令和元年八幡浜市議会6月定例会会議録第1号

公開日 2019年08月30日

令和元年八幡浜市議会6月定例会会議録第1号

 

議事日程 第1号

 

令和元年6月10日(月) 午前10時開議

第1
会議録署名議員の指名

第2
会期の決定

第3
報告第 1号 債権の放棄について
報告第 2号 専決処分の報告について(八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)
報告第 3号 専決処分の報告について(八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)
報告第 4号 専決処分の報告について(八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)
報告第 5号 専決処分の報告について(過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について)
報告第 6号 平成30年度八幡浜市一般会計繰越明許費繰越計算書
報告第 7号 平成30年度八幡浜市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第 8号 平成30年度八幡浜市港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第 9号 平成30年度八幡浜市水道事業会計予算繰越計算書
報告第10号 平成30年度市立八幡浜総合病院事業会計予算繰越計算書
同意案第1号 教育委員会委員の任命について
同意案第2号 日土財産区管理委員の選任について
議案第 1号 八幡浜港フェリー岸壁築造工事(その5)請負契約の締結について
議案第 2号 字の名称を廃止することについて
議案第 3号 字の区域を変更することについて
議案第 4号 八幡浜市離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の制定について
議案第 5号 八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 6号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 7号 八幡浜市森林環境譲与税基金条例の制定について
議案第 8号 八幡浜市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 9号 八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第10号 八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第11号 八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第12号 八幡浜市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号 八幡浜市公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第14号 八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第15号 みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第16号 八幡浜市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第17号 八幡浜市水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について
議案第18号 八幡浜市水産加工センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第19号 八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第20号 シーフードセンター八幡浜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第21号 八幡浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
議案第22号 八幡浜市建設残土処理場管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第23号 八幡浜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
議案第24号 八幡浜市準用河川条例の一部を改正する条例の制定について
議案第25号 八幡浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第26号 八幡浜市小規模下水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第27号 八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第28号 八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第29号 八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第30号 八幡浜市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第31号 八幡浜市カルチャーアイランド21条例の一部を改正する条例の制定について
議案第32号 八幡浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
議案第33号 八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について
議案第34号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第35号 市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第36号 八幡浜市文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第37号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について
議案第38号 八幡浜市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
議案第39号 八幡浜市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第40号 八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第41号 八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第42号 八幡浜市営庭球場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第43号 八幡浜市立武道館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第44号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第45号 旧白石和太郎洋館設置条例の一部を改正する条例の制定について
議案第46号 令和元年度八幡浜市一般会計補正予算(第1号)
議案第47号 令和元年度八幡浜市下水道事業会計補正予算(第1号)
       (提出者の説明)
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本日の会議に付した事件

日程第1
会議録署名議員の指名

日程第2
会期の決定

日程第3
報告第1号~報告第10号、同意案第1号、同意案第2号、議案第1号~議案第47号
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出席議員(16名)       

  1番  高  橋  時  英  君
  2番  遠  藤     綾  君
  3番  菊  池     彰  君
  4番  西  山  一  規  君
  5番  佐 々 木  加 代 子  君
  6番  竹  内  秀  明  君
  7番  平  家  恭  治  君
  8番  河  野  裕  保  君
  9番  石  崎  久  次  君
 10番  樋  田     都  君
 11番  新  宮  康  史  君
 12番  上  田  浩  志  君
 13番  井  上  和  浩  君
 14番  宮  本  明  裕  君
 15番  山  本  儀  夫  君
 16番  大  山  政  司  君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者の職氏名

 市長          大 城 一 郎 君
 副市長         橋 本 顯 治 君
 教育長         井 上   靖 君
 代表監査委員      中 島 和 久 君
 総務部長        藤 堂 耕 治 君
 企画財政部長      今 岡   植 君
 市民福祉部長      山 﨑 利 夫 君
 産業建設部長      菊 池 司 郎 君
 市立病院事務局長    久保田 豊 人 君
 総務課長        井 上 耕 二 君
 税務課長        井 上 慶 司 君
 政策推進課長      垣 内 千代紀 君
 財政課長        福 岡 勝 明 君
 社会福祉課長      河 野 久 志 君
 子育て支援課長     松 本 有 加 君
 市民課長        坂 井 浩 二 君
 保内庁舎管理課長    松 良 喜 郎 君
 生活環境課長      山 本   真 君
 保健センター所長    二 宮 恭 子 君
 人権啓発課長      高 島   浩 君
 水産港湾課長      倭 村 祥 孝 君
 建設課長        宮 下 研 作 君
 農林課長        菊 地 一 彦 君
 商工観光課長      小 野 嘉 彦 君
 下水道課長       山 口   晃 君
 水道課長        菊 池 利 夫 君
 会計管理者       新 田 幸 一 君
 学校教育課長      菊 池 敏 秀 君
 生涯学習課長      宮 下 栄 司 君
 監査事務局長      菊 池 茂 孝 君
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会議に出席した議会事務局職員

