公開日 2022年01月12日
〔高橋時英君質問席へ移動〕
○高橋時英君 皆さん、おはようございます。
一般質問に入ります前に、まずもって平成30年7月豪雨及びさきの北海道胆振東部地震において亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。
それでは、一般質問通告書に従いまして、大綱1点について質問をいたします。市長並びに関係理事者の皆様には、誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。
大綱1、臨時・非常勤等職員の待遇改善、雇用安定についてであります。
総務省は、地方公務員の人件費削減を行うことを目的として、集中改革プランや定員削減計画、市町村合併、公共施設の指定管理者制度や民間委託、賃金削減などを主導し、国の方針に従わない自治体については、地方交付税の減額などをちらつかせ、押さえつけてまいりました。結果、各自治体の正規職員が大幅に削減されることになるわけですが、自治体に対するニーズや行政の多様化によって業務量は増大し、本来ならば正規職員が行うべき業務を臨時・非常勤等職員をふやすことで対応してきていると思います。
こうしたことから、各自治体の臨時・非常勤等職員数は、全体の30%から40%を超える自治体も存在し、また自治体は臨時・非常勤等職員を雇用する場合は、採用根拠、いわゆる業務実態に応じ、地方公務員法第3条第3項第3号職員か第17条職員か第22条職員の3パターンの根拠に基づいて採用しなければなりませんが、その根拠がまちまちの状態である自治体もあると聞いております。
このような中、2017年5月に地方公務員法、地方自治法が改正され、2020年4月より、臨時・非常勤等職員の処遇改善、任用根拠を厳格化する会計年度任用職員制度がスタートすることになるわけですが、そこで質問に移らさせていただきます。
1点目、会計年度任用職員制度の導入に向けた取り組みについてのうち、①臨時・非常勤等職員の配置状況についてでございます。
総務省は速やかな実態調査の実施を通知していると思いますが、市立病院を除いてもらって結構です、当市のフルタイムの臨時・非常勤等職員について、職種、職域別の配置数、正規職員との配置割合について把握できているかどうか、伺います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
本年4月1日現在の市立病院を除いた正規職員数は354人、非正規職員は256人であり、職員数全体に占める非正規職員の割合は42%となります。
なお、非正規職員256人ついてはフルタイムでの勤務形態であり、このほかに短時間勤務、パートタイムの職員が192人おります。
次に、正規職員と非正規職員の配置割合につきましては、当市の職務体制、財政状況、職員数の削減への取り組みなどからこのような状態になったものであり、全国的な傾向としておおむねこのレベルではないかと理解をしております。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 それでは、その任用根拠、業務内容等についても現状把握や精査ができているか、お伺いをしたいと思います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
任用の根拠につきましては、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員として専門性の高い嘱託職員を任用し、同法第22条に規定する臨時的任用職員として正規職員の補助業務で臨時職員を任用しております。
また、先ほど非正規職員、フルタイムは256人と答弁しましたが、その内訳としては、臨時職員が165人、嘱託職員が91人となっております。
臨時職員の中で人数の多い職種は、保育士、幼稚園教諭、給食調理員であり、これらの職種の占める割合は、フルタイムでは43.0%、パートタイムでは69.8%となっております。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 特に保育士、保育職場が多いという印象を受けました。
それでは次に、②会計年度任用職員制度についてでございます。
会計年度任用職員制度について、まず制度の概要について伺います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
働き方改革における非正規雇用の処遇改善として、平成32年4月から会計年度任用職員制度が導入されます。これまで全国的に任用形態が曖昧であった臨時職員及び嘱託職員が、会計年度任用職員に移行することに伴い、身分保障や勤務条件の改善、さらに新たな手当の支給を行う予定です。
具体的には、フルタイム勤務の場合は、退職手当の支給が可能となるなど処遇格差が解消されることで、非正規職員のモチベーションや生産性の向上につながるものと考えております。
一方で、正規職員と同様に不祥事を起こした場合には懲戒処分の対象となります。
なお、一会計年度のみの任用と限定されるような名称ではありますが、客観的な能力実証を経て再度任用することは可能です。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 総務省は、会計年度任用職員制度への移行見込みや給与等の実態及び見直しの方向、休暇、育児休業制度等の現状及び適正化に向けた検討状況についても回答を求めているところですが、この点について当市の方向性、検討状況を伺います。
○議長(新宮康史君) 総務部長。
○総務部長(新田幸一君) お答えします。
