○八幡浜市水道事業就業規程
平成17年3月28日
企業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第11条)
第3章 勤務時間及び休憩、休息時間(第12条―第17条)
第4章 休暇、休業等(第18条)
第5章 当直(第19条―第26条)
第6章 安全衛生(第27条―第31条)
第7章 災害補償及び福利厚生(第32条・第33条)
第8章 表彰(第34条・第35条)
第9章 分限及び懲戒(第36条・第37条)
第10章 会計年度任用職員への準用(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市の水道事業(以下「水道事業」という。)に従事する職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する水道事業に従事する企業職員をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、水道事業の合理的かつ能率的な運営に協力し、常に公共の福祉を増進するように勤務するとともに、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(市内居住の原則)
第4条 職員は、市内に居住するものとする。ただし、市外から通勤することについて、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
(秩序及び風紀の維持)
第5条 職員は、勤務時間中次の事項を遵守し、職務に専念しなければならない。
(1) 勤務時間中はすべての注意力をもって職務の遂行にあたり、職務上必要な場合のほか、みだりに職場を離れてはならない。職場を離れるときは、所属長に用件、行き先を明らかにしなければならない。
(2) 他の職員に対し、欠勤、遅刻、早退その他就業を妨げるような行為をするよう強要し、又は扇動してはならない。
(3) 勤務時間中に演説、集会、政治活動その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、所属長の許可を得たものについては、この限りでない。
2 職員は、業務上の秘密を他に漏らしてはならない。
第6条 職員は、身分を明らかにするため勤務時間中名札を携帯しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(勤務時間中における組合活動等の制限)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務時間中に職員の労働組合(以下「組合」という。)の事務を行い、又は活動をしてはならない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定による団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条の規定による苦情処理を取り扱う場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合の長の申出により管理者が許可した場合
(身上異動の届出)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに異動があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 本籍、住所及び氏名
(2) 扶養親族
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事管理上必要な事項
(出張者の遵守事項)
第9条 出張を命ぜられた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 予定日に帰庁することができないときは、所属長にその理由を報告し、許可を受けること。
(2) 帰庁したときは、1週間以内にその概要を書面で復命すること。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(事務引継ぎ)
第10条 職員は、退職、休職又は転任等の異動を命ぜられたときは、その取扱事務を速やかに後任者又は管理者の指名する者に引き継がなければならない。
第11条 職員は、休暇、欠勤又は出張等に当たり、急を要する未処理の事務については所属長の指名する者に引き継ぎ、事務処理に支障がないようにしなければならない。
第3章 勤務時間及び休憩、休息時間
(勤務時間)
第12条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、1週間について40時間を超えない範囲内において管理者が別に定めることができる。
(出勤等)
第13条 職員は出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻をタイムカードシステム(電子計算処理上の電磁的記録により時刻を記録する媒体をいう。以下同じ。)に記録しなければならない。
2 タイムカードシステムによる記録が困難であると所属長が認める職員については、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻、早退)
第14条 病気その他の理由により遅刻し、又は早退する者は、所属長に届け出なければならない。
(休憩時間)
第15条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(週休日及び休日)
第16条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 休日は、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第9条の規定を準用する。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条の規定により監督官庁に所定の手続をした場合
(2) 労働基準法第36条の規定により協定をした場合
第4章 休暇、休業等
(休暇、休業等)
第18条 職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇、休暇欠勤等の届出並びに育児休業等については、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第24号)並びに八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号)及び八幡浜市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第25号)並びに八幡浜市職員の勤務に関する電子決裁処理に関する規程(平成29年規程第4号)の規定を準用する。
第5章 当直
(当直の種類及び勤務時間)
第19条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 当直者は、前項の勤務時間が経過した後でも、次直者に事務引継ぎを終わるまでは勤務に服さなければならない。
4 宿直者は、宿直の勤務につく前1時間及び宿直勤務修了後2時間の間は勤務しないことができる。
(当直者)
第20条 当直は、当直常務者又は職員1人によって行う。
(当直中の服務)
第21条 当直者は、公務によるほか、みだりに八幡浜市役所保内庁舎(以下「庁舎」という。)外へ出てはならない。ただし、当直中疾病、事故又はやむを得ない事情により当直を続けることができなくなったときは、交代を求めることができる。交代を求められた者は、直ちに代直しなければならない。
2 前項の代直をした者は、自己の順番における当直を免除する。
(当直の順番)
第22条 当直の順番は、水道課長があらかじめこれを割り当て、2日前までに本人に通知するものとする。