 事務局長        田 本 憲一郎 君
 事務局次長兼議事係長  河 野 光 孝 君
 調査係長        堀 口 貴 史 君
 書記          浅 田 翔 吾 君
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   午前10時00分 開会       
○議長(新宮康史君)  皆さん、改めましておはようございます。
 開会に先立ちまして、4月1日付で人事異動がありましたので、この際、新任部課長等の自己紹介を行います。
(新任部課長等の自己紹介)
○議長(新宮康史君)  以上で新任部課長等の自己紹介を終わります。
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○議長(新宮康史君)  ただいまより令和元年第1回八幡浜市議会定例会を開会いたします。
 市長から今議会招集の挨拶があります。
 市長。
〔市長 大城一郎君登壇〕
○市長(大城一郎君)  皆さん、おはようございます。
 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 本日、令和元年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。
 初めに、去る5月12日から19日にかけて開催したダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会について申し上げます。
 本大会は、日本で初めて開催したにもかかわらず、1,614品ものマーマレードの応募があるなど、高い関心を集めるとともに、とても多くの方々に八幡浜に足を運んでいただきました。協賛、後援をいただきました多くの企業や団体、審査や関連イベントの実施など多大なる御支援、御協力をいただきました全ての皆様に感謝を申し上げる次第であります。
 同大会は、令和2年、3年と引き続き八幡浜市で開催する予定です。マーマレードの品評会にとどまることなく、愛媛、八幡浜のブランドイメージの向上にも寄与するよう努めてまいりたいと考えています。
 次に、6月を迎え、四国地方も梅雨入りの時期となりました。本格的な出水期を控え、市では昨日、自主防災会、警察、消防、陸上自衛隊などと連携して水防訓練を実施したところです。本市も防災訓練の実施や災害協定の締結等により、日ごろより体制の強化に取り組んでいるところですが、防災対策に終わりはないとの信念のもと、検証を繰り返しながら一層の充実強化に取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、梅雨が明ける7月には、いよいよ市民ミュージカルの第二弾「北針」の公演を行います。チケットは本日から販売でありまして、料金は1枚500円です。ゆめみかんやみなっと、図書館などでお買い求めいただけますので、ぜひチケットを手に、当日を楽しみにしていただければと思っております。
 それでは、定例会について申し上げます。
 本定例会におきましては、報告10件、同意案2件、条例案42件、予算案2件、その他3件、合わせて59件の御審議をいただくものでございます。
 諸議案の内容等につきましては後ほど御説明いたしますが、何とぞ慎重審議賜りまして、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
 なお、本日、本会議終了後、市議会協議会を開催いただきまして、小・中学校エアコン設置工事の工期延長についてほか6件について御説明申し上げ、議員の皆様の御理解を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
 以上、申し述べまして、招集の御挨拶といたします。
○議長(新宮康史君)  議長において、この際、諸般の報告を行います。
 3月定例会閉会後における諸般の報告につきましては、お手元に配付いたしております報告書をもってこれにかえます。
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○議長(新宮康史君)  これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
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○議長(新宮康史君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、議長において7番 平家恭治議員、8番 河野裕保議員を指名いたします。
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○議長(新宮康史君)  日程第2 会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、本日から28日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(新宮康史君)  御異議なしと認めます。よって、会期は本日から28日までの19日間と決定いたしました。
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○議長(新宮康史君)  日程第3 報告第1号 債権の放棄についてないし報告第10号 平成30年度市立八幡浜総合病院事業会計予算繰越計算書、同意案第1号 教育委員会委員の任命について及び同意案第2号 日土財産区管理委員の選任について、議案第1号 八幡浜港フェリー岸壁築造工事(その5)請負契約の締結についてないし議案第47号 令和元年度八幡浜市下水道事業会計補正予算(第1号)、以上59件を一括議題といたします。
 初めに、市長より総括説明を願います。
 市長。
〔市長 大城一郎君登壇〕
○市長(大城一郎君)  令和という新しい時代が幕をあけました。本日、ここに新元号となって初めての令和元年第1回市議会定例会を招集いたしまして、補正予算案を初め当面する市政の重要案件について御審議をいただくわけであります。
 新元号「令和」は、初めて日本の古典に由来する元号で、万葉集から出典され、平和な時代を願うとてもすばらしい元号だと思っています。令和という時代が希望に満ちたものとなるよう、私の公約に掲げたさらに安全安心な街づくり、さらに暮らしやすい街づくり、さらなる産業振興への取り組みの3つの柱に基づき、これまで以上に一生懸命八幡浜市のかじ取りを進めていく決意を新たにしているところです。
 各案件にわたります詳細につきましては、審議の過程で副市長並びに担当部課長から御説明申し上げることといたしまして、私はその概要と今の所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市民の皆様に一層の御理解と御協力をお願いする次第であります。
 平成最後の月となる4月に、農林水産省において、愛媛・南予の柑橘農業システムの日本農業遺産認定授与式が行われました。ミカンづくりにかけ、産地の維持・発展を支えてきた地域の歩みを強くアピールした結果、日本農業遺産の認定という形で報われたことを大変うれしくく思っています。この認定がゴールではなくスタートだと考え、柑橘農業システムのさらなる向上及び次世代への継承を着実に実行できるよう努めてまいります。
 次に、5月12日日曜日から19日日曜日にかけて日本で初めて開催したダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会についてです。
 ミカンの花が咲き、甘い香りが町全体を覆う時期に、愛媛のかんきつ栽培の中心地であり、日本農業遺産の認定を受けた八幡浜市で開催されたこの大会では、世界中からプロの部341点、アマチュアの部1,273点、合わせて1,614点の出品がありました。国内だけでなく、イギリス、スペイン、フランス、香港、台湾からも出品していただき、当初の目標だった1,000品を大幅に超えるエントリーがあったことを大変うれしく思っています。
 出品されたマーマレードは、5月8日、9日に、保内の旧白石和太郎洋館において、10人の審査員による最終審査を行いました。プロの部では、3つのカテゴリーでベストカテゴリー賞を決定し、またアマチュアの部では、12のベストカテゴリー賞の中から最優秀賞を決定し、5月18日、19日にみなっとにおいて表彰式を行いました。
 アマチュアの部で最優秀賞を受賞した作品は、味はもちろん、色や香りがよく、甘み、酸味、苦みのバランスがとれたマーマレードで、レシピをもとに商品化され、イギリスのフォートナム&メイソンや日本国内の三越において販売が予定されています。
 市内からは、プロ・アマ合わせて113人の方から271点の出品があり、ベストカテゴリー賞を受賞された方もおられ、マーマレードづくりの楽しさ、工夫を凝らすことのおもしろさを浸透させることができたものと考えています。この大会は、誰が一番かを競うだけではなく、地域や世代を超えた交流の契機になったものと思います。
 また、プレイベントにおけるイタリアンシェフの落合 務氏、中華の達人の陳 建一氏、パティシエの鎧塚俊彦氏による「食の巨匠の味なお話」キッチントークショーを皮切りに、5月12日からの1週間はマーマレードウイークとして、雅楽演奏会、みかんの花だんだんウオーク、人力車でレトロな保内の町並み散策など、市民手づくりのイベントが開催されました。また、伊方町の御協力で、二宮姉妹監修の「朝ごはんを食べにおいでよ伊方町」を旧佐々木邸で開催していただきました。さらに、マーマレードの試食ブース、アフタヌーンティーの提供を行い、日本と英国の文化を楽しめる空間を創出し、大会を盛り上げていただきました。
 みなっとをメーン会場にしたマーマレードフェスティバルでは、全国のマーマレードや英国関連のブースが勢ぞろいしたほか、英国大会ダブルゴールド受賞者赤曽部氏等によるマーマレード教室、川之石高等学校書道部パフォーマンスやお茶席、マーマレード・ジャズ、ガールズバンド「たけやま3.5」のライブなど多彩なステージイベントを行い、心配された天候も何とか持ちこたえ、大勢の来場者でにぎわいました。英国らしい雰囲気を保ちつつ、八幡浜市の歴史や伝統を生かした日本らしさを表現することによって、アットホームで参加者誰もが楽しめる大会となり、愛媛県産・八幡浜産のかんきつの魅力向上につながったと思っています。
 この大会が大盛況で心のこもったすばらしいおもてなしができたことにつきまして、英国大会主催者のジェーン氏、英国大会審査員のダン氏、マイケル氏を初め駐日英国大使館、外務省等の後援団体、協賛、後援をいただいた企業、団体、マーマレードを出品いただいた皆様、かんきつ農家の皆様、ガバメント・クラウドファンディングにて寄附をいただいた皆様、やわたはま応援隊や東京やわたはま会の皆様、本大会の契機となった國分氏、そして大会の準備から運営までさまざまな形で御協力いただいた実行委員会の皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。
