○八幡浜市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年3月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市福祉事務所設置条例(平成17年条例第113号)第3条の規定に基づき、八幡浜市福祉事務所(以下「事務所」という。)の運営及び事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務所は、法令の規定に定める事務を行う。
(分掌)
第3条 事務所の事務は、八幡浜市事務分掌規則(平成23年規則第12号)に定める社会福祉課、子育て支援課、保内庁舎管理課及び保健センターが分掌する。
(規程の準用)
第4条 事務所の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、八幡浜市事務決裁規程(平成17年規程第8号)の例による。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。