○八幡浜市社会体育施設条例施行規則

平成22年3月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市社会体育施設条例(平成22年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、八幡浜市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を利用する3日前までに、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、施設利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。

(許可書の提示)

第4条 前条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条の許可書を当該社会体育施設を管理する者等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(照明施設使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、照明施設使用料(以下「使用料」という。)を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 愛媛県、八幡浜市若しくは教育委員会が主催する体育大会又は会合及びその準備に利用する場合

(2) 八幡浜市スポーツ協会が主催する体育大会又は会合及びその準備に利用する場合

(3) 八幡浜市立公民館条例(平成17年条例第101号)第2条に規定する公民館が主催する体育大会又は会合及びその準備に利用する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の納入)

第6条 使用料は、教育委員会生涯学習課で納入通知書の発行を受け、八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)第3条第5号に規定する、指定金融機関等へ納入しなければならない。

(利用申込みの取消し)

第7条 利用申込みの取消しをしようとする者は、八幡浜市社会体育施設利用取消届(様式第2号)に利用許可書を添えて、利用日前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(設備等破損の処理)

第8条 利用者が、社会体育施設の利用中に建物、設備器具等を破損し、又は亡失したときは、八幡浜市社会体育施設破損亡失届(様式第3号)を教育委員会に提出し、指示を受けなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により社会体育施設の施設、設備器具等を破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、地域体育館の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八幡浜市社会体育施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(保内中央体育館の設置及び管理条例施行規則の廃止)

3 保内中央体育館の設置及び管理条例施行規則(平成17年教育委員会規則第37号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(平成30年12月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市社会体育施設条例施行規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)