
○議長(萩森良房君) これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
宇都宮富夫君。
○宇都宮富夫君 まず1点ですが、変更金額が1億5,300万円と非常に高額な金額であります。それで、なぜ専決処分にする必要があったのか。今の説明では、工事の内容についての変更理由は述べられておりましたが、それをなぜ専決にしなければならないのか。通常は臨時会とか定例会に諮って、議会の審議を受けて変更するというのが普通の手続ですが、専決処分という手法を取った、取らなければならなかった理由、これをまず1点お聞きしたいと思います。今はホームページでも専決処分、阿久根市の専決処分が問題になって、非常に恣意的に専決処分を乱発すると。そのことについては、やはり議会のチェック機能を無視するということで、専決処分の適法性というのが全国的にも問われておりますけれども、専決処分というのはやっぱり極力避けて、議会のチェック機能を受けるというのが地方自治法の精神でございますので、そういう観点から改めて専決処分の妥当性についてなぜしたのか、それ1点。
それから、下水道事業団に工事委託をしたわけですが、下水道事業団、これ担当課長からも聞いたんですが、一応入札に付したと。入札に付したけれども、従来の事業団の機器の標準といいますか、仕様とは違った機器で応札した業者があって、その方が低入札競争で1番札といいますか、そういうふうに1番札を入れたと。しかし、従来のそういう仕様とは違っているので、その機器については性能的には全く問題はないんだけども、事業団そのものがそういう機器は認められないというようなことで、より高い2番札の業者を選定する可能性が出てきたので、そういうるるちょっと長くなります、説明はこの辺で省きますが、そういうふうに既に入札をした結果、非常に不都合ができたというふうなことも聞いております。この専決処分の背景には、そういうような問題点もございますので、事業団がなぜそういうふうに新しい性能も全く違わない機器についてクレームをつけて、その入札を認めなかったのか。非常に事業団そのものの体質も問題だというふうに思いますが、その点についてまず理事者の答弁をお聞きしたいと思います。
○議長(萩森良房君) 副市長。
○副市長(橋本顯治君) それでは、宇都宮議員の御質問にお答えしたいと思います。
今、契約の経過については、議員御質問の中に少し触れていただいておりますので、ちょっとその辺も触れながら答弁させていただいたらと思います。
まず、専決処分をなぜしなければならなかったという点ですけれども、これ今御質問の中にも低入というお話がありました。事業団のほうで、第1番札が低入で、2番札が合格の札であったと。その間に約7,000万円の金額の差があったということです。それで、事業団から知らせがあって、低入審査しているけれども、1番札については失格になりそうだと。失格になった場合には、10月27日から2番札についての審査を始めるというお話がありました。それで、そのままいけば10月27日以後の審査で、2番札が合格になれば2番札の契約ということになりますので、それでは7,000万円という差額が出ますので市として困るということで、まずはその段階で事業団から話がありまして、安くするためには事業団との委託の一部をカットしてほしいと。そうすれば、そことの契約をしなくて済むと。そういうことでまず急いで、その10月27日付で事業団との契約の中で、事業団と発注している脱水処理の設備について契約を急いで解除させていただいたと、それが専決の理由ということであります。
それから、なぜ事業団でその新しい方式が対応できなかったかということでありますけれども、これは事業団の中で安定的な実績を残すまではなかなか採用しにくいという説明がありました。ただし、事業団からはできるものであれば採用したいけれども、今の段階ではまだちょっと無理だという説明でありましたので、これは時間をおいて、改めて事業団に安い方式も含めた形で入札するようなことで働きかけていきたい。そのためにも、一たん事業団に対して委託しているもののうちの一部を解除する必要があったと、そういう状況であります。
○議長(萩森良房君) 宇都宮富夫君。
○宇都宮富夫君 この専決処分の要件としては、議会を開く、仮に臨時議会を開くとしても時間的な余裕はないから専決処分をするというのが一般的な専決処分の要件ですけれども。いろいろ調べると、9月27日に事業団は入札をしたと。それから低入があって、1番札が低入だったから、低入の審査期間を設けて約一月間、10月27日まで調査をしたということだと思うんですよ。それから、10月27日以降、1週間か2週間、2番札の規格が合格、これまでの機器の仕様上問題がないと。合格した2番札の調査をすると。それが1週間から2週間かかるだろうと。副市長御説明のように、1週間か2週間後にはもう問題がないという結論が出れば、そこと契約しなければならないんだけども、7,000万円余り高くつくということなので、事業団から報告を受けて10月27日に専決処分をしたということですが、その2番札の調査も2週間程度だというふうに聞いておるんですけども。だから、臨時議会なり開くその時間的な余裕がなかったかどうかですね。いろんな手法があると思うんですけど、議会の立場からいうと、議会のチェック機能、議会はそういう役割ですから、それをやはり軽視されるというのは、議会としても物申さなければならないという立場なんですよね。そういう点が少しよくわからないんですよね。
それから、もう一つはやっぱり事業団の体質ですけれども、今回みたいなようになかなか事業団は機敏に対応できない体質があるとすれば、事業団に対して工事委託をこれまでもしてきたわけですけれども、そういう体質のとこに委託することの妥当性というか、そういう体質があって機敏に対応できない。古い仕様のままのやつでないと合格を出せないという体質があって、なかなか新しい、性能も劣らない、そういう時代の進歩についていけないということで、高いものに結果的には委託というか、そういう高い工事をしなければならないというようなことになれば、事業団の体質そのものもやっぱり問題ではないかと思うんですよね。また、そこに委託をすることが妥当なのかどうかということも自治体側としてはやっぱり考える必要があるんではないかと。
それから、委託を外すわけですが、委託を外した分は市が今度発注者としてその部分については入札に付するわけなんですけども、そういうことになると思うんですが、事業団を通さずに、もうその外した委託分については市が直接発注してやると、工事をやるということになると思うんですよね。その点についてもちょっとお伺いしておきたいと思います。
