○八幡浜市地域生活支援給付費の支給及び地域生活支援サービス事業者の登録に関する規則
平成28年6月15日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域生活支援給付費の支給(第3条―第7条)
第3章 地域生活支援サービス事業者の登録等(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定に基づき、地域生活支援事業として行う地域生活支援給付費の支給及び地域生活支援サービス事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法の例による。
2 この規則において「地域生活支援サービス」とは移動支援、日中一時支援及び重度身体障害者訪問入浴サービスをいい、「地域生活支援サービス事業」とは地域生活支援サービスを行う事業をいう。
3 この規則において「移動支援」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動の支援の便宜を供与することをいう。
4 この規則において「日中一時支援」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病、就労その他の理由により、法第5条第11項に規定する障害者支援施設その他の施設の一時的な利用(宿泊を伴わないものに限る。)を必要とする障害者等に必要な介護その他の便宜を供与することをいう。
5 この規則において「重度身体障害者訪問入浴サービス」とは、移動入浴車により障害者の居宅を訪問し、入浴の機会を提供するサービス又は寝台車両等を用いて障害者の送迎を行い、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他の市長が定める施設において入浴の機会を提供するサービスを提供することをいう。
第2章 地域生活支援給付費の支給
(地域生活支援給付費の支給)
第3条 福祉事務所長(八幡浜市福祉事務所長委任規則(平成17年規則第56号)第5条の規定により、市長の権限を委任された福祉事務所長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところにより、地域生活支援サービスを利用した障害者又は障害児の保護者に対し、地域生活支援給付費を支給する。
(地域生活支援給付費の支給決定)
第4条 地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援給付費を支給する旨の決定を受けなければならない。
(地域生活支援給付費の支給額等)
第5条 福祉事務所長は、支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、支給の決定の有効期間内において、第11条第3項の規定による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)から当該登録に係る地域生活支援サービス(以下「登録地域生活支援サービス」という。)を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該登録地域生活支援サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用及び創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち福祉事務所長が定める費用(次項において「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援給付費を支給する。
(1) 同一の月に受けた登録地域生活支援サービスについて、地域生活支援サービスの種類ごとに登録地域生活支援サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、福祉事務所長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額。次項において同じ。)を合計した額
(2) 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して福祉事務所長が定める額(当該額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
3 支給決定障害者等の地域生活支援サービス利用者負担上限月額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。
(地域生活支援給付費の額の特例)
第6条 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと等により地域生活支援サービスに要する費用を負担することが困難であると福祉事務所長が認めたときは、八幡浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年規則第45号)第7条の規定を準用し、利用者負担を減免する。
(代理受領)
第7条 あらかじめ福祉事務所長に対し地域生活支援給付費の代理受領を行う旨の申出を行っている登録事業者は、市から地域生活支援給付費として支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、支給決定障害者等に代わり、支払を受けるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、登録地域生活支援サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 福祉事務所長は、第1項の規定により登録事業者から地域生活支援給付費の請求があったときは、地域生活支援サービス事業を実施するに当たって必要なものとして市長が別に定める基準(以下「事業基準」という。)に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した登録地域生活支援サービスについて、第1項の規定により市から支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、第1項の規定により市から支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、その受領額を通知しなければならない。
第3章 地域生活支援サービス事業者の登録等
(地域生活支援サービス事業者の登録)
第8条 地域生活支援サービス事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、地域生活支援サービス事業者として登録することができる。
2 前項の登録は、地域生活支援サービス事業を行うものの申請により、地域生活支援サービスの種類及び当該地域生活支援サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録事業者の責務)
第9条 登録事業者は、地域生活支援サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、市長が別に定める事業基準(以下「事業基準」という。)に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、地域生活支援サービス事業を事業基準に従って継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、申請の日前1年以内において、6か月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で市長が認めるものを実施していないと認められるとき。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要を示すもの
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所で提供する地域生活支援サービスの責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所の運営規程(虐待防止対策を含む。)
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 事故発生時の対応策
(10) 主たる対象者を特定する理由
(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し福祉事務所長が必要と認める事項
法第5条第2項に規定する居宅介護を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)が移動支援を行う場合 | 法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた旨の通知書 |
法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第4項に規定する同行援護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第5項に規定する行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第7項に規定する生活介護を行う指定障害福祉サービス事業者が日中一時支援を行う場合 | |
法第5条第8項に規定する短期入所を行う指定障害福祉サービス事業者が日中一時支援を行う場合 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行うものとして同法第第21条の5の15の規定により指定を受けた指定障害児通所支援事業者(同法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)が日中一時支援を行う場合 | 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けた旨の通知書 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行うものとして同法第70条の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業者(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)が重度身体障害者訪問入浴サービスを行う場合 | 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けた旨の通知書 |
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは事業所の従業者であった者(以下「登録事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは事業所の従業者若しくは登録事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し等)
第14条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、第11条第3項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、事業基準に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、事業基準に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援サービス事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められたにもかかわらずこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第11条第3項の登録を受けたとき。
(告示)
第15条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第11条第3項の規定による登録をしたとき。
(2) 第12条各項の規定による届出があったとき。
(3) 前条の規定による登録の取消し又は停止をしたとき。
第4章 雑則
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(地域生活支援サービス事業者の登録に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地域生活支援サービスの登録を行っている事業所については、この規則に定める基準を満たしたことにより登録されたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。