公開日 2022年03月03日
〔遠藤 綾君質問席へ移動〕
○遠藤 綾君 それでは、大トリです。よろしくお願いいたします。
私は、質問通告書に従い、大綱3点について質問いたします。理事者の皆様には誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。
まず、大綱第1、伊方原子力発電所3号機の再稼働についてであります。
伊方原子力発電所3号機は、12月2日、定期点検のため2019年12月に停止して以来、約1年11か月ぶりに再開させました。
本来2020年春に再稼働の予定でしたが、同年1月に広島高裁が運転差し止めの仮処分を決定し、21年3月に仮処分が取り消されるまで法的に運転できない状態が続いていました。
また、定期点検中に誤って制御棒を引き抜くなどの重大トラブルが相次いだため、定期点検が6か月以上中断、テロ対策のための特重施設の設置も2021年10月までずれ込みました。
四国電力は、21年6月に10月12日に3号機を再稼働させると表明しましたが、翌月の7月に重大事故に対応する待機要員1名が無断外出を繰り返していたという保安規定違反が発覚したために、運転停止の状態が続いていました。
20年に重大トラブルが相次いだ際、当市は四電に説明を求め、事故原因などについて説明を受ける機会がありました。
そして、後日、調査結果の報告と今後の対応の改善点などについて四電から市に説明があり、私たち市議もその説明を受けて意見を述べる機会を得ました。
四国電力は、11月に一連の問題について県や伊方町に説明を行い、理解を得られたとして、今月2日に再稼働となりました。
6日に送電再開、1月4日に営業運転を予定と発表されています。
まず、お伺いいたします。今回の再稼働についての当市の説明についてです。今回伊方町と愛媛県へ事前の説明はあったとマスコミ等で報道がありましたが、当市に対しても説明があったのか、伺います。
○議長(平家恭治君) 市長。
○市長(大城一郎君) 本市は、四国電力と愛媛県の間で伊方原子力発電所周辺の安全確保等に関する覚書を平成24年9月5日に結んでおり、それにより伊方発電所において正常状態以外の事象が発生した場合は、速やかに連絡が入ることになっています。
今回、伊方発電所原子炉施設保安規定に定める必要な要員数22名以上を満たしていなかった時間帯があったという保安規定違反の事案については、本市へ令和3年7月2日と13日に報告があり、9月10日には調査結果、推定原因、再発防止策を取りまとめた報告書が四国電力から提出され、説明を受けました。
7月、9月に四国電力が来訪された際には、市としても事態を重く受け止め、信頼回復に向け再発防止に万全を期すようにこちらから要請をしたところです。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 そのときはどういった、誰が話をお聞きしたのかについてもお聞かせください。
○議長(平家恭治君) 総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君) お答えします。
7月のときには、四国電力の長井社長ほかが来訪され、9月には伊方発電所の管理所長ほかが来訪をされまして、市長に対してそれぞれ報告と説明のために来られております。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 それに対して市長はどのように意見などを述べられたのでしょうか、お答えください。
○議長(平家恭治君) 市長。
○市長(大城一郎君) 今回の要因、先ほども言いましたように、要員が欠けていたということで、その事象に対してどのような措置を取ったのか、そしてその人に対しての懲罰、そういったことも考えられているのか、厳しく要求をしたところでもありますし、今後二度とこのようなことが起こらないように再発防止策を徹底するように伝えたところです。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 このような重大トラブル、保安規定違反のような場合、覚書には議員なども含めた説明というのが書かれていないと思うんですが、八幡浜市議に対してもやっぱり説明があったほうがよかったのではないかと感じましたので、今回改めて説明をさせていただきました。
そして、(2)に移りますけれども、覚書の見直すべき箇所について述べたいと思います。
今回のような場合に、きちんと覚書に四電からの説明を受けられるとなっていませんが、今回の再稼働について四電は伊方町と県には事前説明を行い、了承を得たということですが、これは安全協定に基づくものです。当市の場合は覚書ということですが、この覚書の説明が照会を求められるケースには今回当たらなかったのか、どういった場合なら説明を求められるケースに該当するのか、お答えください。
○議長(平家恭治君) 総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君) お答えします。
本市が県、四国電力と締結している伊方原子力発電所の安全確保等に関する覚書第4条第1項に規定されている県からの意見照会は、県、伊方町、四国電力が締結している安全協定第9条の協議があった場合に行うこととされております。