 なお、この大会は、令和3年度まで、少なくともあと2回は本市で継続開催する予定です。大会を重ねながら、6次産業のさらなる推進を図るとともに、マーマレードのまち八幡浜、かんきつ王国愛媛を世界へ向けて発信していきたいと思います。
 また、この大会は、今岡企画財政部長が中心となって、英国主催者の意向や国内での関係機関との調整を行ったことにより八幡浜市で開催することができたものです。今岡部長は、内閣官房の地方創生人材支援制度に基づき財務省から本市に出向し、この2年間でさまざまな地方創生に関する政策を立案しました。特に、庁内において中堅・若年層職員を中心とした地方創生推進プロジェクトチームを結成し、これまでの縦割りではなく、部局横断的な調査や議論などを行うことにより、人口減少対策や地域活性化を図るための施策提案などに取り組みました。そのほか、「TURE—TECH」の誘致、新渡戸国際塾との連携など、話題性のある施策が実施できたのも今岡部長の成果であります。
 今月をもって出向期間が終わり財務省に帰りますが、世界マーマレード大会を初め、今岡部長が主導した数々の取り組みを今後さらに発展させ、地方創生に生かしてまいりたいと思います。
 今岡部長には、本市での経験をもとに、今後ますます活躍されますことを祈念し、財務省へ帰ってからも八幡浜市の応援団の一人として、当市の発展にお力添えいただくことを期待しております。
 さて、平成28年に公演した八幡浜市初の市民参加型ミュージカル「二宮忠八物語」に続く第2作目として「北針」の公演を7月27日、28日に開催します。
 今回は、100年以上前、真穴地区からアメリカ大陸に夢をはせ、北針と呼ばれる磁石を頼りに、小さな打瀬舟で太平洋を渡った先人たちやその家族の間で繰り広げられる物語を、坊っちゃん劇場の協力によりミュージカルとして公演するものです。
 オーディションによって選ばれた53名の市民の方々が2月から稽古に励んでいます。やわたはま応援隊の俳優大沢 健さんもゲスト出演していただくこととなり、公演を楽しみにしているところです。
 次に、本市の平成30年度決算の概要であります。
 一般会計につきましては、ふるさと納税が約5億1,000万円と愛媛県1位の寄附額となったことや限られた財源を有効に活用したことから、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支で約3億2,700万円の黒字が見込まれ、順調な決算を迎えることができました。
 しかしながら、本年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることとされており、個人消費が低迷し、景気の落ち込みによる税収減となるおそれがあるため、国の対策を注視するとともに、今後もなお一層の行財政改革を推進し、財政健全化に努めてまいります。
 水道事業会計につきましては、昨年度に続き単年度黒字決算となり、当年度純利益8,131万7,000円、繰越利益剰余金1億3,843万円を計上することができました。
 しかしながら、今後は老朽化した施設の更新・耐震化等に多額の費用が見込まれる上、簡易水道事業統合に伴う維持管理費の増や人口減少に伴う給水収益の減が見込まれるなど、予断を許さないところです。今後も引き続き八幡浜市水道事業経営戦略に基づき、限られた財源の中で経営努力を重ね、安全で良質な水を提供できるよう努めてまいります。
 病院事業会計は、入院収益や外来収益の増加等に伴い6年続けて当年度純利益8,694万円の黒字決算となりました。
 医師、看護師不足につきましては、関係機関と綿密な連携を図りながら、人員の確保、定着化を進めるため、引き続き医療スタッフの住環境の整備を行うこととしています。今後も健全な経営基盤を構築するとともに、診療レベルの向上を図り、安全・安心な医療を提供できるよう努めてまいります。
 それでは、今回提案の6月補正予算の主なものについて、順次御説明します。
 最初に、さらに安全安心な街づくりについてであります。
 まず、市道の改良について、幅員が狭く車両の離合に支障を来している区間の改良をするため、市道大平高野地線及び市道高城名坂線道路改良工事に着手するほか、市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事を継続して実施します。
 その他の土木事業では、橋梁長寿命化修繕計画の策定及び維持修繕事業、生活道路改良整備事業等に係る県営道路事業負担金、川名津B地区などで実施する県営急傾斜地崩壊対策事業負担金、川之石港の係船護岸補強に係る県単独港湾局部改良事業負担金など、安全で快適な生活環境整備に努めてまいります。
 次に、さらに暮らしやすい街づくりについてであります。
 ゆめみかん自主事業では、天皇陛下御在位三十年記念式典で演奏を行ったバイオリニスト千住真理子さんによるコンサートを実施します。ゆめみかんにある世界屈指のピアノ「スタインウェイ」と千住真理子さんのバイオリン「ストラディヴァリウス」の響きにより、令和という新しい時代の幕あけを感じていただけるコンサートになると思っています。
 また、ゆめみかんに隣接している子育て支援施設「だんだん」の開設を記念し、「となりのトトロ」など大人気曲を歌った井上あずみ&ゆーゆによる「親子で楽しめるファミリーコンサート」を実施します。
 このほか、白浜小学校で実施される愛媛県特色ある道徳教育推進事業などに予算措置を講じています。
 次に、さらなる産業振興の取り組みについてであります。
 まず、農林業振興対策であります。
 果樹農家の経営基盤の強化を図るため、雨よけハウス、モノレール等の整備に対する助成を行い、次世代につなぐ果樹産地を育成するとともに、国が行うロボット、AI、IoT等の先端技術を活用したスマート農業の社会実装を目指した実証プロジェクトにおいて、補助対象とならない気象ロボットへの電力供給用電柱設置に対する支援を行うことにより、かんきつ栽培の最適化を図ってまいります。
 また、JAが実施する農業者の小型建設機械操作技能講習会に対する補助を行うことにより、農業者自身で緊急の災害復旧作業や簡易な園地改良を行えるよう支援してまいります。
 さらに、老朽化の進む南予用水畑地かんがい施設の保全対策として、八幡浜西南A地区、八幡浜北地区、保内地区においては制御室までの施設更新、八幡浜西南B地区、保内喜須来地区、保内宮内地区においては制御室内の施設更新、高野地地区においては畑地かんがい排水施設の新規整備、真穴第一地区、日土地区においては制御室からスプリンクラー間の末端施設の更新を県が実施し、それに伴う負担金等の予算措置を講じています。
 そのほか、林業におきましては、本年4月に森林環境譲与税が創設されたことに伴い、森林経営管理制度の推進に向けた取り組みを行うため、森林環境譲与税基金を新たに設置します。
 次に、漁業振興対策であります。
 県が実施する向灘地区の臨港道路改良工事や川上町上泊地区の国道378号道路改良工事にあわせて行う係船護岸整備工事に伴う負担金に予算措置を講じています。
 最後に、八幡浜庁舎の食堂については、開設以来34年が経過し、周辺環境も大きく変化した中で、老朽化した内外装を改修し、施設のイメージアップを図り、北浜エリアのにぎわい創出につなげたいと考えています。ウッドデッキ等を備えた落ちつきのある明るい店舗で、来庁者だけでなく、近隣にお住まいの方々やスポーツ、温泉、公園、買い物などで北浜エリアに来られた多くの世代の方々、家族連れなどが休憩や食事を楽しんでいただける空間にしたいと思います。
 また、スロープや多目的トイレの設置など、バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した施設に改修することはもとより、運営に当たっては、地域の障害者の働く場を確保するため、就労継続支援(B型)事業所に運営を要請し、10月のオープンを目指して準備を進めているところです。
 以上が6月補正予算案の概要であります。
 この結果、一般会計4億4,160万5,000円の追加、企業会計(下水道事業会計)1億8,188万9,000円の追加、合計6億2,349万4,000円の追加を御提案申し上げるものであります。
 これらの財源といたしましては、市税を初め国県支出金、市債等それぞれの事業施策に対応する額を計上いたしております。
 以上、御説明申し上げました補正予算案等につきまして慎重審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(新宮康史君)  これより順次説明を求めます。
 市長。
○市長(大城一郎君)  議案書49ページをお願いいたします。
 同意案第1号 教育委員会委員の任命について御説明します。
 教育委員会委員菊池 誠氏は、令和元年6月28日に2期目、8年の任期が満了となりますが、引き続き教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 菊池氏は、現住所が八幡浜市1472番地9、通称大黒町1丁目、昭和44年7月2日生まれで満49歳であります。平成4年3月に東京工芸大学工学部を卒業後、家業である有限会社富士写真館を経営する傍ら、八幡浜市保育所後援会連合会会長、松蔭小学校PTA会長、八幡浜市PTA連合会会長、八幡浜商工会議所青年部会長、八幡浜高等学校PTA会長、八幡浜工業高等学校PTA会長などを歴任されております。また、平成23年6月に市教育委員に就任し、平成26年6月から教育委員会委員長、そして法律改正により委員長制度が廃止されてからは教育長職務代理者として現在までその重責を担っていただいているなど、長年にわたり子供の健全育成に熱心に取り組まれ、地域のリーダーとして御活躍されております。
 以上申し上げましたとおり、菊池 誠氏は人格、識見ともに教育委員会委員として適任であり、引き続き教育委員会委員として任命したいので、議会の同意をお願いするものであります。
○議長(新宮康史君)  次、市立病院事務局長。
○市立病院事務局長(久保田豊人君)  議案書1ページをお願いいたします。
 報告第1号 債権の放棄について御説明いたします。
 本件は、八幡浜市債権管理条例第16条第1項の規定に基づき債権を放棄したので、同条第2項の規定により報告を行うものであります。
 放棄した債権は市立八幡浜総合病院診療費等28件、140万9,576円、放棄の時期は平成31年3月31日、放棄した債権ごとの金額、債権の発生日及び放棄の事由は、表に記載のとおり、条例第16条第1項第1号に規定する消滅時効の完成が2件、9,610円、第6号に規定する著しく生活困窮状態にあり資力の回復が困難なものが18件、126万8,896円、第7号に規定する所在不明が8件、13万1,070円であります。
