介護保険(利用者向け)

記事番号: 1-1257

公開日 2022年12月09日

更新日 2025年01月20日

 

介護保険サービスの利用

介護保険サービスを利用できる方は、65歳以上の方の場合は、「介護が必要であると認定された人」であり、40歳から64歳の方の場合は、「老化が原因とされる病気(※「特定疾病」といいます。)により介護が必要であると認定された人」です。

認定を受けるためには、八幡浜市へ要介護認定の申請をしてください。

八幡浜市では、保健センターでの窓口申請のほか、電話申請でも受け付けます。

また、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことも出来ます。

 

介護保険サービスには、在宅でサービスを受ける「居宅サービス」、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。

また、非該当の場合でも、自立者向けの「保健・福祉サービス」を利用することができます。詳しくは、介護予防・日常生活支援総合事業案内のページをご確認ください。

 

サービス利用料

介護保険サービスを利用したときは、ご本人様の自己負担割合に応じて費用の1割から3割を負担していただきます。(自己負担)
ただし、施設サービスを利用した場合は、1割から3割の自己負担のほかに食費や居住費など介護保険で給付されない日常生活費などの負担が別に必要になります。
なお、1か月の自己負担額が高額になった場合や、低所得の方などには、サービスの利用者負担を軽くする措置(高額介護サービス費支給、負担限度額認定等)が設けられています。

 

介護サービス関係申請書

お願い
申請書はスキャナで取り込むことを前提としていますのでご使用になる際は以下の点にご留意ください。
  • 印刷する際は、「実際のサイズ」を指定して印刷してください。
  • エクセルファイルを使用する場合は、表の幅等変更しないようにしてください。

要介護・要支援認定の申請

介護保険の要介護・要支援認定を申請する場合は、次の様式に必要事項をご記入のうえ、「介護保険被保険者証」を添えて、ご提出ください。

更新申請の方で、市から送付された「更新申請書」を紛失された場合も、次の様式をご利用ください。

 

要介護・要支援認定の取消し(認定後の取下げ)

要介護(要支援)認定の有効期間中に、状態が改善した等の事情により、介護保険サービスを利用する予定がなくなるなど、認定自体が不要となった場合には、認定の取下げ手続きが必要です。

 

住所地特例 適用・変更・終了届

八幡浜市の介護保険被保険者が、他市区町村にある、介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移された場合は、引き続き八幡浜市の被保険者となります。該当する場合、施設を転所した場合、もしくは施設を退所した場合は次の様式で申請してください。

 

被保険者証等の再交付

介護保険の被保険者証、資格者証、受給資格証明書、負担割合証、負担限度額認定証等を紛失し、再交付を希望される場合は、次の様式で申請してください。

 

送付先設定届出書

介護保険制度に係る通知や被保険者証などについては、通常、被保険者の住民基本台帳に記載された住所へ送付します。諸事情により住所以外の場所に送付を希望される場合は、次の様式で申請してください。

 

介護保険負担限度額の認定申請

介護保険施設に入所した際の食事・居住費について、一定の条件を満たした場合は負担が軽減されます。

次の様式で申請してください。

  • 介護保険負担限度額認定の更新申請について
    [PDF:67.4KB]
  • 介護保険負担限度額認定について(必要書類一覧)
    [PDF:114KB]
  • 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
     [XLSX:65.6KB]   | [PDF:155KB]
  • 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(記入例)
    [PDF:109KB]
  • 課税層に対する特例減額措置について
    [PDF:144KB]

 

特定負担限度額の認定申請

介護保険旧措置入所者に係る利用者負担額減額・免除等については、次の様式で申請してください。

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請

軽減の適用を希望される場合は、次の様式で申請してください。

  • 八幡浜市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・収入等申告書
    [DOC:208KB]  | [PDF:204KB]
  • 八幡浜市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・収入等申告書(記入例)
    [PDF:241KB]
  • 八幡浜市社会福祉法人利用者負担軽減措置事業について(事業内容要約)
    [PDF:184KB]
  • 八幡浜市社会福祉法人利用者負担軽減措置事業実施要綱
    [PDF:562KB]

 

利用者負担額減額・免除申請書(災害時等)

軽減の適用を希望される場合は、次の様式で申請してください。

 

住宅改修費支給申請

住宅改修費の支給については、次の様式で申請してください。

  • 住宅改修費支給申請に係る事務取扱の変更について
    事前申請時にも申請書が必要になります。様式を追加していますので忘れずご提出ください。
    ※ 許可時追加の申請書は返却いたしませんのでご了承ください。
  • 住宅改修費支給申請書類一式(償還払い)
    1. 事前申請書
      [XLSX:86.5KB]  | [PDF:463KB]
    2. 支給申請書
      [XLSX:85.6KB] | [PDF:322KB]
  • 住宅改修(自己点検リスト)
    [DOC:35KB] | [PDF:158KB]
  • 見積について
    [PDF:107KB]

 

福祉用具購入費支給申請

福祉用具購入費の支給については、次の様式で申請してください。

 

福祉用具貸与関係

次の様式で事前に提出してください。

 

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用

短期入所が有効期間の半数を超える計画作成については、次の様式で提出してください。

 

障害者控除対象者認定申請書

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で要介護の認定を受けており、身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方に、『障害者控除対象者認定書』を交付します。

【申請対象者】
 基準日時点で以下の要件をすべて満たしている方

  1. 八幡浜市に居住し、かつ住民登録のある方
  2. 満65歳以上の方
  3. 介護保険の要介護認定を受けている方で身体の障害または、
    認知症の状態が一定の基準に該当する方
    (介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)

【基準日について】 
 基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日。
 ※ただし、対象年中に対象者が死亡した場合はその死亡日
 

障害者控除を受けるためには、次の様式で申請してください。

 

おむつ代の医療費控除申請

【お知らせ】令和7年申告分(令和6年以降の年分に係る申告に限る)から取り扱いが変わります。

「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について[PDF:261KB]

次の要件に該当する方が対象です。
  1. 【対象となる主治医意見書】
    おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
    おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
    ※令和6年以降の年分に限ります。
    ※令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

    おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
    おむつを使用した当該年度に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること。
     
  2. 上記に該当する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にチェックがあること。
  • 要件に該当しない方は、医師の作成する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。


おむつ代の医療費控除を受けるためには、次の様式で申請してください。

 

高額介護(介護予防)サービス費支給申請

高額介護サービス費の支給については、次の様式で申請してください。

 

介護サービス事業所情報

介護サービス事業所一覧

八幡浜市と近郊にある介護サービス事業所情報を掲載しています。

介護サービス情報公表システム

介護サービス情報公表システムについてはこちら<外部リンク>からご利用できます。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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