記事番号: 1-1958
公開日 2014年08月04日
更新日 2024年06月28日
■家屋評価のしくみ |
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◇ 新築家屋の評価 |
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評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 | ||||||||||||||||||
家屋評価の流れ | ||||||||||||||||||
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◇ 新築家屋以外の家屋(在来既存家屋)の評価 |
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■家屋の減額措置について詳細をご案内いたします。◇ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置 |
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■家屋調査について |
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来年度から新たに課税される家屋の調査を行っています。 ◇ 調査時のお願い |
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調査日をご希望の方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。 |
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■家屋を取り壊した場合 |
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家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をお願いいたします。登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、税務課固定資産税係に届け出ていただくことになります。様式は、税務課固定資産税係にありますのでよろしくお願いいたします。 |
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家屋滅失届[XLS:48.5KB] | ||||||||||||||||||
■未登記家屋の所有者を変更する場合 |
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登記家屋の所有権の移転につきましては法務局にて登記の手続きが必要になりますが、未登記家屋の所有者を変更される方は、税務課固定資産税係にて申請していただくことになりますので、税務課固定資産税係までお越しください。 |
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未登記家屋所有者変更申告書[XLS:70.5KB] |