(「ちょっと休憩お願いします」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 休憩いたします。
午前10時18分 休憩
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午前10時19分 再開
○議長(萩森良房君) 再開いたします。
副市長。
○副市長(橋本顯治君) それでは、今御質問3点ありましたけれども、そのうちの一部についてお答えをさせていただきます。
まず、事業団からの契約解除を専決したその日程のことですけれども、これは事業団のこちらを担当しておられる方から、27日に2番札についての審査が始まると。これは通例一、二週間かかるけれども、今回1番札について十分審査をした後なので、早いうちに決定する可能性もあるので、もしそうなって決定してしまえば業者と契約になりますので、できるだけ早く解除されたほうがいいと。特に7,000万円っていうお金がかかってますので、それでそういう意味でちょっと慌てましたけれども、これは7,000万円の利益を取るべきではないかということで、急いでそういう専決処分をとらせていただきました。
それから、事業団になぜずっと委託し続けるかということにつきましては、これまでの議会でもいろいろお話は出ていると思いますけれども、事業団そのものが地方公共団体の共同利用機関であるというようなことで設立されておりまして、他の市町村もほとんど事業団に委託してやるということは通例化しております。そういう意味では、事業団のノウハウを使うということは、基本的には一般的なそういう形でやるべきかなと思っております。
それで、一番最後のところで、今回委託から外した分を今後どういうふうにして発注していくかという御質問がありました。
今、事業団とも今回外した分について、事業団が柔軟に対応できるかどうかということを聞いておりまして、事業団で安い方式も含めた形で入札ができるのであれば、入札した後で市の管理ということはなかなかできませんので、基本的に事業団に委託するのがいいのかな。あるいは宇都宮議員言われたように、市で発注して、管理監督は事業団に任せるという手法もありますので、それはまだ最終的に決定をしておりませんので、ちょっと今後検討させていただけたらと思います。
○議長(萩森良房君) 宇都宮富夫君。
○宇都宮富夫君 私は事業団の内部の契約規則等について、なかなかそこまで調査しておりませんが、あるいは事業団の体質そのものについて機敏な対応はできないと、なぜなのかということについて掘り下げたまだ調査はしておりませんが、今回のこの専決処分を通して、非常によくわからないというか、今の時点でよくわからないとこがあります。そういうことで、専決処分そのものの妥当性については副市長がお話ししたように、そういう理由であればやむを得ないのかなと、議会を開く時間的な余裕がそういう理由でなかったとする判断はやむを得ないのかなと思いますけども、事業団のそういう体質そのもの、それに対応ができないというのはやっぱりこれは市としてもそういう高いものを使わざるを得ないような体質ではなくて、機敏に機能的にも劣らない機器であったら、こういう手続をとらんでも事業団そのものがそれを認めて、事業団そのものがそういう仕様を変えたらいいんですよ。変えたらこういう問題が起きないわけなんで、だからそこら辺はやっぱり事業団の体質改善に向けて自治体側としても、委託する側としても事業団にそういう体質改善を迫るということが必要ではないかと思います。これは指摘ですが、そういうことを指摘をしておきたいと思います。
○議長(萩森良房君) 市長。
○市長(大城一郎君) 宇都宮議員の質問に対しまして、私も今回この専決処分につきましてはやはり議員の御指摘どおりこういった臨時議会を開いて、議会に付するということがやはり原則でありますので、そこができなかったというところは先ほどから答弁しておりますとおり、市民に対して結局大きな不利益を講ずるということで、その時間がなかったということで、宇都宮議員もある程度理解をしていただいたと思いますが、今後時間的な配慮、そういうところも考えて、できる限り議会に対して議会の議決を踏まえて行うということに努めていきたいと思っております。
それと、下水道事業団に対してですが、このような経験を通して、やはり市のほうといたしましても、下水道事業団に対しまして提案していく、そういう姿勢を見せていきたいと思います。
○議長(萩森良房君) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております報告第14号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 御異議なしと認めます。よって、報告第14号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) これをもって討論を終結いたします。
これより報告第14号を採決いたします。
本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(萩森良房君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、報告第14号は承認することに決しました。
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○議長(萩森良房君) 日程第4 議案第85号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてないし議案第88号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。
提出者の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(都築眞一君) 議案書5ページをお願いいたします。
議案第85号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
平成22年8月10日付で人事院勧告が行われ、八幡浜市の職員を国家公務員の給与に準じるため所要の改正を行うものであります。
改正の内容といたしましては、平成22年4月時点で官民給与の格差、率にして0.19%を解消するため、月例給の引き下げの改定、期末勤勉手当の年間支給月数を0.2月分引き下げ3.95月とする改定、50歳代後半層職員の給与抑制措置として、55歳を超える6級以上の管理職員に対して、1.5%の一定率を削減する改定の人事院勧告に伴う改定及び給与から控除を行う場合についての改正を行うものであります。