2 病気、事故その他の事由のために当直することができないときは、繰替えを水道課長に申し出ることができる。
3 水道課長は、前項の申出に正当な理由があると認めるときは、当直の繰替えを行う。この場合の繰替えは、次番者を充てる。
(当直の免除)
第23条 次の各号に掲げる職員は、当直を免除する。
(1) 採用後1か月に満たない職員
(2) 長期出張中の職員
(3) 病気その他の理由により長期療養中の職員
(4) 女子職員の宿直
(5) 特別な業務に従事するため管理者が免除の必要があると認めた職員
(当直の取扱事務)
第24条 当直者が取り扱う事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内を巡視し、窓戸を閉じ、火気等を点検すること。
(2) 到着した文書及び物件の収受及び保管をすること。
(3) 漏水修理その他修繕工事を処理すること。
(4) 水道管破裂その他重大な事故が発生したときは、速やかに上司に報告し、その指示に従うこと。ただし、事態が緊急を要する場合は、適宜の処置をするとともに上司に報告すること。
(5) 市内に火災の発生したときは、消防活動に協力するとともに水道課長に連絡し、適宜の処置を講じること。
2 宿直者は、勤務中少なくとも4回庁舎内を巡視するものとし、その時刻はおおむね次のとおりとする。
(1) 午後6時
(2) 午後9時
(3) 午後12時
(4) 午前7時
(当直の引継ぎ)
第25条 当直者は、次の文書を水道課長又は前直者から受けつぎ、当直を終わったときは水道課長に、休日であるときは次直者に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 職員住所録
(3) 鍵箱
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(日誌の記載事項)
第26条 当直日誌に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁舎内巡視に関する事項
(2) 収受及び発送した文書並びに物件
(3) 接受した電話のうち重要な事項及び処理
(4) 漏水修理及びその取扱い事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第6章 安全衛生
(安全)
第27条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の変災が生じたときは、消防署へ急報し、適宜の処置を行い、その状況を速やかに上司に報告しなければならない。
(職員の登庁義務)
第28条 職員は、庁舎及び水道事業の施設又はその付近に非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(職員の指揮)
第29条 火災その他の危機が迫ったときは、産業建設部長及び水道課長は職員を指揮して、次の順序により重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、監視人を定めて監視させなければならない。
(1) 公印及び貴重品
(2) 「非常持出」の表示のある文書及び物件
(3) 文書、図書
(4) 諸機械器具その他の物件
(重要文書の整とん)
第30条 重要な書類及び物件は、「非常持出」の表示をした容具に収め、変災に際し直ちに搬出できるように準備しておかなければならない。ただし、特別の理由により搬出を要しないもの及び搬出できないものについては、この限りでない。
(衛生)
第31条 職員が感染性の疾患、精神病若しくは勤務によって病勢が増悪するおそれがあるときは、医師の認定を経てその就労を禁止する。
第7章 災害補償及び福利厚生
(災害補償)
第32条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、当該職員又は当該職員の遺族に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより行う。
(福利厚生)
第33条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
第8章 表彰
(表彰手続)
第34条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、産業建設部長及び管理者の推薦により選考を経て、管理者が表彰することができるものとする。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、若しくは有益な発明又は発見をしたとき。
(2) 事業上重大な事故を未然に防ぎ、又は天災その他非常事態に際し、職務遂行上特別の功績があったとき。
(3) 職務上の技能が特に優秀で、その成績及び功績が他の模範となるとき。
(4) 業務に熟達し、献身的な努力をもって職務に精励することが多年にわたったとき。
(5) 職務の内外を問わず特別の善行があったとき。
(表彰の方法)
第35条 前条の規定により表彰を受ける者に対しては、賞状のほか、賞品、賞金又は奨励金を併せて授与することができる。
(1) 昇給
(2) 特別昇給又は特別賞与
第9章 分限及び懲戒
(分限)
第36条 職員の分限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他法令に定めるもののほか、八幡浜市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第25号)を準用する。
(懲戒)
第37条 職員の懲戒については、地方公務員法その他法令に定めるもののほか、八幡浜市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第29号)を準用する。
第10章 会計年度任用職員への準用
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第9条 | 八幡浜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第30号)第12条 | |
八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第24号)並びに八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号)及び八幡浜市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第25号)並びに八幡浜市職員の勤務に関する電子決裁処理に関する規程(平成29年規程第4号) | 八幡浜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則並びに八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号)及び八幡浜市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第25号) | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第37号) | |
共済 | 社会保険の適用 | |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、その雇用形態に応じて取り扱うものとする |
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日企管規程第2号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日企管規程第3号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。