安全協定第9条には、四国電力は原子炉、放射性固体廃棄物貯蔵庫、冷却水取排水施設など発電所の主要な施設を設置し、変更し、もしくは廃止し、もしくは当該施設の用に供する土地を取得しようとするとき、または当該施設の重要な運用の変更を行おうとするときは、それらの計画についてあらかじめ愛媛県及び伊方町に協議し、その了解を得なければならないと規定をされております。
今回の伊方発電所3号機の運転再開については、定期検査後の運転再開であり、県、伊方町、四国電力が締結した安全協定第9条に基づくものではございませんので、覚書に基づく県から本市への意見照会はありませんでした。
今回の運転再開に至る県、伊方町の了承については、伊方発電所で昨年1月に発生した連続トラブル及び今年7月に発覚した保安規定違反の事案に関して、事業者としての再発防止策や県などからの要請事項への対応について、地元自治体の理解が得られた後に運転を再開すべきであるという四国電力の方針の下で行われたことであり、本市への対応につきましては、先ほど市長からお答えしたとおりです。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 四国電力と伊方町ではそのような安全協定があり、八幡浜市では四国電力の安全協定9条の議論があった場合に県の意見照会があり、それについて説明を受けるということで、その説明を受ける場合には、設置変更や施設を要する土地を取得するなどの場合ということで決められておるんですが、今回の場合は当たらない。ただ、そういった場合、四国電力の努力によって説明がされたということですが、しっかりと覚書にこのような運用違反があったときにも説明を求められる、そのような覚書の変更が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 副市長。
○副市長(菊池司郎君) お答えをします。
福島の事故後、本市として伊方原子力発電所周辺の安全確保等に関する覚書の改訂を、県、四国電力と交渉し、最終的に覚書第4条第1項の愛媛県は四国電力から安全協定第9条の協議があった場合は、八幡浜市の意見を求めるものとするという現在の形となったものです。
この結果、本市の意見が単なる任意の見解表明ではなく、覚書に基づくものとして根拠付けられることとなり、隣接自治体として大きく前進したところと受け止めています。
覚書に基づく意見照会については、安全協定第9条に該当する事案があった場合に、県が八幡浜市の意見を求めるものとされており、これを変更するためには、安全協定第9条の改定が前提と考えます。
四国電力と八幡浜市においては、覚書にかかわらず、常に異常時における通報や連絡を受けており、今後も伊方発電所内で発生した事案に対しては、この愛媛方式による連絡通報体制を徹底することで、本市に対する報告、説明は迅速になされるものと認識をしております。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 報告などがあったとしても、私たち市議としても様々な意見を言う機会というのも保障されるべきだと思います。
というのも、八幡浜市というのは伊方原子力発電所に対して6キロから15キロの位置に全市が入るという非常に近い距離にあります。万一重大事故が起きれば大きな被害を受ける。それにもかかわらず安全協定ではなく覚書であるということで、事前の了承を必要とする立場ではないということで、安全協定にするにはなかなかハードルが高いということであれば、全て覚書を当市が必要と認めた場合であれば四電に市議も含めて説明を求めることができる、このような項目を付け加えるべきではないかと考えます。
伊方原発に近い自治体の長として、市民の安心・安全を守るというのであれば、もっと踏み込んだ条件を得るために全力を尽くすべきだと思います。これは重要な点ではないかと思いますが、再度いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 市長。
○市長(大城一郎君) この覚書につきましても、四国電力と愛媛県と八幡浜市、そして伊方町が立会人に入ってもらいまして時間をかけて取り組んできて、ようやくこの覚書に到達した。先ほども副市長が言いましたが、このことは八幡浜市にとって大きく原子力発電所に係る意義として大きく前進したというふうにも思ってます。それをその過程において一生懸命取り組んできて積み上げてきたものが簡単に変えれるかというふうなところにもなると思いますし、今聞いておりますと、市議会のほうで説明が欲しいというようなことであったかに思いますが、それは議長はじめ市議会議員の方々の努力で市議会にも説明してほしいというようなことを言われたらというふうに思っております。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 市議会のほうも、四電に対して説明を求めるということがもしかしたら必要であったのかなとは思います。
ただ、覚書の中にも、その内容について疑義があった場合は見直しをすることができるという一文もあります。今後のより踏み込んだ条件を得るために全力を尽くしていただきたいというふうに要望を申し上げたいと思いまして次に移ります。
3番、3号機は再稼働すべきではない。これだけの理由ということで幾つか上げたいと思います。
伊方原子力発電所3号機から出る使用済み燃料は、通常の使用済み核燃料よりも毒性の強いMOX燃料が含まれています。使用後は長期間3号機プールで冷やし続けなければなりません。そして、その後の行方も決まっていません。