給与からの控除につきましては、地方公務員法第25条第2項により条例で規定することが定められております。国より速やかな是正を求める通知があったことにより、今回規定を整備するものです。
具体的な改正内容は、第1条に第7条の次に第7条の2として互助会の掛金、共済組合等の積立金、償還金等、控除できるものを定めております。
5ページから6ページに、第19条第2項中の12月の期末勤勉手当を100分の150から0.15月引き下げ100分の135に改め、同条第3項中の再任用職員の12月の期末手当を0.05引き下げ100分の80に改め、第19条の4第2項中第1号中の勤勉手当の支給率を0.05引き下げ100分の65に、第2号中再任用職員の勤勉手当についても0.05引き下げ100分の35に改めるものであります。
続きまして、6ページの附則12項は55歳を超える職員の給料月額等の減額支給等の改正であります。
まず、対象職員を定めております。1号から3号で100分の1.5、1.5%の減額の対象となる給料月額、期末手当、勤勉手当を規定しております。4号の8ページ、4号で休職者の例について定めております。13項で月の初日以外に特定職員となった場合の取り扱いについて、市長が規則で定めること。14項、15項で最低号給に達していない場合の特別な場合の取り扱いについて定めております。
改定後の給料表については、10ページから20ページの職種別給料表のとおりであります。
続きまして、21ページをお願いいたします。
21ページで、第2条として、第19条の2項中の6月の期末手当を100分の125から0.025引き下げ100分の122.5に改め、12月の期末手当を100分の135から0.025引き上げ100分の137.5に改め、同条2項第1号中の6月及び12月の勤勉手当を100分の67.5に改め、同項第2号中の再任用職員の期末手当を100分の32.5に改め、9ページの附則第15項について平成23年4月1日からは100分の0.975を100分の1.0125に、100分の65を100分の67.5に改めるものであります。
第3条といたしまして、現給保障対象者で給与改定があった者については、給料月額に100分の99.59を乗じて得た額に改定するものを規定しております。
附則といたしまして、第1条及び第3条は平成22年12月1日から施行し、第2条については平成23年4月1日から施行するものであります。
附則の2項で、平成22年12月に支給する期末手当の額は調整額を減じた額とすることを規定し、22ページの第1号及び第2号で減額改定職員の範囲と減額改定対象職員について受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に4月から11月までの月数を乗じた額及び6月支給の期末勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額を12月支給の期末手当から調整することを定めております。
3項で水道事業にあった者の調整、4項で平成22年4月1日前に55歳に達した職員の取り扱いについて、5項で条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定めることを規定し、6項で八幡浜市職員の育児休業等に関する条例、7項で八幡浜市職員の勤務時間、休業等に関する条例についての関連条文の改正を行っております。
次に、27ページをお願いいたします。
議案第86号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
人事院勧告に基づき、国の指定職職員に準じ改定を行うものであります。
第1条で、同条例第5条第2項ただし書き中12月の期末手当の支給割合について100分の165を100分の150に改めるものであります。
第2条で、同条例第5条第2項ただし書き中に6月の期末手当支給割合について100分の145を100分の140に、12月の期末手当支給割合について100分の150を100分の155に改めるものであります。
なお、附則において、この1条の規定は平成22年12月1日から、2条の規定は平成23年4月1日から施行するものであります。
次に、29ページをお願いいたします。
議案第87号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
改正内容につきましては、議案第86号と同じでありまして、人事院勧告に基づき、国の指定職職員に準じ改正を行うものであります。
第1条で、第5条第2項中の12月の期末手当の支給割合について100分の165を100分の150に改正し、第2条で第5条第2項中の6月の期末手当の支給割合を100分の145を100分の140に、12月の期末手当支給割合について100分の150を100分の155に改め、特別職であります市長、副市長に適用するものであります。
なお、附則において、この第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行するものであります。
次に、31ページをお願いいたします。
議案第88号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
改正内容につきましては、議案第86号、議案第87号と同じ改正でありまして、人事院勧告に基づき、国の指定職職員に準じ改正を行うものであります。
第1条で、第2条第3項中の12月の期末手当の支給割合について100分の165を100分の150に改正し、第2条で第2条第3項中の6月の期末手当の支給割合を100分の145を100分の140に、12月の期末手当支給割合について100分の150を100分の155に改め、教育長に適用するものであります。
なお、附則において、この第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行するものであります。
以上であります。
○議長(萩森良房君) これより質疑に入ります。
質疑は適宜区切って行います。
まず、議案第85号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、5ページから25ページまで。
質疑はありませんか。
井上和浩君。