平成30年5月に総務省から各自治体の臨時・非常勤職員の任用状況や勤務条件、会計年度任用職員制度移行の際の方向性についての調査がありました。調査時点では給与や休暇制度などの具体的な検討には至っていなかったことから、検討中もしくは会計年度任用職員制度の導入に合わせて見直し予定との回答にとどめております。
現在は、問題点や課題について整理をしている段階ですが、総務省が示したマニュアルを原則に、県や周辺自治体の状況も踏まえ、適切な制度設計をしてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 制度の開始までまだ少々時間がありますので、詳細はまだということではございますが、実際に2020年4月からの会計年度任用職員制度発足に向け、関係者、いわゆる職員団体であるとか、当事者との協議の時間や条例化のタイミングも含め、具体的なスケジュールは組めているのかどうか、伺います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えをします。
会計年度任用職員制度については、平成32年4月1日からの導入となることから、募集や採用などの期間を考慮して、今年度、平成30年度から来年度、平成31年度の初めにかけて具体的な制度設計や職員団体等との協議を行い、平成31年9月議会で条例案を提出する予定としております。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 31年9月ということで、協議をしっかりしていただきたいと思います。
次に移ります。
公共サービスの多様化に対応し、安定的にサービス提供をするためには、制度移行に当たって、経験、スキルのある人材を確保するためにも、現に働いている臨時・非常勤等職員を会計年度任用職員に移行することが住民の利益につながると考えますが、この点について考えを伺います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
会計年度任用職員の採用に当たりましては、総務省のマニュアルによれば、できる限り広く募集を行うなど、適切な募集を行った上で客観的な能力実証を行うことが必要とされており、能力実証の方法としては、その従事する業務の内容を踏まえ、競争試験または選考により採用することとなっております。
事務の継続性の観点から、現に働いている臨時・非常勤職員の雇用が効率的であるとは考えますが、先ほど申し上げましたように、会計年度任用職員の採用に当たっては能力実証が求められていることから、無条件に新制度で採用となるものではありません。
なお、現在でも、臨時職員の任用に当たっては競争試験及び選考を実施し、能力、適性への確認を行っているところです。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 国の示すマニュアルどおりということで、それはもういたし方のないことかなとは思います。
ただ、住民の利益を一番に考えるんであれば、やはり継続性のあるサービスの提供が必要になってくると思いますので、私が今申し上げた点について、今後検討をしていただきたいと思います。
今回の法改正においては、会計年度任用職員の給料または報酬の水準、手当支給(期末手当)、休暇制度について、常勤職員との均衡を図ることが主眼となっておりますが、具体的にどのように取り組んでいくつもりか、お伺いをします。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
給与の決定方法や休暇制度については、先ほどと同じく総務省のマニュアルにおいて一定の方向性が示されているところですが、地域の実情や財政的な問題もあることから、県や周辺自治体の状況を参考に、職員団体との協議も踏まえて制度設計をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 今回の法改正を臨時・非常勤等職員の処遇改善にしっかりと結びつけていただくよう強く要望をしたいと思います。
次に、2点目でございます。
現行制度において当市で改善できる取り組みについてでございます。
2020年4月の会計年度任用職員制度の施行をまたず、2014年7月、総務省から発出された臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等についてに従い、前倒しで臨時・非常勤等職員の処遇改善や雇用安定を図ることができないかどうかを伺います。
まず、①雇用年限についてでございます。
現状、臨時・非常勤等職員の任用回数や年数について、上限を設けているのでしょうか。もし設けているのであれば、理由は何でしょうか。労働力が不足する昨今、廃止することができないかどうかを伺います。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
専門的な知識や経験を必要とする嘱託職員については1年ごとの更新とし、年数の上限は定めておりません。
臨時職員については、6月ごとの更新とし、2年間を上限としておりましたが、平成28年4月採用からは、希望する職員に対し、再度能力実証を行い、上限を4年間としております。
ただし、会計年度任用職員制度が導入される理由の一つとして、これらの任用方法が自治体間で異なることが上げられており、本制度に移行すれば1会計年度のみの任用となります。しかし、客観的な能力実証を経て再度任用することは可能です。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 少し安心をいたしました。
次ですが、臨時・非常勤等職員の経験や勤務実態を加味し、経験者採用枠の拡充を図るなど、正規職員への転換を促進すべきではないか、伺います。
○議長(新宮康史君) 副市長。