高速増殖炉もんじゅは廃炉が決まり、青森県の再処理工場も相次ぐ重大事故で25年間も工事が完了していません。最終処分場も、候補地として手を挙げた北海道寿都町とか神恵内村では、第1段階の文献調査が始まって1年がたちますが、説明会などを通じた対話が滞り、先行きが不透明な状態ということです。
また、伊方原発は佐田岬半島の付け根に位置し、半径30キロ圏内に11万3,000人が暮らします。半島は有数の地滑り地帯で、地震や津波を伴う複合災害になれば道路は寸断され、孤立する地域も生まれます。海路での避難も天候によっては困難になる可能性もあります。
八幡浜市は伊方原発から近い距離にあり、重大事故が起きた場合、八幡浜の市民はひとまず自宅待機し、伊方の人を先に避難させてから避難するという計画であります。果たしてそんなことが可能なのか。大混乱になるのではないか。そして、バスも実際に事故が起きてから手配する。このようなことで果たして市民が安全に避難できるのか疑問があります。
また、吉井英勝元衆議院議員は、九州電力玄海原発訴訟での口頭弁論で、原発が持つ危険性について語っております。
その内容を要約しますと、原発は高速中性子が衝突したり高温と冷却水との温度差で配管等に破壊が起こりやすくなったり、蒸気による乾いた面とぬれた状態での繰り返しで不純物が結晶化したり、細管の破断につながるということも指摘されております。さらには原発自体の耐震性の問題もあります。伊方原発の基準地震動は650ガルということですが、全国で1,000ガルを超える地震が多数起こっております。
このように様々な懸念がある中で、住民の安全を第一に考えるならば、市は四国電力に対して再稼働はすべきではないと言うべきではないかと思いますが、お考えを伺います。
○議長(平家恭治君) 市長。
○市長(大城一郎君) 伊方発電所3号機の再稼働については、伊方原子力発電所周辺の安全確保等に関する覚書に基づき、国の規制委員会の審査、愛媛県の伊方原子力発電所環境安全管理委員会での議論や市民代表者、市議会議員の意見等を踏まえ、八幡浜市として意見を総合的に判断し、厳しい要望と条件付で平成27年9月2日に容認した経緯があります。
使用済み燃料の最終処分や基準地震動等については、基本的に国の施策に基づき推進されており、国政のより広い場面で議論をいただくことであると思っています。
また、原子力災害時の住民避難計画は、直近では令和2年2月に修正を行いましたが、国の原子力災害対策指針や県の広域避難計画等との整合性を図りながら、今後必要に応じ見直しを検討したいと考えています。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 なかなかこれをやめろというのは難しいというのは私も分かりますが、市民の安全を守るという立場に立てば、やはり再稼働すべきではないというべきだと私は思います。
そして、四国電力は10日に、調整運転中の3号機について、タービンを回した蒸気を水に戻す設備復水器の中の細管に貝やクラゲなどの海生生物が付着した疑いがあり、清掃作業をすると発表しました。これにより来年1月4日に予定していた通常運転の再開が遅れる可能性もあるということです。
早速のトラブルですが、県に通報が必要なトラブルではないという報道であります。長期停止後の再稼働でありますので、細管などに異状があってもおかしくないと思います。安全性に十分配慮するよう求めていきたいと思います。
最近も日本でも世界でも各地で地震が起こり、異常気象による大きな災害も起きています。考えたくはありませんが、コロナ禍の中、複合災害と原発の重大事故が重なれば私たちはどうすればいいのか、大変な困難になると思います。全市民を安全に避難させることができるのか、疑問であります。
イギリスのグラスゴーで行われたCOP26締約国会議では、気候変動の悪影響を回避するために、世界の平均気温を産業革命前と比べて1.5度以内に抑える目標が確認され、そのために2050年までのCO2排出ゼロの目標と2030年までの前向きな目標が世界各国から発表されました。
石炭火力発電の段階的廃止が明記され、再生可能エネルギー100%という目標も各国で語られています。
しかし、日本は今後火力発電所を9基も新設し、海外への売り込みも予定しています。
また、原発をベースロード電源と位置づけ、22%稼働の目標も変更していません。
これでは世界の流れにますます後れをとってしまうと思います。限りある予算と時間は核のごみをこれ以上増やすためにではなく、再生可能エネルギーなどの開発のために使うべきだ。そのために3号機はこれ以上動かすべきではないと強く申し上げて次の質問に移ります。
大綱2、当市における情報の取扱いについてお伺いいたします。
まず1つ目は、公文書の情報公開についてであります。
八幡浜市情報公開条例では、第1条にこの条例の目的を、市民の知る権利を保障し、市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、市政について市民に説明する市の責務が果たされるようにし、もって市政に対する市民の理解と信頼を高めることを目的とするとしています。
また、ここで言われている公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真などです。ただ、広報や新聞、雑誌、書籍などは除くとあります。
そして、ここで言う実施機関とは、市長を代表とする市、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、そして固定資産評価審査委員会となっております。
