○八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則
令和2年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和2年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議等)
第2条 条例第10条第1項の規定による協議は、発電事業に着手しようとする日の90日前までに次に掲げる書類を提出して行うものとする。
(2) 位置図
(3) 土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)
(4) 工作物設計図
(5) 地籍図(地番、地目、所有者等を記入したものとする。)
(6) 発電事業に着手する前の現況写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 条例第10条第2項の規則で定める日は、発電事業に着手しようとする日の60日前とする。
(1) 事業計画書
(2) 法人の登記簿謄本(事業者が法人である場合に限る。)
(3) 位置図
(4) 土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)
(5) 土地造成計画平面図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)
(6) 土地造成計画縦断図(縮尺が縦100分の1以上、横1,000分の1以上のものとする。)
(7) 土地造成計画横断図(縮尺が縦200分の1以上100分の1以下のものとする。)
(8) 流量計算書
(9) 排出施設構造図
(10) 工作物設計図(平面図、立面図又は断面図)
(11) 地籍図及び登記事項証明書の写し
(13) 同意書(様式第4号)
(14) 承諾書(様式第5号)
(16) 公共施設等との土地境界確認書の写し
(17) 発電事業に着手する前の現況写真
(18) その他市長が必要と認める書類
4 前項に規定する届出書兼審査依頼書及び添付書類は、正本及び副本を提出するものとする。
5 前2項の規定は、届け出た事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、既に届け出た書類の内容に変更がないものについては、添付を省略することができる。
(説明会に関する報告)
第3条 条例第11条第2項に規定する報告は、説明会等報告書により行うものとする。
条例第10条第1項 | 条例第16条において準用する条例第10条第1項 | |
条例第10条第2項 | 条例第16条において準用する条例第10条第2項 | |
発電事業に着手しようとする日の60日前 | 事業内容を変更しようとする日の30日前 | |
条例第10条第2項 | 条例第16条において準用する条例第10条第2項 | |
再生可能エネルギー発電事業新設届出書兼審査依頼書 | 再生可能エネルギー発電事業変更届出書兼審査依頼書 | |
条例第11条第2項 | 条例第16条において準用する条例第11条第2項 | |
条例第13条第1項 | 条例第16条において準用する条例第13条第1項 | |
条例第13条第2項 | 条例第16条において準用する条例第13条第2項 | |
条例第14条 | 条例第16条において準用する条例第14条 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。