 なお、診療費は、入院は1カ月ごと、外来は1日ごとに1件の債権として計上しておりますので、1人の患者に複数の債権が発生する場合がございます。今回放棄した債権は28件でありますが、対象実人数は8人であります。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  次、総務部長。
○総務部長(藤堂耕治君)  報告第2号から報告第5号まで、一括して私のほうから提案理由の説明を申し上げます。
 なお、この4件につきましては、いずれも税制改正に関するもので、税務課が所管となります。また、いずれも議会の承認を要する報告です。
 税制改正につきましてはほぼ毎年行われており、年度初めの4月1日から施行となりますが、改正となる地方税法等が公布されるのが年度末に近い3月29日、30日ころであり、議会を招集する時間的余裕がないため、県内他市同様、例年専決処分で対応している状況であります。
 また、3月31日付の専決処分である関係上、平成31年度以降の元号について、令和とならず、全て平成で表記されておりますことをあらかじめ御了承願います。
 それでは、議案書3ページをお開き願います。
 報告第2号 専決処分の報告について、5ページの専決第3号をお願いします。
 地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、八幡浜市市税条例等の一部を改正する条例を専決処分しましたので、地方自治法第179条第1項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
 本日お手元に別冊で配付しております議案説明資料をごらんください。
 資料の1ページをお願いします。
 今回の改正は、改正の概要のところにありますように、1点目は個人住民税の見直しで、未婚のひとり親に対する非課税措置の導入とふるさと納税の見直し、住宅ローン減税の拡充に伴う関連規定の整備です。
 2点目は、軽自動車税の見直しで、環境性能割の臨時的軽減、種別割のグリーン化特例見直しが主な内容です。
 3点目は、固定資産税の見直しで、これは法令改正に伴い規定を整備するものです。
 それでは、改正の内容について順次説明します。
 なお、条ずれ、項ずれによる修正や単なる用語の改正に係る部分は省いて説明をいたします。
 まず、市民税についてです。
 表の一番上の段になりますが、未婚のひとり親に対する非課税措置の導入で、これは児童扶養手当を受けているひとり親に対して、平成33年度から個人住民税の非課税措置を講ずるものです。
 具体的な例で申し上げますと、給与収入が204万円以下で子供1人を扶養している場合、現行では寡婦控除が受けられず、住民税均等割が年額5,700円かかりますが、改正後は非課税となります。非課税となることで、市営住宅使用料や医療費の限度額、保育料の負担減などの支援が考えられます。
 次に、ふるさと納税制度の見直しに伴う関連規定の整備は、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方自治体をふるさと納税の対象外とする法律改正がなされたことに伴う規定の整備です。
 次に、住宅ローン減税の拡充は、消費税率引き上げに伴う対策として、住宅ローン控除の控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長されることに伴う改正です。
 2ページをお願いします。
 次に、軽自動車税についてです。
 平成28年、29年度の税制改正により、ことしの10月から自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設され、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わり、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されることとなります。
 まず、環境性能割については、右側の欄の上から2段目ですが、10月の消費税率引き上げに伴う対策として、ことしの10月1日から来年の9月30日までの1年間に取得する自家用乗用車について、欄内の表に示すように税率を1%分軽減するものです。
 その下の段が種別割の改正です。
 これは、排出ガス性能等にすぐれた自動車に対して性能に応じて軽自動車税を軽減するグリーン化特例について、改正前の制度を2年延長した上で、その後の平成33年度と34年度の適用対象を電気自動車等に限定するものです。
 続いて、一番下の段は固定資産税についてです。
 法令に基づいて高規格堤防整備事業に伴う代替家屋を取得した場合の固定資産税額の減額措置の適用に関する規定を新設しておりますが、現在、四国では該当する事業はございません。
 なお、議案書22ページ以降の附則において、施行期日、経過措置を定めております。
 続きまして、議案書27ページをお開き願います。
 報告第3号 専決処分の報告について、29ページの専決第4号をお願いします。
 地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、八幡浜市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、地方自治法第179条第1項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
 また、議案説明資料の4ページをお願いします。
 今回の改正は、先ほどの市税条例における固定資産税の改正を都市計画税においても適用しようとするものでありますが、全て引用している条文に項ずれが生じたことによるもので、内容等の変更はございません。
 なお、議案書30ページ、附則において、施行期日と経過措置を定めております。
 続きまして、議案書31ページをお開き願います。
 報告第4号 専決処分の報告について、33ページの専決第5号をお願いします。
 地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、地方自治法第179条第1項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
 また、議案説明資料の5ページをお願いします。
 今回の改正は、中・低所得層の被保険者の負担に配慮するため、国保税の課税限度額の見直しと減額措置に係る軽減判定の基準額を見直すものです。
 第2条の改正は、中間所得層の被保険者の負担に配慮するため、基礎課税額に係る課税限度額を58万円から61万円に引き上げるものです。
 次の第23条の改正は、国保税の軽減判定所得の基準を見直し、5割軽減対象世帯の世帯員数に乗ずる額を1人当たり27万5,000円から5,000円引き上げ28万円に、同じく2割軽減対象世帯については50万円から1万円引き上げ51万円に、軽減対象者を拡大する措置を講ずるものです。
 具体的な例で申し上げますと、3人世帯で給与収入の場合、5割軽減に該当する収入は、現行の年額190万円未満から31年度は193万円未満まで対象者が拡大します。また、2割軽減に該当する場合の給与収入は、現行の年額287万円未満から31年度は291万円未満まで対象者が拡大します。
 なお、議案書34ページ、附則において、施行期日と適用区分を定めております。
 続きまして、議案書35ページをお開き願います。
 報告第5号 専決処分の報告について、37ページの専決第6号をお願いします。
 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が平成31年3月30日に公布されたことに伴い、過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、地方自治法第179条第1項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
 今回の改正は、第2条第1号に定める本条例の課税免除の要件である生産設備等の新設または増設に係る適用期間を2年間延長して、平成33年3月31日までとするものです。
 なお、附則において、平成31年4月1日から施行することとしております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  企画財政部長。
○企画財政部長(今岡 植君)  議案書39ページをお願いします。
 報告第6号 平成30年度八幡浜市一般会計繰越明許費繰越計算書について説明します。
 本件は、去る3月議会において繰越明許費の予算議決をいただいております、一番上の津波避難施設整備事業から、次のページのがけ崩れ災害復旧事業まで計43件について、記載のとおり翌年度繰越額が決定したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を報告するものです。
 次、41ページをお願いします。
 報告第7号 平成30年度八幡浜市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について説明します。
 本件は、報告第6号と同様に、3月議会において繰越明許費の予算議決をいただいております八幡浜浄化センター長寿命化工事について、記載のとおり翌年度繰越額が決定したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を報告するものです。
 次、43ページをお願いします。
 報告第8号 平成30年度八幡浜市港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書について説明します。
 本件は、報告第6号と同様に、3月議会において繰越明許費の予算議決をいただいておりますフェリーターミナルビル整備事業について、記載のとおり翌年度繰越額が決定したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を報告するものです。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  議案書45ページをお願いします。
 報告第9号 平成30年度八幡浜市水道事業会計予算繰越計算書について御説明します。
 本件は、地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書きの規定により、平成30年度八幡浜市水道事業会計予算を繰越計算書のとおり繰り越すこととしましたので、同条第3項の規定により議会に報告するものです。