市をはじめとするこのような機関が、実施機関が行う様々な施策を決定する際に、どのような議論を重ねて意思決定されたのか、きちんとした手続にのっとって公正に行われているのかなど、市民が知りたい、確認したいと思った場合に公文書の公開請求が保障されています。
例えばですが、2017年頃から問題になった森友問題、国の土地を首相や首相夫人が懇意にしている人が運営して神道の小学校を建設するために、ごみが見つかったからと異常に安く、また優遇された待遇で売却された問題が発覚したきっかけも、大阪府豊中市の議員が行った売却価格の情報公開法による開示請求でありました。
当初この売却価格は、法人の事業に影響があるとして非公開とされていましたが、市議はこれを不服として大阪地方裁判所へ提訴しました。
その後、マスコミ報道や国会追及を通じて様々な問題点が明らかになり、そしてその中で公文書の改ざん、虚偽答弁、官僚の忖度などという言葉も使われるようになり、大きな問題となりました。
これらの全ての始まりが情報公開請求でした。今すぐ八幡浜市においてどうこうというわけではありませんが、当市でも市が行っている例えば工事の内容を確認したいなどと市民が請求を行った場合に、工事に関する公文書、関連文書、図画など、情報公開できますでしょうか、お伺いします。
○議長(平家恭治君) 総務課長。
○総務課長(宮下栄司君) お答えします。
情報公開制度は、市の保有する情報、公文書を市民の皆さんからの請求により原則公開するもので、市民の知る権利を保障し、市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、市政について市民に説明する市の責務が果たされるようにし、もって市政に対する市民の理解と信頼を深めることを目的としています。
公開の対象となる文書は、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものが対象となります。
金額入りの設計書や図面など、工事に関する公文書についても、請求があったものは原則として公開されることとなります。
ただし、情報公開条例の規定により、工事関係の文書に限らず、特定の個人が識別できる情報や法人等の正当な利益を害するおそれのある情報などの不開示情報が記録されている場合は、例外として公開できないことがあります。
昨年度の事例としまして、公共浄化槽整備工事の金入り設計書の公開請求において、工事箇所の個人の氏名及び住所が個人情報に該当するため、設計書の該当部分をマスキングし、部分公開とした事例などがあります。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 事例も含めて御提示いただきありがとうございます。
また、市民にとって関心の高い施策について、市が行っている様々な会議、懇談会など議事録を市民が確認したいと思った場合に、情報公開はどの程度できますでしょうか。ホームページから確認できるようになったものもありますでしょうか、御回答ください。
○議長(平家恭治君) 総務課長。
○総務課長(宮下栄司君) お答えします。
各会議の議事録については、ホームページで公表されているものもありますが、現在公表されていないものについても、先ほど答弁したとおり、実施機関の職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして保有しているものについては、特定の個人が識別できる情報などの不開示情報が記録されているものを除き原則として公開されることとなります。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 氏名、住所といった特定の情報をマスキングなどして部分的な開示はできるということでありました。
市民参加による公正で開かれた市政を推進するということですので、説明責任がしっかり果たされるように、市民の理解と信頼を深めるためにも、今後ともこの原則に沿って御努力されるようお願いいたします。
次に移ります。2番、市民の個人情報保護についてお伺いいたします。
今年5月、デジタル改革関連法が成立し、9月にデジタル庁が設置されました。そのデジタル庁の長は内閣総理大臣とされ、デジタル担当大臣は長の事務を統括するという首相に権限が集中する異様な形での行政となりました。
それに伴い、地方公共団体の個人情報保護条例も国に合わせて標準化することを進められています。
今後は一層デジタル化が進み、オンライン等での各種証明書の発行など効率化され、サービス向上が進む面もあると言われています。
その一方で、個人情報がマイナンバーカードとひもづけされ、医療データや健康保険証、運転免許証、銀行口座などと併せてこういったことで情報が国の管理下で一元化され、強権的な監視社会につながるのではという懸念の声もあります。
また、こうして集まった個人情報がビッグデータとして企業の営業のために利活用されるという懸念もあります。
また、条例やシステムの標準化により、自治体独自の施策ができにくくなることや個人情報の流出も懸念されます。
こういった中で、政府の主導の下でデジタル化が今後進んでいこうとしています。
デジタル化が進んでいく一方で、市民の個人情報をどう守っていくのか、市としてのお考えをお伺いします。
○議長(平家恭治君) 総務課長。
○総務課長(宮下栄司君) お答えします。
