○八幡浜市印鑑条例施行規則
平成19年12月25日
規則第24号
八幡浜市印鑑条例施行規則(平成17年規則第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市印鑑条例(平成19年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の氏名、出生の年月日及び住所を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認して、受理するものとする。
(1) 八幡浜市役所
(2) 八幡浜市出張所設置条例(平成17年条例第9号)の規定により設置された出張所
(3) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条の規定により市の特定の事務を取り扱わせるものとして指定した郵便局
(受領印)
第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(抹消の告示)
第6条 条例第12条第2項の規定による抹消した旨の告示は、八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(印鑑登録原票等の保管)
第7条 印鑑登録原票は、八幡浜庁舎において保管する。
2 条例第12条第1項の規定により、登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として、八幡浜庁舎に保管する。
(印鑑登録証明書の作成)
第8条 条例第13条第2項の規定による作成方法は、複写又は模写電送によるものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書、回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届書 様式第7号
(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(1) 印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年から起算して5年
(2) 前号以外の書類 その受理した日又は返納された日の属する年の翌年から起算して2年
(その他)
第11条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市印鑑条例施行規則の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月25日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市生活保護法施行細則様式第15号、様式第15号の2、様式第17号及び様式第20号、八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則様式第3号、八幡浜市児童手当事務処理規則様式第1号、八幡浜市子ども手当事務処理規則様式第2号、八幡浜市介護保険条例施行規則様式第4号、様式第24号、様式第29号の6、様式第30号及び様式第31号、八幡浜市印鑑条例施行規則様式第3号並びに八幡浜市火葬場条例施行規則様式第1号から様式第5号までの様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第31号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市印鑑条例施行規則様式第1号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和6年2月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八幡浜市印鑑条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。