○八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第48号)第3章の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第5条 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項に規定する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第44号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下附則第3項、第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。

4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。

(給与及び期末手当の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下附則第3項、第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和6年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。

4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和6年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給料表

号給

給料月額(円)

1

169,900

2

170,600

3

171,300

4

172,000

5

172,700

6

173,500

7

174,300

8

175,100

9

175,900

10

176,800

11

177,700

12

178,600

13

179,500

14

180,500

15

181,500

16

182,500

17

183,500

18

184,600

19

185,800

20

186,900

21

188,000

22

189,700

23

191,300

24

192,900

25

194,500

26

196,200

27

197,800

28

199,400

29

201,000

30

202,700

31

204,400

32

206,100

33

207,400

34

209,000

35

210,600

36

212,100

37

213,600

38

215,200

39

216,800

40

218,400

41

220,000

42

221,700

43

223,000

44

224,300

45

225,600

46

226,700

47

227,800

48

228,900

49

230,000

50

231,100

51

232,200

52

233,300

53

234,400

54

235,400

55

236,400

56

237,300

57

238,200

58

239,100

59

239,900

60

240,700

61

241,400

62

242,000

63

242,600

64

243,200

65

243,800

66

244,400

67

245,000

68

245,500

69

246,000

70

246,400

71

246,700

72

247,000

73

247,300

74

247,600

75

247,900

76

248,200

77

248,500

78

248,800

79

249,100

80

249,400

81

249,700

82

250,000

83

250,300

84

250,600

85

250,900

86

251,200

87

251,500

88

251,800

89

252,100

90

252,400

91

252,700

92

253,000

93

253,300

94

253,600

95

253,900

96

254,200

97

254,500

98

254,800

99

255,100

100

255,400

101

255,700

102

256,000

103

256,300

104

256,600

105

256,900

106

257,200

107

257,500

108

257,800

109

258,100

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

保育所調理員

21

39

保育所調理員(補助)

17

23

粗大ごみ収集員

44

50

農産物加工施設衛生管理業務

18

24

学校用務員

18

24

給食調理員

17

23

病院調理員

21

65

病院調理員(補助)

9

23

八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和6年12月20日施行)