今年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律では、個人情報の保護に関する法律などの改正が行われ、現在個々の地方公共団体が条例等において定めている個人情報保護制度についても、改正後の法律において全国的な共通ルールを設定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するとされました。
本市におきましても、地方公共団体に関係する法改正の施行日とされる令和5年の春に向けて、現在の八幡浜市個人情報保護条例による運用から改正後の個人情報の保護に関する法律に基づく運用に移行するための準備を行うため、国の説明会の配付資料などを基に所要の例規整備等について検討を始めております。
今後とも関係法令、条例を遵守し、市民の皆様が個人情報の取扱いに不安を抱くことのないよう、個人情報保護制度の適正な運用に努めてまいります。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 デジタル化は便利になる一方で、今後、先ほど言いましたように、情報流出や自治体独自の上乗せの施策ができにくくなるなどの懸念もあります。また、効率が今後一層進み、システムのクラウド化、DXの推進、AIの推進となっていけば、市の職員の大幅削減につながるおそれもあります。
市が扱う業務は福祉の充実とも関連し、生活に困った場合の市民の相談に答えるというような業務もあります。
効率化が市民サービスの低下につながっては本末転倒であります。市民の個人情報をしっかり守りながら、公共の福祉の充実にどうつなげていくのか、国の関連情報も見ながら慎重に進めていただきたいと申し上げて次に移ります。
次に、自衛官の新規募集に対する自治体協力についてです。
県内の19市町が18歳の住民基本台帳の情報を紙名簿や電子データで自衛隊に提供していたことが10月17日頃マスコミの報道で明らかになりました。
八幡浜市は19年度から閲覧から紙名簿で提供するよう切り替えたとのことです。私が以前市に問い合わせたときには、閲覧で対応という回答でしたが、いつの間にか変わっていました。
変わったことが市民に知らされていなかったことは問題ではないでしょうか。この変わった経緯と法的根拠、八幡浜市個人情報保護条例との関連について御説明ください。
○議長(平家恭治君) 総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君) お答えします。
本市では、平成30年度までは自衛隊の職員が本市の住民基本台帳を閲覧する、すなわち手書きで書き写すことにより募集対象者情報の提供を行ってまいりましたが、令和元年度より防衛大臣からの法令に基づく依頼に対し、保有個人情報外部提供申請書を提出していただいた上で募集対象者の情報を紙媒体で提供しております。
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1号で、都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されているとともに、自衛隊法施行令第120条で、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができると規定されております。
また、本市の個人情報保護条例では、個人情報の提供を制限しておりますが、同条例第9条第1項第2号に、法令等の規定に基づくときは提供できる旨を規定しており、本件につきましては、これらの法令等に基づき提供しようとするものであり、適切な事務執行と認識をしております。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 個人情報保護条例の9条の1・2項に法令に基づくものであるということで違反ではないということです。
ただ、この公開の件に関しまして、愛媛県外の自治体では公開の仕方も対応もいろいろ分かれております。ほかの自治体では、例えば福岡市などでは、情報提供することをホームページに公表し、提出を望まない保護者は期限までに連絡すれば名簿から外すという対応をしているということです。
当市でも情報提供の経緯や考え方、対象者などについて公表し、希望しない方には申し込めば名簿から外すといった対応もできるようにすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 総務企画部長。
○総務企画部長(藤堂耕治君) 先ほどお答えしたとおり、自衛隊への募集対象者情報の提供につきましては、法令等に基づく適正な情報提供であり、提供に当たりまして本人の同意は必要とされておりません。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省の間でも、自衛隊法に基づく情報提供となった場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認をされております。
自衛隊への情報提供を希望されない方について、事前に申請していただくことにより名簿から外す方式については、現段階では県内市町はどこもやっていないようですので、他市町の動向を注視してまいりたいと思います。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 愛媛県内がどこもやってないからといって、やはり対応を変えたということをやっぱり市民に知らせるべきじゃないかと思います。
