○八幡浜市小規模下水道条例施行規則
平成17年3月28日
規則第125)号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市小規模下水道条例(平成17年条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置に関する基準)
第2条 排水設備の設置は、別表に定める構造基準によらなければならない。ただし、特別の事由があり、市長が認めたときは、これによらないことができる。
(八幡浜市下水道条例施行規則の準用)
第3条 八幡浜市下水道条例施行規則(平成17年規則第120号)第4条から第9条まで及び第11条並びに第14条の規定は、小規模下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「小規模下水道」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表
種別 | 排水設備の構造基準 | ||||
管渠 | 1 管渠の構造は、暗渠とすること。 2 排水暗渠の勾配 | ||||
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| 排水管渠の内径 | 勾配 |
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75ミリメートル以上 | 100分の3以上 | ||||
100ミリメートル未満 | |||||
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 | ||||
150ミリメートル未満 | |||||
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 | ||||
200ミリメートル未満 | |||||
200ミリメートル以上 | 100分の1以上 | ||||
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3 技管の内径 | |||||
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| 技管の種類 | 技管の最少内径 |
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大便器 | 75ミリメートル | ||||
小便器 | 40ミリメートル | ||||
浴場 | 50ミリメートル | ||||
台所 | 50ミリメートル | ||||
床排水 | 75ミリメートル | ||||
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桝 | 1 設置箇所 桝の設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は、勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は、検査の容易な場所に技付管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 桝は、管渠の直線部において管径の120倍以下の間隔に設けること。 3 内のり | ||||
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| 種類 | 桝の内のり |
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排水管渠の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき | 200ミリメートル以上 | ||||
排水管渠の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき | 300ミリメートル以上 | ||||
排水管渠の内径が400ミリメートルを超えるとき | 400ミリメートル以上 | ||||
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4 ふた等 ア 桝のふたは、密閉すること。 イ 桝の底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにする。 | |||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破損するおそれがあるときは、通気管を設けること。 | ||||
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出口には、ごみ、その他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。 | ||||
油脂遮断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、その他油脂類多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。 | ||||
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。 | ||||
構造及び材料 | 管渠及び桝その他付属装置には、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水制のものを用い不浸透耐久構造とすること。 |