○副市長(橋本顯治君) このことについては、特に保育士、幼稚園教諭について経験者枠の拡充を行っておりまして、現在、保育士、幼稚園教諭については、経験者枠として、34歳から49歳まで拡大して受験できるようになっています。平成27年度実施の職員採用試験からこの経験者枠を設けており、これまでに2人を採用しています。
なお、念のために申し上げますと、これ以外にも、33歳まで、一般職採用の保育士の中で実際に保育所で臨時職員で働いている保育士さんも試験を受けられて合格している方がある程度おられるということを申し上げておきます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 今初めて知ったんですが、49歳までということで、私も勉強不足でありました。本当に感謝をしたいと思います。
職務経験の考慮について伺います。
採用時または更新時には職務経験、いわゆる前歴換算の要素を考慮した初任給の格付や昇給制度を導入すべきではないかと思います。この点についてお伺いをいたします。
○議長(新宮康史君) 総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君) お答えします。
臨時嘱託職員については、採用時に前歴換算等を考慮しておりませんが、その必要性も含め、今後の課題とさせていただきます。
以上でございます。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 期待しております。よろしくお願いします。
次に、休暇制度についてでございます。
臨時・非常勤等職員の75%を女性が占めるという実態があることから、育児、介護休業制度の整備が必要ではないでしょうか。子育てを支援する自治体としての考え方や今後の対応について伺います。
○議長(新宮康史君) 総務部長。
○総務部長(新田幸一君) お答えします。
臨時職員につきましては、無給ではありますが、各8週間の産前産後休暇、さらに子が1歳に達するまで1日2回、各30分の保育時間の休暇制度があります。
しかし、これまでのところ、取得実績はありません。
会計年度任用職員につきましては、1年以上の勤務実態があるなどの一定の条件を満たせば育児休業を取得できることとなっておりますが、そのほか、国の非常勤職員に定められている育児、介護関連休暇の整備についても検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 非正規職員が育児休暇をとりますと、またさらに新たな臨時職員を探さなきゃいけないといった矛盾というかジレンマも感じるところではありますが、やっぱり子育てを支援する子育て支援課もできたことですから、この点についてはもっともっととれるような環境づくりができたらなと思っております。
次に、国の非常勤職員との均衡の観点を踏まえ、国の非常勤職員に定められている休暇について、例えば忌引き休暇、公務上の傷病や私傷病休暇、骨髄移植休暇などの制度化について伺います。
○議長(新宮康史君) 総務部長。
○総務部長(新田幸一君) お答えします。
現在、当市の臨時職員に定められている休暇制度は、先ほど答弁しましたが、育児関連の休暇以外に、有給では年次休暇、忌引き、私傷病休暇などがあり、無給では生理休暇があります。
会計年度任用職員の休暇制度については、国の非常勤職員との均衡を保ちながら、制度の新設、改廃、休暇の有給、無給など、適切に制度設計をしてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 国の制度との均衡の観点ではあるんですが、少し現在ある制度よりかは不利になる点もひょっとしたら出てくるかもしれません。その点についてはまた職員団体と協議をして検討してほしいと思います。
最後に、3点目でございます。
現行制度の枠組みでは解決できずに、国に意見すべき事柄について伺います。
必要な財源の措置についてでございます。
臨時・非常勤等職員の皆さんの待遇を改善するためには、当然財源が必要になってくるわけでございますが、今回のケースは制度改正に伴うものでございます。
臨時・非常勤等職員の適正な任用、勤務条件を確保することを目的とした地方自治法、地方公務員法の改正の趣旨を踏まえ、地方財政計画に必要な財源を盛り込むよう、市長会を通じて国に要請するべきではないか、伺います。
○議長(新宮康史君) 市長。
○市長(大城一郎君) 財源の確保は大切なことであります。具体的な採用予定人数や財政負担の試算は今のところしておりませんが、現行制度のままでは財政負担が増大することは明らかであるため、今後、市長会等を通じて、交付税等による財政措置を要請していきたいと考えております。
○議長(新宮康史君) 高橋時英議員。
○高橋時英君 誠意ある前向きな御答弁もあり、大変感謝をしております。
会計年度任用職員制度の導入に当たりまして、関係者と協議を積み重ねていただき、臨時・非常勤等職員の待遇改善、雇用安定につながるよう取り組みをお願いしたいと思います。くれぐれも財源がないからといって正規職員の人員削減を行うことのないよう、重ねてお願いもいたしております。
ちなみになんですが、県職員の22条職員、いわゆる臨時職員さんというものは、本当の意味での補助業務に当たっている職員さんだそうです。当市とか各自治体においての臨時職員ということでは、ほぼほぼ正規職員と同様の業務を行っております。ですから、県がまだこの制度について制度設計をしてないわけなんですが、これについて県をお手本にするといったことはちょっと当てはまらない点もあるかもしれませんので、その点まだ時間がございますので、より多くの時間を費やして協議をしていただきたいと思います。
それでは、労使が納得した上で制度が開始されることを祈念申し上げ、少し早いですが、私の一般質問を終わります。ともに頑張りましょう。ありがとうございました。