議会のしくみ

公開日 2018年03月06日

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 議会のしくみ

 

 市の機関を大きく分けると、市の条例や予算を定めたり、行政の方針を決定することを任務とする『議決機関』と、その決定に従って、実際に市の行政を行うところの『執行機関』とに分けられます。議決機関として市議会があり、執行機関として市長があります。

 市議会議員も市長も4年毎に選挙で選ばれ市民の代表として市政の運営を委ねられています。

 市長は、議会(市民)の意思に沿って市政を運営し、市議会議員は議会を構成して、市長が市政を行うために必要な予算や条例などを決定します。このような働きから、両者はちょうど車の両輪に例えられ、ともに市勢発展のために活動しています。

 

 

 議員

 

 議員の定数は、八幡浜市議会議員定数条例で16人と定められています。

 議員は、議会の構成員として、審議及び表決に加わり、議会意思の形成に参画することを本来の使命としています。

 そのために必要な請求権、質問権等種々の権限が地方自治法、会議規則等により保障されています。

 

 

 議長・副議長

 

 議会は議員の中から議長及び副議長一人を選挙することになっています。(103条) 任期は原則として、議員の任期(4年)中在職します。


 議長は円滑な議会の運営を確保するため、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。(104条)>対外的には、関係行政庁に対する意見書の提出(99条) 、住民の議会に対する請願(124条)等は全て議長名で行われます。

 

 副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに議長のかわりを努めます。

 

 

 本会議

 

 本会議とは全議員で構成する議会の会議をいい、議会としての権限、能力はこの本会議に認められています。定期的に開く本会議を定例会、必要に応じて開く本会議を臨時会といい、当市では定例会を年4回(3月、6月、9月、12月)に開きます。法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ法的な効力は生じません。

 本会議では予算や条例などの議案、市政の方針について、質疑、質問等を通じて十分に審議し、議会の最終的な意見を決定します。

定例会の流れ
開会  
 市長が招集し、議員定数の半数以上の出席が必要
            ↓
 議案等の提案者から、議案の内容と提案理由の説明
 
一般質問  市政全般について議員より質問し、市サイドが答弁
質疑・委員会付託  提出議案について、議員が質問し、提案者が答弁
            ↓
 議案を3つの常任委員会に付託(まかせる)
閉会
 委員会の審査内容を委員長が報告
            ↓
 議案等について、賛成、反対の討論
            ↓
 議案等について採決
 

 

 委員会

 

 市の仕事は、広範多岐にわたつているため、種類も多く、本会議で詳しく審議することは時間を要し、複雑で、困難なことから幾つかの委員会を設け、そこで専門的に下審査をしてから、本会議で最終的な議会の意思が決定されます。委員会には常任委員会と特別委員会があります。

 
(常任委員会)

  地方自治法(109条)に基づいて委員会を設置する議会に、常に置かれている委員会で、その部門に属する事務に関する調査を行うとともに議案、陳情等を審査することを任務とします。


 八幡浜市議会には、執行部の各分野にしたがって、それぞれを担当する、総務産業委員会、民生文教委員会と予算を審査する予算委員会の3つの常任委員会が設置されています。


 八幡浜市議会委員会条例で「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする」としており、任期は2年と定められています。


 本会議に提案された議案は提案説明、質疑が終わるとそれぞれの所管の常任委員会に付託(しない場合もある)し、そこで、更に詳しく質疑され、数多くの意見が交わされ、審議され、委員会としての可否の結論が出されます。その後、本会議で、それぞれの委員長が審査結果の報告をし、委員長報告に対する質疑等を行い議会としての最終決定をすることになりますが、当市の場合、委員会の決定どおり本会議においても決定されることが多く、それだけに委員会は非常に重要な役割を担っています。


 委員会の法的な活動は、原則として議会の会期内に限られますが、本会議で、特に付託された事件については閉会中も継続して審査、調査をすることができます。


 また、重要な議案の審査に当たっては、市民から直接意見を聞き審査の参考にするために、公聴会を開くこともできます。

 
(特別委員会)

 2個以上の委員会に通ずる事件又は特に重要な事件であるため、特別の構成員によって審議する必要がある場合、合理的、能率的に行うため、特別に設けられる委員会(109条)で、その所管する審査、調査が終われば、委員会は消滅します。


 一般会計、特別会計決算の認定案件については、例年9月の定例会において決算審査特別委員会が設けられます。

お問い合わせ

議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963
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