指定管理者制度について

記事番号: 1-219

公開日 2022年05月13日

更新日 2024年06月27日

指定管理者制度とは

地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行により、公の施設の管理については、従来の公共的団体等への「管理委託制度」に代わり、民間事業者も含め、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に管理を委任する制度が導入されています。

多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、また公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の削減を図るため、八幡浜市では、平成18年4月1日から導入しています。

 

指定管理者制度導入状況

八幡浜市では、平成18年度から市営駐車場等7施設で導入し、平成21年度には、市民スポーツセンター、養護老人ホーム「あけぼの荘」、平成23年度には火葬場「やすらぎ聖苑」、平成24年度には新町角市営駐車場、平成25年度には、「みなと交流館等」で新たに指定管理者制度を導入しました。

令和6年4月1日現在の導入状況は、こちら

 

指定管理者の管理・運営状況

八幡浜市では、指定管理者との協定等に基づく施設の管理・運営状況に関し、検証を実施しています。その結果は次のとおりです。

 

指定管理者の募集・選定状況

 

関係例規

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5987
FAX:0894-21-0409

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