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰り越しは、浜之町地区配水管更新工事と沖新田地区配水管更新工事の2件で、施設管理者との占用協議及び地元住民との調整に不測の日数を要したことにより、全体の工程におくれが生じ、年度内完成が見込めなくなったため、予算額2,663万1,000円から支払い義務発生額950万円を差し引いた1,713万1,000円を繰り越すものです。
 また、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越は、南予水道企業団との広域連携に係る調査計画策定業務負担金で、平成30年7月豪雨災害による災害復旧対応に不測の日数を要し、業務着手がおくれたことにより年度内完成が見込めなくなったため、予算額494万円を繰り越すものです。
 なお、繰り越した事業のうち、工事の2件については令和元年5月上旬で完了しており、広域連携に係る調査計画策定業務負担金については令和2年2月末の完成予定となっております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  次、市立病院事務局長。
○市立病院事務局長(久保田豊人君)  議案書47ページをお願いいたします。
 報告第10号 平成30年度市立八幡浜総合病院事業会計予算繰越計算書について御説明いたします。
 本件は、地方公営企業法第26条第1項の規定により、平成30年度市立八幡浜総合病院事業会計予算を繰越計算書のとおり繰り越すことといたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告するものです。
 繰り越しの事業名は、市立八幡浜総合病院医師(職員)住宅整備事業で、委託料、工事請負費を含んだ予算計上額6,911万4,000円から支払い義務発生額1,700万5,600円及び不用額1,724万8,400円を差し引いた額3,486万円を繰り越すものです。
 繰越理由は、医師住宅の実施設計における協議に時間を要したことにより、全体の工程におくれが生じ、年度内の完成ができなかったためであります。
 なお、繰り越した事業は令和元年5月末で完了しております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  議案書51ページをお願いします。
 同意案第2号 日土財産区管理委員の選任について御説明します。
 日土財産区管理会は、地方自治法第296条の2第1項により日土財産区管理会条例で設置され、委員は同条例第2条により7名と定められ、任期は地方自治法第296条の2第3項により4年と定められております。
 今回、委員7名全員が本年7月6日に任期満了となるため、日土地区及び日土東地区区長会から推薦された二宮嘉秋氏、井上守夫氏、二宮嘉彦氏、菊池 勇氏、次のページをお願いします、野幸重氏、都築幸義氏、菊池英樹氏、以上7名を日土財産区管理委員に選任いたしたく、日土財産区管理会条例第3条の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  企画財政部長。
○企画財政部長(今岡 植君)  続きまして、議案書53ページをお願いします。
 議案第1号 八幡浜港フェリー岸壁築造工事(その5)請負契約の締結について説明します。
 本件は、去る5月14日、八幡浜港フェリー岸壁築造工事(その5)の一般競争入札を執行し、その結果、8億5,212万円、落札率92.9%で八幡浜市郷4番耕地370番地10、瀬戸建設株式会社が落札しましたので、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものです。
 本日お手元に議案説明資料を配付しておりますが、その6ページをお願いします。
 参考資料として、6ページに工事概要、7ページに入札結果調書、8ページの施工平面図、9ページに工事施工箇所の平面図、10ページに同縦断図を添付しておりますので、ごらんください。
 この八幡浜港フェリー埠頭再整備事業は、出島に耐震性能を有したフェリー桟橋を建設しようとするもので、令和3年度中の完成を目指し、平成28年度から工事を開始しています。
 今回の工事内容は、6ページにありますように、フェリー桟橋の本体くい打設50本、基礎捨て石の容量1万4,884立米を施工するもので、完成は令和2年3月31日を予定しております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  議案書55ページをお願いします。
 議案第2号 字の名称を廃止することについて御説明します。
 この議案の提案の趣旨は、八幡浜市地番整理事業の実施に伴い、平成30年10月1日に大字を設置した八幡浜地番の区域内で表題登記された土地等について、追加で大字を設置するため、字の名称を廃止することにより小字を廃止することです。
 この手続には、地方自治法第260条第1項に基づき議会の議決を求める必要がございます。
 小字を廃止する地番については、変更調書をごらんください。
 小字廃止区域明細図は、議案書57ページ及び58ページに表示しております。
 小字の廃止は告示の指定する日として、6月議会で議決後、速やかに施行することとしております。
 続きまして、議案書59ページをお願いします。
 議案第3号 字の区域を変更することについて御説明します。
 この議案の提案の趣旨は、八幡浜市地番整理事業の実施に伴い、平成30年10月1日に大字を設置した八幡浜地番の区域内で表題登記された土地等について、追加で大字を設置するため、字の区域を変更することにより大字を設置するものです。
 この手続についても、地方自治法第260条第1項に基づき議会の議決を求める必要がございます。
 対象の地番については、変更調書をごらんください。
 また、大字区域明細図は、議案書61ページ及び62ページに表示しております。
 これにつきましても、大字の区域の変更は告示の指定する日として、6月議会で議決後、速やかに施行することとしております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  次、総務部長。
○総務部長(藤堂耕治君)  議案書63ページをお開き願います。
 議案第4号 八幡浜市離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の制定について説明します。
 離島振興対策実施地域である大島と半島振興対策実施地域である八幡浜市全域における地域経済の活力再生及び雇用の場の創出を図るため、本市では離島振興対策実施地域における産業の振興に関する計画、半島振興対策実施地域における八幡浜市産業振興促進計画を策定しております。このことにより、本市で一定以上の条件の事業用資産を新設または増設しようとする事業者は、国税である法人税、所得税、県税である不動産取得税、事業税の優遇措置を受けることができますが、市税である固定資産税についても優遇措置を受けることができるよう本条例を制定しようとするものです。
 別冊でお配りしております議案説明資料の11ページないし12ページをお開き願います。
 これは、今回提案する条例と企業誘致等に関する既存の条例における固定資産税の優遇措置、要件、対象業種等を比較した表で、下側の3つの条例が既存の条例で、上側の太枠で囲まれた部分が今回提案する条例の概要となります。
 太枠の下の表にありますように、本市では既に過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例ほか2つの条例が制定されているところではありますが、今回新たにこの条例を制定することにより、最少で500万円の設備投資から利用できるなど適用条件が広がり、市外からの企業誘致のみならず、市内の既存事業者においても適用となるため、市内事業者の活力を向上させることにもつながるものと考えております。
 それでは、この条例の概要について、この表に沿って説明します。
 太枠の表の上段が離島振興対策実施地域、すなわち大島で、下段が半島振興対策実施地域、すなわち市内全域が対象となるものです。
 まず最初に、優遇措置についてですが、大島においては、過疎法同様、新増設された事業用資産である家屋、償却資産、土地に対して課する固定資産税が3年間課税免除され、半島振興対策実施地域である市内全域においては、1年目は全額免除、2年目は4分の1、3年目は2分の1となる不均一課税が実施されます。
 次の欄が要件となりますが、いずれも適用となる事業用資産は建物、その附属設備、機械・装置、構築物を新設または増設した場合で、その取得価格の合計が500万円以上の場合です。
 ただし、製造業や旅館業の法人で資本金が1,000万円を超える場合は、そこに記載のとおり、資本金の額に応じて離島、半島でそれぞれ対象となる取得価格が異なってまいります。
 右側のページになりますが、対象業種としては製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業などとなっており、その右の欄にありますように、この課税免除等により減収となった固定資産税については、その75%が普通交付税により措置されることとなっております。
 なお、この条例は、議案書65ページ、附則において、公布の日から施行し、令和2年度以後の固定資産税について適用することとしております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  次、政策推進課長。
○政策推進課長(垣内千代紀君)  議案書67ページをお願いします。
 議案第5号 八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 本条例は、地方創生人材支援制度に基づき当市へ派遣されている今岡企画財政部長が、本年6月30日をもって派遣期間が満了となるため、これに伴い所要の組織改編を行うものであります。
 具体的には、今岡部長着任前の機構に戻すもので、第1条で、総務部及び企画財政部を廃止し、総務企画部を設置することとし、第2条で、廃止となる総務部及び企画財政部の分掌事務を総務企画部の分掌事務として規定しています。
 施行期日は、附則第1項にて公布の日からとし、今のところ、公布日は7月1日を予定しています。
 また、附則第2項において、八幡浜市行政不服審査条例第12条に規定する審査会の庶務を、総務部総務課から総務企画部総務課に改める旨規定しています。
 なお、総務企画部は従前どおり、政策推進課、総務課、財政課、税務課の4課での構成となります。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  市民福祉部長。
○市民福祉部長(山﨑利夫君)  議案書69ページをお願いいたします。
 議案第6号 八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