法令にのっとっているから違反ではない、問題となることはないという防衛省の回答があるとしても、ではこういう防衛省からの申入れがあり、市としてはこの件に関してはこう考える、ですから公開します。望まない方は申し出てくださいと、そういうふうにホームページに載せることは、そのほうが合理的な対応だと思いますので、違反してないと自信があるのならなおさらそのような対応をホームページで公表し、市民に対して積極的に説明責任を果たすべきではないかと思いますが、いかがですか。
○議長(平家恭治君) 市長。
○市長(大城一郎君) これは自衛隊に関する認識の差だと思っております。私も愛媛県の家族会の八幡浜支部の特別会員として入らせてもらってますが、最近特に自衛隊、国を守るというような仕事もあるわけですが、災害時においては本当に全国各地で働いてもらっております。その自衛隊がやはり人員募集に当たって、最近は自衛隊を受ける子が少なくなってきている。自衛隊でもなかなか入ってもらえないんですというようなところで、やはり市としても市長として少しでも自衛隊に入ってもらう人、募集においては受けるような人にそういう情報がありますよというようなことを伝えるということが大切だと思っておりますし、何とかそういったところで市としても防衛省に対して一緒に八幡浜市の中から八幡浜市、地域を守れるそういう人材を派遣できる、そういった意味もありますので、自衛隊の募集、力を貸して協力しているところであります。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 自衛隊に対する考え方の違いというのは、私はちょっとそれは違うと思います。確かに違うけれども、災害対応などについて大いに頑張っていただいているということも私も分かります。
そのようにちゃんとした理由があるのであれば、なおさら公開すべきだと言っているのでありますので、そのところはちゃんと検討して、望まない方もそれは一つの考え方ですので、そういった個人個人の心情、それに配慮して対応すべきだということ強く申し上げてこの件はこれぐらいで終わりたいと思います。
次に、大綱3、就学援助制度についてお伺いいたします。
就学援助制度は、経済的にお困りの小・中学生のいる家庭に、自治体が学用品や給食などに係る費用をサポートする制度です。経済的に厳しい家庭の子供でも義務教育をしっかりと受けることを保障する制度で、全国的には今7人に1人が利用していると言われています。
裏づけとなる法律は学校教育法で、経済的理由による就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされています。
対象者は、要保護世帯、準要保護世帯とされていますが、詳しくは生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当受給者ほか経済的な理由により児童・生徒を就学させることが困難な家庭と自治体が判断した世帯とされており、認定基準は各自治体ごとに規定されています。八幡浜市では保護基準の1.3倍ということであります。
具体的にお聞きしたいと思いますが、対象となる場合の所得の目安について、3人世帯、4人世帯などでは幾らぐらいになるのか、お示しください。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 教育委員会では、経済的な理由で就学が困難な家庭からの申請を受け、基準に当てはまるものとして認定した児童・生徒に対して就学援助をしております。
要保護児童・生徒に係る認定基準は、現に生活保護を受けている方です。
準要保護児童・生徒に係る認定基準は、生活保護が停止または廃止された方、市民税が非課税または減免されている方、個人の事業税または固定資産税が減免されている方、国民年金保険料が免除されてる方、国民健康保険料が減免または徴収猶予されている方、児童扶養手当を受給されている方、生活福祉資金の貸付けを受けている方、公共職業安定所登録日雇労働者の方、その他経済的理由によりお困りの方です。
経済的理由の基準は、世帯の所得金額が生活保護基準額の1.3倍以下であります。
御質問の対象となる場合の所得の目安としましては、両親が30歳代で小学生1人の3人世帯では年収約230万円以下、両親が40歳代で小学生1人と中学生1人の4人世帯では年収約294万円以下が就学援助の制度の対象となります。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 また、現在の当市の利用者数と率、またここ3年間の推移、全国、県との比較についてお示しください。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 文部科学省が今年の3月に公表しました就学援助実施状況等調査結果によりますと、令和元年度の要保護及び準要保護児童・生徒の就学援助率は、全国で14.71%、愛媛県で13.37%でした。本市は11.3%となっております。
直近3年間の本市の認定者数と比率につきましては、平成30年度は認定者数247人、認定率11.2%、令和元年度は認定者数239人、認定率11.3%、令和2年度は認定者数249人、認定率12.1%となっており、横ばいの状況となっています。
以上でございます。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 全国平均よりも低い数字で横ばいしているということで、これはちょっと意外というか、これをどう見たらいいのか。本来はもう少し多いけれども受けられていないと見るべきなのか、八幡浜市がお困りの方が少ないと見るべきなのか、分析が必要だなと思いますが、保護者への周知方法や申込みのしやすさについてお伺いしたいと思います。
