○八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程

平成17年3月28日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与(第2条―第13条)

第3章 会計年度任用職員の給与

第1節 フルタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第18条)

第2節 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第196号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与に関する事項を定めるものとする。

第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与

(給料表等)

第2条 条例第2条に規定する職員(以下この章において「職員」という。)の給料表は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替えるものとする。

2 職員の職務の級は、その職務に必要な技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に基づき別表第1の等級別基準職務表に定めるところによる。

3 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けし、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等については、給与条例第4条及び附則の規定並びに八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年規則第30号)の規定を準用する。

(管理職手当)

第4条 条例第4条の規定に基づき、管理者が指定するものは、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

2 管理職手当の支給については、給与条例第8条の3の規定を準用する。

(通勤手当等)

第5条 通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、給与条例第8条第9条から第10条の2まで、第14条から第16条まで、第19条から第19条の4まで及び附則並びに八幡浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則(平成17年規則第31号)八幡浜市職員の住居手当の支給に関する規則(平成17年規則第33号)及び八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(平成17年規則第36号)の規定を準用する。

(宿日直手当)

第6条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して予算の範囲内で管理者が定める額を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当の種類は、臨時特殊業務手当とする。

2 臨時特殊業務手当は、現場対応業務のうち、生命、心身に影響を及ぼす等、その特殊性に応じて特別の考慮を必要とするものに従事した職員に対し、日額600円を支給する。

3 特殊勤務手当の支給については、この規程に定めるもののほか八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第47号)の規定を準用する。

(退職手当)

第8条 職員の退職手当の支給については、八幡浜市職員退職手当支給条例(平成17年条例第49号)の規定を準用する。

2 前項の規定による退職手当の支払に充てるため、各事業年度において引き当てるべき退職給与金の額の算出基準は、当該事業年度末日に在職する全職員が同日付けで退職したと仮定した場合における支払うべき退職手当の総額から、前事業年度末日に在職した職員が同日付けで退職したと仮定した場合における支払うべき退職手当の総額を差し引いた金額とする。

(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の取扱い)

第9条 育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「育児休業等条例」という。)の例による。

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰し、又は退職した場合の給与又は退職手当の取扱いについては、育児休業等条例の例による。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰し、又は退職した場合の給与又は退職手当の取扱いについては、八幡浜市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第31号)の例による。

(休職者の給与)

第12条 休職者の給与については、給与条例第20条の規定を準用する。

(給与の支給)

第13条 職員の給与の支給については、給与条例第5条から第7条の2まで及び八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年規則第29号)の規定を準用する。

第3章 会計年度任用職員の給与

第1節 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等)

第14条 条例第23条第1項第2号に規定する職員(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料表は、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替えるものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び給料の支払について準用する。この場合において、同条第2項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第14条第2項において準用する第2条第2項」と、「第1項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の初任給、昇格及び昇給については、会計年度任用職員給与条例第5条及び第6条の規定並びに八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第28号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)の規定を準用する。

(通勤手当等)

第16条 次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員に支給する給与については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

(2) 特殊勤務手当 第7条

(3) 時間外勤務手当 会計年度任用職員給与条例第11条この場合において、同条中「第17条」とあるのは、「第16条第3号において準用する会計年度任用職員給与条例第17条」と読み替えるものとする。

(6) 宿日直手当 第6条

(7) 期末手当 会計年度任用職員給与条例第16条この場合において、同条中「をいう。第25条第3項において同じ」とあるのは、「をいう」と読み替えるものとする。

(9) 退職手当 第8条

(勤務1時間当たりの給与額の算出及び給与の減額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額の算出及び給与の減額については、会計年度任用職員給与条例第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、同条例第17条中「第11条」とあるのは「前条第3号において準用する会計年度任用職員給与条例第11条」と、「第12条」とあるのは「前条第4号において準用する会計年度任用職員給与条例第12条」と、「第13条」とあるのは「前条第5号において準用する会計年度任用職員給与条例第13条」と、「給料の月額並びにこれに対する地域手当及び処遇改善手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、同条例第18条中「前条」とあるのは「前条において準用する会計年度任用職員給与条例第17条」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給については、会計年度任用職員給与条例第7条及び会計年度任用職員給与規則の規定を準用する。

第2節 パートタイム会計年度任用職員の給与

(給与)

第19条 条例第23条第1項第1号に規定する職員の給料の額の算出その他の給与については、会計年度任用職員給与条例第3章及び第4章の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、常時勤務を要する職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、八幡浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第23号)による改正前の八幡浜市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月30日企管規程第18号)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第239号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月27日企管規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(平成21年11月30日企管規程第1号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日企管規程第1号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日企管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日企管規程第10号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月25日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第65号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27年3月27日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月31日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月22日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月25日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年6月25日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程第7条の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月23日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第58号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年3月30日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程第17条及び別表第3の改正規定 令和5年1月1日

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 職員及び会計年度任用職員の給料の切替え並びに経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)第1条又は第9条の規定及び八幡浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第23号)第10条の規定の適用を受ける職員及び会計年度任用職員の例による。

(令和5年12月22日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

主事、技師

2級

主査

3級

係長

主任

4級

課長補佐

専門員

5級

主幹

6級

課長

7級

部長

別表第2

等級別基準職務表(会計年度任用職員)

給料表

職務の級

基準となるべき職務

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程

平成17年3月28日 企業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第9号
平成17年11月30日 企業管理規程第18号
平成18年3月27日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第3号
平成19年12月25日 企業管理規程第5号
平成21年11月30日 企業管理規程第1号
平成22年11月29日 企業管理規程第1号
平成23年3月31日 企業管理規程第6号
平成23年11月30日 企業管理規程第10号
平成26年12月25日 企業管理規程第3号
平成27年3月27日 企業管理規程第1号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
平成28年12月22日 企業管理規程第3号
平成29年12月25日 企業管理規程第4号
平成30年6月25日 企業管理規程第1号
平成30年12月21日 企業管理規程第3号
令和元年12月23日 企業管理規程第3号
令和2年3月30日 企業管理規程第2号
令和4年12月28日 企業管理規程第3号
令和5年12月22日 企業管理規程第4号
令和6年3月21日 企業管理規程第3号