 介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する介護保険料に係る軽減強化を図るための条例の制定を行うものです。
 本年10月に予定されております消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置が強化されます。これを実施するため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(平成31年省令第118号)が本年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されています。この省令の一部改正により、八幡浜市介護保険条例第4条、保険料率、1項に規定される保険料率の規定にかかわらず、2項において、第1段階の方は3万100円から2万5,100円に、3項において、第2段階の方が5万200円から4万1,800円に、4項において、第3段階の方が5万200円から4万8,500円にそれぞれ減額となるものです。
 なお、附則において、施行期日、経過措置を規定しています。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  休憩します。
   午前11時03分 休憩
—————————————————————
   午前11時19分 再開
○議長(新宮康史君)  再開します。
 次、産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  議案書71ページをお願いします。
 議案第7号 八幡浜市森林環境譲与税基金条例の制定について御説明します。
 この条例は、森林環境譲与税の新設に伴い、森林の整備及びその促進に関する施策に要する財源に充てることを目的として、同税を原資とする基金を設置するものです。
 なお、今年度の基金積立金として768万9,000円を今議会に予算計上しております。
 第1条で、設置として、八幡浜市が実施する森林の整備並びにこれを担うべき人材の育成及び確保、その他の森林の整備の促進に関する施策に要する財源に充てるため、基金を設置すると定めております。
 第2条で、積み立てる額は毎年度の一般会計歳入歳出予算をもって定めるとしております。
 第3条で、基金の管理として最も確実かつ有利な方法での保管を定めております。
 第4条で運用益金の処理、第5条で繰替運用について定めております。
 第6条で処分方法について定めており、第1条の目的に限り処分することができます。
 また、第7条で委任について定めております。
 なお、附則において、この条例は公布の日から施行することにしております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  企画財政部長。
○企画財政部長(今岡 植君)  ここから議案第45号まで、消費税法等の一部改正に伴い関係する条例の改正を行うものについて説明します。
 御案内のとおり、消費税法等の一部改正に伴い、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が合計8%から10%に引き上げられます。消費税は消費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であるという性質を踏まえ、円滑かつ適正に転嫁することとしました。
 これよりそれぞれの条例について提案説明をさせていただきますが、別冊の議案説明資料13ページ以降に関係する条例の一覧表を掲載しておりますので、そちらもあわせてごらんください。
 14ページの上に改正内容についての説明を記載していますが、内税方式のものは、現行の金額を1.08で割り戻して税抜き価格を算出し、この価格に1.10を乗じて得た額について、下の表の端数処理の欄に記載した方法により税込み価格を算出しています。また、外税方式のものは、税率を1.08または100分の108とあるのをそれぞれ1.10または100分の110に改めています。
 次に、資料の見方ですが、所管部ごとに太枠でくくっており、左の列から所管部、議案番号、改正する対象となる条例名、所管課、対象となる使用料等の種類、課税内容、消費税法等の改正に伴うもの以外で改正する内容、最後にもう一度議案番号を記載しております。
 なお、対象となる条例の順番は例規集に掲載されている順になっております。
 それでは、議案書73ページをお願いいたします。
 議案第8号 八幡浜市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、庁舎内の自動販売機設置に係る年額使用料を1台当たり2万4,720円から2万5,200円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 次、議案書75ページをお願いいたします。
 議案第9号 八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、庁舎食堂の月額使用料を10万8,000円から11万円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 続きまして、議案書77ページをお願いいたします。
 議案第10号 八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 まず、みなと交流館の多目的ホール使用料について、例えば全面を4時間未満使用した場合、820円から830円に改めるなど、新旧対照表の別表第1に掲載したとおり改め、またみなと交流館の会議室使用料についても、全面を4時間未満使用した場合、310円から320円に改めるなど、別表第2に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  次、市民福祉部長。
○市民福祉部長(山﨑利夫君)  議案書79ページをお願いいたします。
 議案第11号 八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
 例えば、一般廃棄物処理手数料のうち、指定ごみ袋(大)の料金を1枚31円から32円に改めるなど、議案書、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書81ページをお願いいたします。
 議案第12号 八幡浜市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
 例えば、待合室を2部屋以上使用した場合の追加料金を3,090円から3,150円に改めるなど、議案書、新旧対照表のとおり改めるものです。
 なお、通常の火葬料につきましては、非課税のため、改正していません。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  次、産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  それでは、議案書83ページをお願いします。
 議案第13号から議案第34号まで22議案は、産業建設部の所管でございます。
 これより順次御説明を申し上げます。
 それでは、議案書83ページ、議案第13号 八幡浜市公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 公共物使用料は、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとなっており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 議案書85ページをお願いします。
 議案第14号 八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、同条例第9条の毎月の浄化槽使用料を、5人槽の場合、3,500円を3,570円に、他の人槽においても表に定める額に改めるものであります。
 なお、附則において、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定しています。
 議案書87ページをお願いします。
 議案第15号 みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、宿泊・合宿施設の月額使用料を27万円から27万5,000円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 議案書89ページをお願いします。
 議案第16号 八幡浜市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、加工施設の月額施設使用料を9万2,880円から9万4,600円に、月額機器使用料を14万4,720円から14万7,400円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 議案書91ページをお願いします。
 議案第17号 八幡浜市水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、駐車場の月額使用料を普通自動車1区画につき1,851円から1,890円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書93ページをお願いします。
 議案第18号 八幡浜市水産加工センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、施設の月額使用料を21万1,890円から21万5,810円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書95ページをお願いします。
 議案第19号 八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、海産物直売施設の月額使用料を1平方メートルにつき313円から320円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書97ページをお願いします。
 議案第20号 シーフードセンター八幡浜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、施設使用料を月額20万340円から20万4,050円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書99ページをお願いします。
 議案第21号 八幡浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 100ページをお願いします。
