○保内保健福祉センター管理運営規則
平成17年3月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例(平成17年条例第115号)第2条に規定する保内保健福祉センターについて、同条例第5条の規定に基づき、保内保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保内保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 市民の健康管理に関すること。
(3) 母子保健センター事業に関すること。
(施設の管理)
第3条 施設の管理者は保健センターとし、八幡浜市庁舎管理規則(平成17年規則第49号)に定めることのほか、管理者は次に掲げるとおり、管理に努めなければならない。
(1) 各室に火元責任者を指名し、火災の予防に努めなければならない。
(2) 火元責任者は、出退所の際、異常の有無及び施錠の確認を行うものとする。
(3) 異常事態を発見した場合には、直ちに管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(4) 管理者は、各室のかぎを集中管理しなければならない。ただし、玄関のかぎは、管理者が指名する職員及び本庁において、保管するものとする。
(5) 日曜日、休日等に出勤又は開所しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(6) 管理者は、台風その他異常事態が予測される場合は、勤務外においても職員をもって警備に当たらせるものとする。
(備付書類)
第4条 保内保健福祉センターに次の書類を備付けるものとする。
(1) 施設台帳(施設建築に関する一切の書類)
(2) 備品台帳
(3) 条例、規則等に関する書類
(4) 施設の使用日誌等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿票
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。