○八幡浜市議会事務局処務規程

平成17年4月14日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務分掌(第3条)

第3章 決裁及び代決(第4条―第6条)

第4章 文書取扱い(第7条―第19条)

第5章 物品取扱い(第20条)

第6章 服務(第21条―第23条)

第7章 公印(第24条)

第8章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市議会事務局設置条例(平成17年条例第222号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、八幡浜市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 調査係

(3) 議事係

2 各係に係長を置き、条例第2条に規定する書記の中から議長がこれを命ずる。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第3条 前条第1項に掲げる係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の管守に関すること。

 人事及び機密に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 経理及び諸給与に関すること。

 議員の身分に関すること。

 諸規程の制定及び改廃に関すること。

 議長会及び事務局協議会に関すること。

 公の施設及び物品の管理に関すること。

 他の係に属しない事項に関すること。

(2) 調査係

 図書の整理及び保管に関すること。

 議決事件の処理顛末調査に関すること。

 陳情及び請願に関すること。

 関係法規の調査研究に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、資料の収集調査に関すること。

(3) 議事係

 本会議、委員会並びに協議会及び公聴会に関すること。

 議会報に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 会議録に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 会議の議決の処理に関すること。

 傍聴人に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、議事に関すること。

第3章 決裁及び代決

(議長の決裁)

第4条 事件の処理は、この規程に定める代決事項を除きすべて条例第2条に規定する事務局長(以下「局長」という。)を経て、議長の決裁を受けなければならない。議長に事故があるときは、副議長の代決を受けなければならない。

(代決事項)

第5条 局長は、次の事項を代決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤及び除服出仕に関すること。

(3) 物品の購入、修繕並びに諸印刷及び不用品の処分に関すること。

(4) 成規定例の報告に関すること。

(5) 職員の事務引継ぎに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易なる事件の処理に関すること。

第6条 局長に事故があるときは、上席の事務職員が代決し、重要なものは、後閲を受けなければならない。

第4章 文書取扱い

(文書番号)

第7条 文書の番号は、毎年1月に始まり12月に終わり、事件の解決まで同一番号を用いる。

(議案番号)

第8条 議案番号には「議案」、一般文書番号には「八議」の文字を冠する。

(押印)

第9条 文書の秘密に属するものは、その上部に秘の印を押印し、漏えいのないように機宜の取扱いをしなければならない。

(到着文書の処理)

第10条 到着文書は、庶務係において次の区分によって処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開披を不適当と認めるもののほか、すべてこれを開披し、日付印の押印、番号の記入、件名簿に登載の上局長に提出すること。

(2) 特に受理の日時が権利の得失又は変更に関係を有するものについては、その文書の余白に収受の時刻を記入し、取扱者はこれを認印してその封皮を添付すること。

(3) 親展文書は、封皮に収受日付を押印し、封かんのまま件名簿に登載し、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものは名あて人に交付すること。

(4) 現金又は金券を同封した文書は、その文書の余白に金額及び金券の種類を記入し、特に受渡しを明白にすること。

(電話又は口頭による照会)

第11条 電話又は口頭をもって照会、回答、報告等のあったときは、重要な事項については、その要領を摘記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(文書の配付)

第12条 文書の配付を受けたときは、遅滞なく処理案を作り、りん議又は回覧に付さなければならない。

(りん議)

第13条 りん議は、係員にて起案し、他の係に関連する事件は、合議に付した後、第5条各号に該当するものは局長、その他のものは局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。

(りん議書)

第14条 りん議書は、すべて所定の様式によるりん議用紙を用い、次によりこれを作成し、関係書類は、すべてこれを添付しなければならない。

(1) 簡単明瞭に記載し、訂正した個所には起案者の訂正印を押印のこと。

(2) 起案についての参照事項は、その要領を摘記すること。

(3) 永年保存の必要がある文書の作成については、文字の消滅することのないよう適当の方法を講ずること。

(請願書等)

第15条 請願書、陳情書等は、これを謄写して議員に配付しなければならない。

(恒例の文書)

第16条 恒例により取り扱う文書は、例文を設け処理することができる。

(決裁済のりん議書)

第17条 決裁済みのりん議書は、庶務係において決裁年月日を記入し、その発送を要するものは、浄書校合の上、りん議書に割り印をして発送しなければならない。

2 発送文書は、郵便によるもののほかは、受領印を取らなければならない。

(文書の保存)

第18条 主務係において完結文書を受け継いだときは、その種別に従い編綴保存しなければならない。

(急を要するものの処理)

第19条 急施を要するものは、局長において適宜処理し、事後議長の決裁を受けなければならない。

第5章 物品取扱い

(台帳)

第20条 事務局に、備品台帳及び図書台帳を備え、その保管及び管理の状況を明らかにしなければならない。

第6章 服務

(服務)

第21条 局員の執務時間、休暇、忌引及び服務については、特に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

第22条 局員の本籍、身分、氏名、住所等に異動があるときは、直ちに届け出なければならない。

(火災時等の対応)

第23条 局員は、火災、近火その他重大な事項があることを知ったときは、速やかに登庁し、機宜の処置をしなければならない。

第7章 公印

(公印)

第24条 議会の公印は、別表のとおりとする。

第8章 補則

(準用)

第25条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限及び給与に関しては市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

八幡浜市議会之印

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形状 正方形

寸法 この3センチメートル

八幡浜市議会議長印

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形状 正方形

寸法 この2.1センチメートル

八幡浜市議会議長印

画像

形状 正方形

寸法 この2.1センチメートル

八幡浜市議会事務局印

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形状 正方形

寸法 この2.1センチメートル

八幡浜市議会事務局長印

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形状 正方形

寸法 この1.8センチメートル

八幡浜市議会事務局処務規程

平成17年4月14日 議会規程第1号

(平成19年4月1日施行)