 例えば、八幡浜市新川駐車場の1カ月の使用料を1台につき5,250円から5,350円に改めるなど、新旧対照表の別表第2に掲載したとおり改めます。
 また、定期駐車以外の駐車、時間貸し駐車をする場合、新川駐車場と同様に、残りの駐車場においても上限額1,000円の設定を追加するものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書103ページをお願いします。
 議案第22号 八幡浜市建設残土処理場管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、八幡浜市第一建設残土処理場に2トン車で建設残土を搬入する場合の使用料を1台当たり930円から950円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書105ページをお願いします。
 議案第23号 八幡浜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 道路占用料は、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとされており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書107ページをお願いします。
 議案第24号 八幡浜市準用河川条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 まず、鉱工業のための流水占用料を単位当たり3,218円から3,278円に改めるなど、新旧対照表の別表第1及び別表第3に掲載したとおり改めます。
 また、別表第2の土地の使用料は、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとされており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書109ページをお願いします。
 議案第25号 八幡浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、同条例第20条第1項中の1.08を1.10に改めるものであります。
 なお、附則において、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定しています。
 議案書111ページをお願いします。
 議案第26号 八幡浜市小規模下水道条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、同条例別表第2、使用料の基本料金を2,780円から2,830円に改めるものであります。
 なお、附則において、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定しております。
 議案書113ページをお願いします。
 議案第27号 八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 114ページをお願いします。
 まず、港湾施設の使用料、占用料について、総トン数500トン未満の船の入港料を1トンにつき1.47円から1.5円に改めるなど、新旧対照表の別表第2及び116ページの別表第3に掲載したとおり改めます。
 なお、別表第3の4、電柱の占用料など別表第3の4、5、6、8については、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとされており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書119ページをお願いします。
 議案第28号 八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 120ページをお願いします。
 例えば、別表第2の上屋使用料を1平方メートル、1日につき12.85円から13.09円に改めるほか、別表第1の倉庫の記載について、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書123ページをお願いします。
 議案第29号 八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 まず、別表第1の水域及び空地占用料については、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとされており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 また、別表第2の土砂等の採取量について、土砂1立方メートル当たり52.5円から53.5円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めます。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 議案書125ページをお願いします。
 議案第30号 八幡浜市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 第5条から第16条まで、今回の条例改正に合わせて、主に表現の統一や変更を行うものですが、126ページの第9条第3項については、漁港の有効活用を推進するため、これまで1月であった漁港施設の占用許可の期間を10年に延長するものであります。
 また、127ページの船舶の係船料を1トンにつき1日1.58円から1.61円に改めるなど、新旧対照表の別表第1及び128ページの別表第3に掲載したとおり改めます。
 なお、別表第2の占用料、別表第4の水域及び公共空地占用料は、消費税法上1月未満の占用の場合のみ課税されることとされており、外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 なお、附則において、施行期日、経過措置を規定しています。
 議案書131ページをお願いします。
 議案第31号 八幡浜市カルチャーアイランド21条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、入場料を大人310円から320円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日、経過措置を規定しています。
 議案書133ページをお願いします。
 議案第32号 八幡浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、次のページになりますが、業として写真撮影をする場合の使用料を1日または1回当たり1,040円から1,060円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しております。
 議案書137ページをお願いします。
 議案第33号 八幡浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 第25条第1項第1号及び第2号で水道料金メーター使用料に乗じる割合について規定しており、また第31条第1項で上水道に加入するための加入金に乗ずる割合について規定しておりますが、消費税法の改正に伴い乗じる割合について、100分の108から100分の110に改めるものです。
 なお、附則の1で施行期日を、2で経過措置を定めております。
 議案書139ページをお願いします。
 議案第34号 八幡浜市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 第6条第1項第1号及び第2号で水道料金メーター使用料に乗ずる割合について規定しておりますが、消費税法の改正に伴い乗じる割合については、100分の108から100分の110に改めるものです。
 なお、附則の1で施行期日を、2で経過措置を定めております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  次、市立病院事務局長。
○市立病院事務局長(久保田豊人君)  議案書141ページをお願いいたします。
 議案第35号 市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
 第2条第7項で個室使用料や文書料など診療報酬外の自費での使用料等について外税方式にて処理しているため、税率を100分の110に改めます。
 あわせて、ただし書きの内容を本文中に記載する改正並びに第1項及び第3項において、根拠告示の変更に伴い所要の改正を行うものであります。
 なお、附則第1項で施行期日を、第2項で経過措置を定めております。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  次、生涯学習課長。
○生涯学習課長(宮下栄司君)  議案書143ページをお願いします。
 議案第36号 八幡浜市文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 議案書は144ページをお願いします。
 例えば、別表、文化会館施設使用料、1階大ホール、午前9時から12時までの使用料を1万290円から1万480円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書147ページをお願いします。
 議案第37号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 議案書は次のページ、148ページをお開き願います。
 例えば、別表第2、1、中央公民館使用料、会議室、9時から12時までの使用料を1,040円から1,060円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書151ページをお願いします。
 議案第38号 八幡浜市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、別表、照明施設使用料、日土東体育館全面利用、1時間につき310円の使用料を320円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書153ページをお願いします。
 議案第39号 八幡浜市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 議案書は154ページをお開き願います。
 例えば、別表第1、体育館利用料金、(1)団体利用の場合、メインアリーナ、アマチュアスポーツ、入場料を徴収しないとき、9時から12時までの使用料を2,840円から2,890円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書159ページをお願いします。