保護者への案内、周知の時期や方法について現状をお伺いいたします。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 就学援助制度の周知につきましては、毎年度の進級前に学校を通じて各家庭に周知文書を配付しております。
新入学児童につきましては、毎年11月下旬に対象児童の保護者に周知文書、申請書、記載例などの関係文書を郵送しており、就学前の2月には入学に係る学用品費を支給しております。
新入学生徒につきましては、小学校6年生の保護者に案内し、同様に学用品費を支給しております。
このほか3月の市広報紙に記事を記載しており、市のホームページにも常時掲載して周知しております。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 文部省のホームページによりますと、令和2年度の全国の周知状況は、毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付が1位で84%、教育委員会のホームページに制度を掲載する場合が70%、入学時に学校で書類を配付55%などとなっていますが、毎年度の進級時に書類などは必ずその保護者に渡るようになっていますでしょうか、お伺いいたします。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) そのようになっております。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 毎年度に全ての保護者に渡るようにお願いいたします。
そして、案内や申請書の分かりやすい記載についてですが、案内書の中で八幡浜市の案内書と申込書を見せていただきましたが、ちょっと気になったのが、1から6の対象となる方の例として先ほど言われた事例、生活保護が停止または廃止、市民税が非課税または減免、個人の事業税または固定資産税が減免されている方、国民年金保険料が免除されている方、国民健康保険料が減免または徴収猶予されている方、児童扶養手当を受給されている方、7番、その他経済的理由によりお困りの方ということで、目安というものがどれぐらいの所得であれば対象になるかというのを、目安が記載されてない状態だなと思います。
そのほかの生活福祉資金の貸付けを受けている方や日雇労働被保険者の手帳を所持している方というのも条件に入っているということですが、その制度のお知らせの中にはそういった記述がない状態です。こういった内容もきちんと書いて、どういった方が対象になるのかというのを分かりやすく記載したほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 今後は就学援助制度の周知文書に世帯人数に応じた認定される所得基準額の目安を記載して保護者に対しより分かりやすく周知してまいります。
また、議員御指摘のとおり、社会福祉協議会所管の生活福祉資金及び公共職業安定所所管の登録日雇労働者の件につきましても、これにつきましては、申請書につきましては記載されておりますが、案内文書には現在記載されておりませんので、今後案内文書につきましても記載するように改めてまいります。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 よろしくお願いします。
それと、もう一つ、東京都三鷹市の案内と申込書をちょっと取り寄せてみたんですが、これと八幡浜市の場合を比較したときにちょっと気づいたことがありまして、例えば八幡浜市の場合は、八幡浜市ではお子様が小・中学校に就学する上で経済的な理由によりお困りの方に対して学用品費、修学旅行費、給食費などを援助する制度を設けています。援助を希望される方は、次の説明をお読みの上、学校へお申込みくださいとされておりますが、この三鷹市の例を見ますと、御入学、御進級おめでとうございます。三鷹市では市内に在住している小学校、中学校に在籍する児童・生徒の保護者を対象に、御家庭の事情に応じて給食費や学用品などについて援助をする制度があります。御希望の方は下記の要領で申請してください。受給の対象条件が書かれて、経済的にお困りの世帯で所得金額の例がしっかり書かれているということは分かりやすいなということと、保護者に対しても、経済的な理由によりお困りの方というよりは、まずおめでとうございますという言葉から入り、そして御家庭の事情で援助する制度があります、御希望の方はというふうに柔らかい表現になっていると思います。やはり受け取るほうの気持ちとしてはこちらのほうがより何というか適切ではないかというふうに感じます。
それと、もう一つ感じたのは、その申請書なんですけれども、八幡浜市の申請書の最後に、申請理由ということで記載の例として様々な経済的困窮の状態を書く、そういう最後に努力しているが現在の収入では生活が苦しいので援助をお願いしますというような形の例が記載されておりますが、これを読んで申請するときに、やはりちょっとお願いしますのような文章を書かなければいけないのかなというふうに感じる方もいるんじゃないかと思います。これはここまで書く必要があるのかなという疑問を感じました。
