○保内保健福祉センター管理運営規則

平成17年3月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例(平成17年条例第115号)第2条に規定する保内保健福祉センターについて、同条例第5条の規定に基づき、保内保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保内保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 市民の健康管理に関すること。

(3) 母子保健センター事業に関すること。

(施設の管理)

第3条 施設の管理者は保健センターとし、八幡浜市庁舎管理規則(平成17年規則第49号)に定めることのほか、管理者は次に掲げるとおり、管理に努めなければならない。

(1) 各室に火元責任者を指名し、火災の予防に努めなければならない。

(2) 火元責任者は、出退所の際、異常の有無及び施錠の確認を行うものとする。

(3) 異常事態を発見した場合には、直ちに管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(4) 管理者は、各室のかぎを集中管理しなければならない。ただし、玄関のかぎは、管理者が指名する職員及び本庁において、保管するものとする。

(5) 日曜日、休日等に出勤又は開所しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(6) 管理者は、台風その他異常事態が予測される場合は、勤務外においても職員をもって警備に当たらせるものとする。

(備付書類)

第4条 保内保健福祉センターに次の書類を備付けるものとする。

(1) 施設台帳(施設建築に関する一切の書類)

(2) 備品台帳

(3) 条例、規則等に関する書類

(4) 施設の使用日誌等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿票

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保内町保健福祉センター管理運営等に関する規則(平成8年保内町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

保内保健福祉センター管理運営規則

平成17年3月28日 規則第58号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第58号