 議案第40号 八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、別表、グラウンド、全面、8時から17時までの使用料を3,120円から3,180円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書161ページをお願いします。
 議案第41号 八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、別表、施設使用料、多目的広場、8時から17時までの使用料を1,040円から1,060円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書163ページをお願いします。
 議案第42号 八幡浜市営庭球場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、別表、八幡浜市営庭球場使用料、照明施設を利用する場合の1面1時間ごとの使用料を410円から420円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書165ページをお願いします。
 議案第43号 八幡浜市立武道館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、使用料に係る規定、第8条中、1時間につき750円の使用料を760円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書167ページをお願いします。
 議案第44号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 例えば、別表、夜間照明施設使用料、松蔭小学校の使用料を2,060円から2,100円に改めるなど、新旧対照表に掲載したとおり改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 続きまして、議案書171ページをお願いします。
 議案第45号 旧白石和太郎洋館設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明します。
 具体的には、使用料に係る規定、第8条中、1日510円の使用料を520円に改めるものです。
 なお、附則において、施行期日及び経過措置を規定しています。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  次、財政課長。
○財政課長(福岡勝明君)  議案書173ページから212ページ、令和元年度八幡浜市一般会計補正予算案、議案第46号を別冊で配付しております令和元年度6月補正予算資料で説明します。
 資料の2ページをお願いします。
 今回の補正は、一般会計では、一番上の行の真ん中あたり、今回補正額の欄にありますように4億4,160万5,000円を追加し、その右のとおり、予算総額を221億6,472万7,000円とするもので、前年度同期に比べ9.7%の増となります。
 特別会計の補正はありません。
 企業会計は、下水道事業会計で1億8,188万9,000円を追加するもので、企業会計を含めた全ての会計における今回補正額は、一番下の総合計のとおり、6億2,349万4,000円を追加し、予算総額は、その右のとおり、432億40万9,000円、前年度同期に比べ10.7%の増となります。
 次の3ページに主要な事業一覧表を、4ページから9ページにそれぞれの事業の概要を掲載しております。
 4ページです。
 それでは、一般会計の主要な事業の概要について順次説明します。
 まず、さらに安全安心な街づくりです。
 市道双岩南久米線道路改良事業(Ⅰ工区)、市道大平高野地線道路改良事業、市道高城名坂線道路改良事業は、市道整備、狭隘区間の道路改良を行うもので、合わせて8,556万6,000円、橋梁長寿命化維持修繕事業は、橋梁長寿命化計画に基づく修繕工事等を行うもので3,900万円、県営道路事業負担金、5ページになりますが、県営急傾斜地崩壊対策事業負担金、川之石港県単独港湾局部改良事業負担金は、県が実施する事業に係る市の負担金で、合わせて1,500万9,000円などです。
 次に、さらに暮らしやすい街づくりです。
 愛媛県特色ある道徳教育推進事業は、道徳教育を推進するため白浜小学校で実践研究を行うもので60万2,000円、文化会館自主文化事業は、ゆめみかんでバイオリニスト千住真理子によるコンサート及びファミリーコンサートを実施するもので711万2,000円などです。
 6ページです。
 次に、さらなる産業振興の取り組みです。
 県営八幡浜漁港整備事業負担金と県営国道378号道路改良事業負担金は、県が実施する事業に係る市の負担金で、合わせて2,392万3,000円、次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金は、雨よけハウスやモノレール整備等に対する補助金で、実施主体であるJAにしうわへ補助するもので700万1,000円、柑橘スマート農業実証プロジェクト補助金は、国の委託事業として行う実証プロジェクトにおいて、補助対象外の園内に設置する気象ロボットへの電力供給用電柱設置に対する補助金で32万4,000円。
 7ページです。
 農業用小型建設機械操作技能習得支援事業費補助金は、農業者の小型建設機械操作技能講習会に対する補助金で、実施主体であるJAにしうわへ補助するもので19万7,000円、県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)負担金は、県が真穴地区で実施する農道整備に係る市の負担金で400万円、県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央地区)は、県が実施する川之内・中津川間の基幹農道整備に係る市の負担金で1,556万円、県営水利施設整備事業負担金(八幡浜西南A地区)から、8ページの一番下、県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第一地区)までは、いずれも県が実施する南予用水事業かんがい排水施設の新設、更新に係る負担金で、合わせて1億9,025万2,000円。
 9ページです。
 森林環境譲与税基金積立金は、森林環境譲与税の創設に伴い、森林経営管理制度推進のための基金を造成するもので768万9,000円などです。
 次に、その他の取り組みです。
 八幡浜庁舎食堂改修工事は、開設以来34年が経過し、周辺環境も大きく変化した中で、老朽化した内外装を改修し、施設のイメージアップを図り、北浜エリアにおけるにぎわい創出につなげるもので1,112万円などです。
 なお、11ページから14ページに一般会計における投資的事業の詳細について、15ページ、16ページに一般会計歳入歳出の状況を掲載していますので、御参照のほどお願いします。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  次、産業建設部長。
○産業建設部長(菊池司郎君)  議案書213ページをお願いします。
 議案第47号 令和元年度八幡浜市下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明します。
 今回の主な補正内容は、国の交付金の補助内示を得たことにより増額分の事業費及び財源を増額するものであります。
 それでは、各条項に沿って御説明します。
 第2条は業務の予定量で、主な建設改良事業費のうち管渠整備工事費を5,866万1,000円増額、処理場建設工事費を1億2,322万8,000円増額するものであります。
 第3条は資本的収入及び支出予定額の補正で、収入の部、第1款資本的収入のうち第1項企業債を9,500万円増額、第3項補助金を8,937万1,000円増額し、資本的収入の総額を1億8,437万1,000円増額するものであります。これは、国の交付金の補助内示に基づき国庫補助金と起債額、企業債を増額するものであります。
 次のページをお願いします。
 次に、支出の部は、第1款資本的支出のうち第1項建設改良費を1億8,188万9,000円増額するものであります。これは、第2条で御説明しましたとおり、国の交付金が増額になったことに伴い建設改良事業を増額するもので、管渠整備事業においてはストックマネジメント策定委託料とマンホールポンプ等の更新工事を増額するもので、処理場整備事業においては八幡浜浄化センターの長寿命化工事等を増額するものであります。
 第4条は企業債の目的と限度額を定めるもので、次のページの別表1をごらんください。
 まず、起債の目的のうち、公共下水道単独事業を今回補助事業の起債をすることから管渠整備事業に改め、限度額を580万円から1,990万円に改めるものです。
 そのほか、処理場建設事業の限度額を7,910万円から1億1,230万円に、過疎対策事業を8,940万円から1億3,680万円に、下水道事業債(特別措置分)を4,300万円から4,330万円に改めるものであります。
 なお、資料として、次のページ以降に補正予算実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表、補正予算明細書を添付しておりますので、後ほど御参照願います。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  ただいま議題となっております59件につきまして本日の審議はこの程度にとどめます。
 お諮りいたします。
 議事の都合により、明11日から16日までの6日間は休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(新宮康史君)  御異議なしと認めます。よって、明11日から16日までの6日間は休会することに決しました。
—————————————————————
○議長(新宮康史君)  これにて本日の会議を閉じます。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 明11日から16日までの6日間は休会であります。17日は午前10時から会議を開き、一般質問を行います。
—————————————————————
○議長(新宮康史君)  本日はこれにて散会いたします。
   午前11時59分 散会

お問い合わせ

議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963
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