三鷹市が全ていいというわけではないんですが、三鷹市の場合はそういうような窮状を訴えるようなところはなくて、所得に関する記載とか条件に合致する、そういう証明書を出して申請するというとても何というかクールな内容になっておりまして、支援をお願いするという感じではないということで、ここも改善の必要があるんじゃないかなと感じるんですが、いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 議員御指摘のとおりだと思います。今後内容について精査して改めてまいります。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 確かに生活の経済的に困窮されている方の申請ではあるんですけれども、やはり申請しやすいような申請書になるべく改めていただきたいと思います。
そして、3つ目ですけれども、新型コロナで困窮する世帯への対応です。
新型コロナで収入が減り、困窮している世帯へはどのような対応になるのか、年度途中からでも対象になるのかなど、お答えをお願いいたします。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 学校現場では、頭髪や衣類、言葉や態度など、児童・生徒の変化を敏感にキャッチして教職員間で情報を交換をしております。
所得に係る認定基準は、基本的に前年の所得を基に判定しますが、新型コロナの影響により急激な家計の変化があった場合については、相談いただければと思います。
就学援助制度は申請主義ですので、該当していても申請していただかなければ利用できません。制度自体を知らなかったために申請できないという事態を避け、本当に必要とされている家庭に制度を利用していただくために、保護者への情報提供に努めてまいります。
なお、就学援助制度に該当しない場合は、社会福祉協議会の生活困窮者自立支援制度などを紹介して関係機関につなげてまいります。
年度途中からも対象になるかにつきましては、随時申請を受け付けております。就学援助受給申請書は各学校に備えており、書類は学校に提出していただいております。学校長は、就学援助について意見を記載して教育委員会に提出します。
新入学児童・生徒につきましては、直接教育委員会に提出していただくことになります。
教育委員会で審査し、認定次第、就学援助を行っております。
以上です。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 事業の失敗や失業などで年度途中に急激に世帯の収入が減ったり、コロナ禍で収入が激減した場合に、市民税や国民年金なども減免になった場合など、年度途中からの申請という可能性が十分に考えられると思います。そういった場合にも対象になるということですので、例えば税務課などでそういうことが分かった場合、そして子供さんがいると分かった場合に御案内ができるように、各課の連携も必要ではないかと思います。その点も一層御努力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) すみません、もう一度質問をお願いします。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 税務課とかほかの課と連携して減免などの相談があった場合に、子供さんがいらっしゃると分かった場合に、このような就学援助制度があるという御紹介をしていただけるように、各課でそういう情報を何というか制度の御紹介をしていただけるようにしていただければと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(平家恭治君) 学校教育課長。
○学校教育課長(菊池和幸君) 税務課とか社会福祉課とか関係する機関と連携しまして援助してまいりたいと思います。
○議長(平家恭治君) 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君 よろしくお願いします。
就学援助制度は全ての子供が義務教育をしっかりと受けることができるように、学用品、校外活動費、給食費などを保障する制度です。
文部科学省によると、平成28年度は就学援助制度の利用者は全国で143万人、そのうち準要保護世帯は130万人ということで、5年連続若干減少していますけれども、これは少子化の影響もあると見られています。
利用率で見ると、これも若干減っていますが、今全国で小・中学生の7人に1人が就学援助を受けている状況です。制度の必要性は高まっています。準要保護者に対する国の援助は、平成17年度に税源移譲が行われ、財政難から基準の厳格化や対象者の絞り込みを行う自治体もあるということです。しかし、全ての子供が親の収入に影響を受けずしっかりと義務教育を受けられるよう保障するための制度ですので、全ての八幡浜市の子供が義務教育を受けるための支援を受けられるように一層の御努力をお願いします。
案内の仕方、申込書の記載の仕方、年度初めだけではないことなど、しっかりと市民に周知をしていっていただきたいと思います。
そして、わくわくするその基本には安心が必要であります。しっかりと義務教育が受けられることが子供さんにとっては安心につながり、ほかの子供さんたちと一緒に勉強することでわくわくする人生が生きられると思いますので、どの子も安心して受けられるように、就学援助制度だけではありませんが、支援のほうをよろしくお願いいたします。
以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。