○井上和浩君 この改定は、人事院勧告に沿った形の中で改定されたもんであり、特にこのことに対して異議があるわけではありませんけども、参考までに教えてほしいんですが、こういう減額において地方自治体におけるいわゆる財政事情、その中にどういうふうな改善が、幾らぐらいな改善ができたのか、わかりましたら教えていただきたいと思うんですが。
○議長(萩森良房君) 総務課長。
○総務課長(都築眞一君) 今回の人事院勧告に基づきます改定の減額でありますが、市立病院を除きまして、本庁関係、市関係で約3,000万円、市立病院関係が約2,000万円、合わせて約5,000万円の削減になる予定であります。
以上です。
○議長(萩森良房君) 次、議案第86号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、27ページであります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 次、議案第87号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、29ページであります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 次、議案第88号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、31ページであります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま一括議題となっております議案第85号ないし議案第88号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) 御異議なしと認めます。よって、議案第85号ないし議案第88号については、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ることに決しました。
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○議長(萩森良房君) まず、議案第85号 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
討論はありませんか。
遠藤素子君。
○遠藤素子君 毎年のようにこのような人事院勧告が出て、市の職員の給与が毎年毎年下げられていく。私調べてみましたら、10年間で1人平均79万円も減額になってるという実態があります。これはもうやっぱり市の内情がこれだけ落ち込みますから、市の活性化にも影響が出てくる。公務員は民間より高いからといって公務員を下げ、そうするとまた公務員が下げたから民間も下げ、もうイタチごっこでいつまでも労働者の賃金が引き下げられていっているというのがこの10年間の流れだと思います。これは市の職員というのはやっぱり市全体の奉仕者として一生懸命やっていただいてるわけで、下げるべきではないと。ラスパイレス指数は八幡浜の場合どれぐらいになってるんか、やっぱり低いと思います。ですから、市の活性化のためにも、やはり市の公務員の給与というのはある程度人が理想とするような、そういう労働者の待遇であるべきだと思いますので、反対します。
○議長(萩森良房君) これをもって討論を終結いたします。
これより議案第85号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(萩森良房君) 御着席願います。
起立多数であります。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
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○議長(萩森良房君) 次、議案第86号 八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) これをもって討論を終結いたします。
これより議案第86号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(萩森良房君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
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○議長(萩森良房君) 次、議案第87号 八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) これをもって討論を終結いたします。
これより議案第87号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(萩森良房君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
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○議長(萩森良房君) 次、議案第88号 八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(萩森良房君) これをもって討論を終結いたします。
これより議案第88号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(萩森良房君) 御着席願います。
起立全員であります。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(萩森良房君) これにて本日の会議を閉じます。
閉会に当たり、市長からあいさつがあります。
市長。
〔市長 大城一郎君登壇〕
○市長(大城一郎君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本臨時会で提案いたしました全議案に対しまして適切なる御決定、御承認をいただき、無事終了することができました。まことにありがとうございました。
師走を間近に控え、議員各位におかれましては大変お忙しい日が続くと存じますが、健康には十分御留意をされ、ますます御活躍されますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつといたします。
○議長(萩森良房君) 以上をもって今議会の日程は全部終了いたしました。
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○議長(萩森良房君) これをもって平成22年第5回八幡浜市議会臨時会を閉会いたします。
午前10時48分 閉会