記事番号: 1-3771
公開日 2025年01月20日
市役所税務課では、市県民税の申告相談を2月17日(月)から行います。
前年中、収入のなかった方でも、申告がない場合は、公営住宅入居・児童手当・保育所入所・国民年金保険料の減免等の申請に必要となる市県民税の課税証明書や所得証明書の交付が受けられません。また、国民健康保険税の軽減も受けられなくなりますのでご注意ください。
庁舎内申告相談
日時
2月17日(月)~3月17日(月)
9:00~15:30 ※土・日・祝を除く
場所
市役所八幡浜庁舎2階 202会議室
市役所保内庁舎 1階 住民相談室
出張申告相談
日時 | 場所 |
---|---|
3月3日(月) 10:00~15:30 |
磯津地区公民館 |
3月4日(火) 10:00~11:30 |
川上地区公民館 |
3月4日(火) 13:30~15:30 |
真穴地区公民館 |
3月5日(水) 10:00~15:30 |
双岩地区公民館 |
3月6日(木) 10:00~11:30 |
JAにしうわ日土出張所 |
3月7日(金) 9:30~11:45 |
大島離島センター |
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、八幡浜市に住所・居住のある方で、次に該当する方は申告が必要です。(ただし、税務署等で所得税の確定申告をされた方は必要ありません。)
- 給与所得のあった方で、勤務先から八幡浜市に「給与支払報告書」の提出のない方(提出の有無は勤務先に確認してください。)
- 所得税の確定申告が不要な給与以外の所得(20万円を超えない事務所得等)がある方
- 所得税の確定申告が不要な公的年金受給者で、医療費控除等の所得控除を受ける方
- 給与所得のあった方で、年末調整をされていない方
- 前年中、収入がなかった方や非課税所得のみであった方で、上記の行政サービスや所得証明書等が必要な方
注意事項
- 営業や農業、不動産等の収入があり、収支計算が必要な方や、医療費控除を受ける方は、事前に合計額を計算してからご来場ください。計算せずに来場された場合は、ご自分で計算していただいてから申告を受け付けるようになります。
- 土地・株式の譲渡等分離課税の所得の申告は八幡浜税務署(要予約)で行ってください。来場予約についてはこちら(外部リンク)
※土地などの譲渡所得についての申告相談を希望される場合※
八幡浜税務署でのご相談は、担当職員が従事している3月3日(月)以降となります。
詳しくは八幡浜税務署(0894-22-0800)へお問い合わせください。 - 確定申告が必要な方は、e-Taxが便利です。
例年、申告会場には多数の方が来場されるため、長い待ち時間が発生する場合があります。
確定申告をされる予定の方は、自宅からのe-Taxを利用した申告が便利です。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
申告フローチャート
※このフローチャートは一般的な例を示してあります。フローチャートに当てはまらないパターンもありますのでご注意ください。
申告に必要なもの
全ての方にお持ちいただくもの | 申告のご案内ハガキ(送付されている方のみ)、申告者本人名義の通帳など口座番号が分かるもの、マイナンバーカード(またはマイナンバーが分かる書類及び身元確認書類) |
営業・農業・不動産収入があった方 |
収支が分かる仕入れ、売上げ等の帳簿類、必要経費の領収書等。領収書はそれぞれの科目ごとに分類・集計し、収支内訳書をあらかじめ作成の上、申告会場にお越しください。集計されていない方は会場において分類・集計をお願いしております。
※収支内訳書様式(一般用) |
給与・年金収入があった方 |
給与・年金の源泉徴収票。給与収入があった方で源泉徴収票がない方は、昨年の収入が分かるもの。
※給与所得の源泉徴収票 ※公的年金等の源泉徴収票 |
雑所得がある方 |
収入額を証明するもの(支払調書など)と必要経費の書類
※支払調書 |
医療費を支払った方 |
令和6年中に支払った医療費に関する領収書。あらかじめ合計額を集計した上で申告会場にお越しください。
※寝たきり高齢者のおむつ費用も、おむつ使用証明書等と領収書があれば控除の対象になります。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合 |
社会保険料を支払った方 |
国民健康保険税、介護保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の納税(入)通知書など、支払ったことが分かるもの。 ※社会保険料を納付書や口座振替で納めている方は、申告をしないと社会保険料控除を受けられません。 |
生命保険・地震保険・寄附金を支払った方 | 生命保険、地震保険の支払額証明書。寄付した団体から交付を受けた寄附金の受領書。 |
ご自身や扶養親族が障害をお持ちの方 |
本人や扶養親族の身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書等。
※障害者控除対象者認定書 |
要支援・要介護認定を受けている方 | 障害者控除対象者認定書 ※要支援・要介護の認定を受けている方でも障害者控除の対象とならない場合があります。 |
マイナンバーが記載された確定申告書等提出時の本人確認について
マイナンバーが記載された平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、なりすましを防止するために厳格な本人確認(番号確認および身元確認)が義務付けられております。申告されるご本人の本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。本人確認書類は以下の通りです。
マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードだけで本人確認書類(番号確認と身元確認)が可能です。
- ご自宅からe-Taxで確定申告書等を送信すれば、本人確認書類の提示または写しの添付が不要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方
- 以下の番号確認書類と身元確認書類が必要となります。
【番号確認書類】 《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 ●通知カード ●住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
+
【身元確認書類】 |
|
●運転免許証 ●パスポート ●在留カード |
●身体障害者手帳 ●住民基本台帳カード |
などのうちいずれか1つ |
本人確認を行うときに使用する書類の例
例1 マイナンバーカードのみ【番号確認書類および身元確認書類】
例2 通知カード【番号確認書類】+運転免許証、パスポートなど【身元確認書類】
お問い合わせ
総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0894-21-0404
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